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(18)司法と人権の機関(説明)

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2018年2月23日 (金) 09:46時点におけるMatsu4585 (トーク | 投稿記録)による版
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目次

司法と人権の機関(説明)

〔*『登校拒否関係団体全国リスト』(99~2000年版)第1部「対応する団体・施設」の(18)(1999年3月発行)です。
その後の制度変更、社会状況の変化により、ここに述べてあることはそのままでは通用しないところもあります。〕
学校・支援団体の解説構造の「学校以外の支援団体・機関」

法務省(人権擁護委員会)、警察(少年課)、弁護士、家庭裁判所など法と人権の立場から子どもの登校拒否やいじめに対応している機関や組織があります。
家庭裁判所の一部には、職員(家裁調査官)が中心になって、子どもの居場所を設けているところもあります。

弁護士と子どもの人権弁護団

いじめ、体罰、高校での進級や中退理由など登校拒否に結びつく問題で、子どもや親にとって、法的な面から提起・対応するには、弁護士の協力が必要な場合があります。
これらの子どもと教育に関わる弁護士のなかで、全国的なネットワークとして「子どもの人権弁護団」があります。
いろいろな法的な対応について、情報交換をしていますので、このようなケースについては有益なアドバイスを受けられます。

少年補導センター・青少年育成センター

市町村の教育委員会、警察部局など公的機関が設置する少年相談や非行防止に取り組む子どもの健全育成機関です。
名称には少年補導センターや青少年育成センターなどがあります。
活動内容は、補導活動、電話や面接による相談、社会環境浄化活動などです。
文化・スポーツ活動を行っている所もあります。
設立された50年代は非行防止が中心で、警察の外郭機関でしたが活動内容は徐々に変わり、最近は少年育成の幅広い問題に取り組むところが増えています。
活動を支える職員は、指導主事、社会教育指導員、教員、教育相談員、警察官、婦人補導員、家庭児童相談員などです。
設置主体は異なり、活動内容は地域的な色あいをもち、名称もさまざまです。
これらが統一的に扱われるのは「少年補導センターの運営に関する指導要領」(総理府青少年対策本部)に基づくか、それに準拠して運営されているためです。
全国に677か所あります(90年)。
市町村役場、公民館、福祉事務所、教育センター、勤労青少年センターなどに併設されている所が多いようです。
登校拒否の相談は、相談活動のなかで群を抜いて多く、全体的に増える傾向にあります。
登校拒否への対応の姿勢は、補導センターによって、また担当者によっていろいろです。
しかし、登校拒否に関する社会的な理解が広がるにつれて、相談員の対応もだんだんと適切になっているようです。
心理職員が配置(常勤、非常勤)されている所もあり、不登校に対応しようとしています。
登校拒否以外の相談内容としては、友人関係(不良交友など)、非行傾向、怠学、親のしつけ、育て方などが多いようです。
登校拒否を含めて、中学生・高校生の学校教育に関係することが多くをしめます。
補導センターの活動は、児童福祉、警察活動、社会教育、学校教育などの分野にかかわるものです。
活動内容によって学校、警察、教育委員会、児童相談所などと協力しています。
これら各部局が常設の連絡会になって、情報交換や対応について協議している地域もあります。

社団法人大阪少年補導協会

〒543-0074大阪市天王寺区六万体町5-12
TEL 06-6771-0410
月刊誌『少年育成』で情報を提供しています。

ヤング・テレホン・コーナー

警視庁や各都道府県警察少年課などに常設されている電話相談室です。
警察の仕事は幅広く、少年課の担当する子どもや家庭の問題には、柔軟に幅広く対応しています。
74年、警視庁少年相談室に開設されたのが最初です。
いつでもどこでも相談できる、名前を名乗らずプライバシーを保持できる、対等に会話ができる、とされています。
中学生・高校生からの相談が多く、全体の3分の2をしめます(警視庁関係、93年度)。
中学生・高校生からの相談内容は、性の問題・異性関係、過食やストレスなどの健康問題(登校拒否に伴うものなど)、いじめなどの交友関係が多いようです。
親からの相談では、しつけに関すること、非行(シンナーや夜遊びなど)、けんかや事故による被害、家出などです。
なお警察関係の出先機関になる少年センターでも同様の相談に応じています。

「子どもの権利条約」関係団体

日本は94年に国連の子ども(児童)の権利条約加盟国になりました。
この条約を推進するために、国内のさまざまな団体・機関が関わっています。
特に子どもの権利条約を学ぶ会や、実現する会などができていて、子ども、父母、教師、弁護士、そのほか多くの人びとが参加しています。
いじめ、体罰、学習権など子どもの利益を守るさまざまな取り組みと実態調査や情報交換が多様に展開されています。
子どもの権利条約日本委員会(DCI)は、そのなかでも多くの取り組み団体と個人が参加する組織です。

子どもの権利条約日本委員会(DCI)

〒157-0031東京都世田谷区北沢2-10-15-A303
TEL・FAX 03-3466-0222

(1)親の会と体験者の会(説明)
(2)通所施設、宿泊施設(説明)
(3)学習塾、フリースクール、家庭教師(訪問活動)(説明)
(4)大検と大検予備校(説明)
(5)小学校・中学校(説明)
(6)中検と夜間中学校(説明)
(7)義務教育制度を補完する方法(説明)
(8)教育委員会・教育行政(説明)
(9)高等学校(全日制)(説明)
(10)定時制高校(説明)
(11)通信制高校(説明)
(12)技能連携校と通信制サポート校(説明)
(13)仕事の学校と就業=就職サポート(説明)
(14)外国の高校(留学・ホームステイ)(説明)
(15)大学・短期大学・専門学校(説明)
(16)児童福祉施設(説明)
(17)医療・心理・保健機関(説明)
(17-2)臨床心理士とカウンセラー、セラピスト(説明)
(18)司法と人権の機関(説明)
(19)電話・文通・出版・体験発表(説明)

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