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民法772条による無戸籍児家族の会

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無戸籍相談窓口一覧を参照。

民法772条による無戸籍児家族の会

所在地 東京都大田区
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<無戸籍>解消は半数以下 法務省調査
配親の事情などで自治体に出生届が出されず「無戸籍」になった人たちの戸籍取得が進んでいない。
2014年9月~今年3月の調査で法務省は無戸籍者1305人を把握したが、戸籍取得に至ったのは半数以下の603人にとどまった。
無戸籍者は出生届が出されていないため具体数の把握は困難で、潜在的な人数は更に多いとみられる。
法務省は今春、戸籍取得のための情報を記載したリーフレットを作製し、全国の産婦人科や保健所などを通じて配布を始めた。
戸籍は人の出生から死亡までの親族関係などを登録し、日本人であることを証明する。
戸籍がないと原則として住民票やパスポートの作製ができず、国家資格を受験できなかったり、相続に支障が生じたりする。
法務省はリーフレットを42万7000部作製。
戸籍をつくるための流れ▽戸籍がないと困ること▽全国の法務局の相談窓口一覧--などを記載している。
各地の法務局は自治体の戸籍窓口を通じて無戸籍者の情報集約をしており、戸籍作成の案内や、裁判手続きが必要な場合には日本司法支援センター(法テラス)と連携して、戸籍取得を支援している。
無戸籍の背景には、民法772条の「嫡出推定」の規定が問題になるケースが多い。
法律上の父子関係を早く安定させるため、「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子」「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定するもので、離婚成立までに別の男性との間で妊娠した場合や、離婚後300日以内に出産した場合に母親が出生届を出せないケースがある。
法務省調査によると、7~8割がこの嫡出推定規定がネックとなって無戸籍になっているという。
同省の担当者は「暴力が理由で前夫とのつながりを絶ちたいといった事情から、わが子が無戸籍と分かっていても戸籍を取得したがらない人は多い。
まずは法務局の窓口に相談してほしい」と話す。
一方、「民法772条による無戸籍児家族の会」(東京都大田区)の井戸正枝代表(51)は「当事者の負担を減らし、根本的に解決するには民法の規定の改正が必要」と指摘している。
  〔2017/4/3(月) 毎日新聞【鈴木一生】〕 

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