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生活保護受給者のパチンコ調査

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2018年10月10日 (水) 15:36時点における版

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生活保護受給者のパチンコ調査

生活保護 受給者のパチンコ、厚労省が実態調査開始
生活保護受給者がパチンコや公営ギャンブルをしたり、宝くじを買ったりする行為について、厚生労働省が実態調査を始めた。
全国の福祉事務所に対し、助言や指導の件数、具体的な指導事例を回答するよう求めているほか、どのような受給者がパチンコを頻繁にしているか「見解」を問う内容も含まれる。
受給者を支援する団体やケースワーカーからは「生活保護バッシングにつながりかねない」と批判する声が出ている。
塩崎恭久厚労相が1月、衆院予算委員会で「現在の制度のもとでは、生活保護を受けている方が社会常識の範囲内でパチンコなどの娯楽を行うことを特段禁止しているわけではない」と答弁した上で、
「実態をしっかり把握する」との方針を示していた。
厚労省は「これまでもパチンコなどへの過度の支出は福祉事務所に指導を促しており、指導の変更を促すことはない」としている。
これに対し、関東地方でケースワーカーを務めた男性は「助言や指導は文書でなく口頭でするため、ケースワーカーも回数を覚えていないのでは」と正確な実態把握に疑問を示す。
西日本の自治体に勤務する査察指導員の男性は「生活保護費の範囲で日々の生活費がまわっていかないほどパチンコに通い続けるのは実際には難しい」と指摘する。
厚労省が3月に始めた調査の文書では、回答事例として
「パチンコに生活費の70%以上をつぎ込んでいたため、生活状況の改善に向けて家計簿をつけるように助言を行っているが、『パチンコだけが生きがいなんだ』と従わず改善しない」というケースが挙げられている。
しかし、この査察指導員は「そもそもパチンコをやめられないこと自体が依存症。娯楽の範囲であれば生活保護受給者だけをけしからんというのは感情論だ」と話す。
「生活保護問題対策全国会議」事務局長の小久保哲郎弁護士は「何のために調査をするのか不明確で、当事者の生活を監視しようとする意図が感じられる」と問題視。
生活保護制度への偏見が強い日本で、調査結果の使い方によっては本来支援が必要な人がさらに保護を受けづらくなることを危惧し、
「質問事項についても偏見を持った視点で例が書かれており、厚労省が自ら偏見を広げている」と批判する。
〔◆平成29(2017)年4月9日 毎日新聞 東京朝刊〕 

厚労省、生活保護受給者〓パチンコ調査〓 自治体に依頼文書 人権侵害につながる恐れ
厚生労働省が、生活保護受給者の「パチンコ等の状況」を実態調査するよう自治体に文書で依頼していたことが1日までに明らかになりました。
福祉関係者からは、「人権侵害につながりかねない調査項目もある」と批判が上がっています。
問題の文書は「生活保護受給者におけるぱちんこ等の状況の把握について(依頼)」と題した「事務連絡」。
3月3日付で都道府県や政令都市、中核市の生活保護担当係長あてで出されました。
宝くじ・福引も 事務連絡は「生活保護受給者が保護費でぱちんこや公営競技等の娯楽を行うことに関する指摘がある」として、
「生活保護費受給者がぱちんこ等を行っている状況について把握したい」ので調査して回答するよう求めています。
調査項目は実態の把握状況、把握の方法、対応など多岐にわたっています。調べる内容には「宝くじ・福引きなど」も含まれています。
パチンコをすることに対し助言や指導指示を行ったことを問う項目では、記入例として、パチンコに依存気味の男性が就職活動もおろそかになっているため週3回以上、
ハローワークでの就労支援を受けるよう口頭による指導指示を行ったと挙げています。
「不正受給」への保護費返還を定めた生活保護法78条の適用を尋ねる項目では、宝くじの当選金額10万円の未申告に対して78条適用のケースを記入例としています。
本紙の問い合わせに同省担当者は事務連絡を出したことを認めましたが、調査結果を受けて「(自治体に対し)新しく指導方針を変えるよう促すものではない」としています。
不適切な記入例 全国生活と健康を守る会連合会の安形義弘会長は、こうした調査を「質問項目や記入例が不適切ではないか」と、こう指摘します。
「〓依存症気味〓の利用者に対しては本来、就労指導ではなく治療も含めた支援が必要。また、一般的に宝くじに当選した保護利用者が福祉事務所をだまそうとして未申告になるとは思えない。利用者の事情をよく聞き、利用者に寄り添った支援なしに未申告だから即、『不正受給』として78条を適用するのは誤りだ」
東京都内の自治体で生活保護に関わる職員だった田川英信さんも
「生活保護利用者にパチンコなどを一律に禁止することはおかしい。それを明示しないアンケートなので、自治体側が厚労省はパチンコなどを認めないのかと誤解し、忖度(そんたく)をしかねない」と指摘します。
安形さんは「不正受給は認められないが、一方的〓不正受給キャンペーン〓が行われる中で、こうした調査が生活保護制度への誤った世論づくりにつながることを危惧している」と表明。
田川さんも「一部の極端な事例を一般化することにならないか、懸念される」と述べています。
生活保護法78条
保護利用者の保護費以外の収入が未申告で後日判明した場合、生活保護法63条による費用の返還か78条による徴収が求められます。
利用者に不当に保護費を受給する意思がなく何らかの事情で申告がすみやかにできなかった未申告の場合、63条が適用され、「不正受給」とはみなされません。
不実の申告や不正な手段で保護費を受給した場合は「不正受給」として78条が適用されます。
〔◆平成29(2017)年4月2日 しんぶん赤旗 日刊〕 

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