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尼崎市生活困窮者自立支援金事務センター

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申請期間を延長、求職活動要件を緩和 新型コロナウイルス感染症'''生活困窮者自立支援金'''<br>
ページ名 [[尼崎市生活困窮者自立支援金事務センター]] 兵庫県尼崎市(自治体福祉相談室・兵庫県)<br>
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'''申請期間を延長 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金'''<br>
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(1)緊急小口資金と総合支援資金の初回貸付が終了<br>
 
(1)緊急小口資金と総合支援資金の初回貸付が終了<br>
 
(2)総合支援資金の再貸付が終了<br>
 
(2)総合支援資金の再貸付が終了<br>
し、日常生活の維持が困難である人などを対象に3カ月間支給する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間を6月30日まで延長します。<br>
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し、日常生活の維持が困難である人などを対象に3カ月間支給する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間を8月31日まで延長します。<br>
 
また、同支援金を3カ月間受給した人が一定の要件を満たす場合、申請により再支給します。<br>
 
また、同支援金を3カ月間受給した人が一定の要件を満たす場合、申請により再支給します。<br>
対象者には5・6月上旬(最終借り入れ月により異なる)に所定の用紙を送付しますので、支給要件に該当する人は6月30日までに申請してください。<br>
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'''求職活動要件を緩和'''<br>
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ハローワークでの職業相談・企業への応募などの求職活動要件を、当分の間各月1回に緩和します。<br>
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対象者には7・8月上旬(最終借り入れ月により異なる)に所定の用紙を送付しますので、支給要件に該当する人は8月31日までに申請してください。<br>
 
借入期間中に市内に転入した人など、所定の用紙が届かない場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センターへお問い合わせください。<br>
 
借入期間中に市内に転入した人など、所定の用紙が届かない場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センターへお問い合わせください。<br>
支給月額:<br>
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支給月額:単身世帯…6万円、2人世帯…8万円、3人以上の世帯…10万円<br>
単身世帯…6万円<br>
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2人世帯…8万円<br>
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3人以上の世帯…10万円<br>
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対象:<br>
 
対象:<br>
 
・(1)か(2)に該当し、収入・資産・求職活動などの状況が一定の要件を満たす<br>
 
・(1)か(2)に該当し、収入・資産・求職活動などの状況が一定の要件を満たす<br>
 
・同支援金を3カ月間受給し一定の要件を満たす<br>
 
・同支援金を3カ月間受給し一定の要件を満たす<br>
 
生活困窮世帯(生活保護受給世帯を除く)<br>
 
生活困窮世帯(生活保護受給世帯を除く)<br>
申込み:2022.6月30日までに所定の用紙などを同封の返信用封筒(切手不要)で郵送で同センター<br>
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申込み:2022.8月31日までに所定の用紙などを同封の返信用封筒(切手不要)で郵送で同センター<br>
 
問合せ:新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センター<br>
 
問合せ:新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センター<br>
【電話】0120-129-219【FAX】6423-8633<br>
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【電話】0120-066-503【FAX】6430-5182(電話・ファクス番号が変わりました)<br>
〔市報あまがさき 令和4年(2022年)5月号〕<br>
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〔市報あまがさき 令和4年(2022年)7月号〕<br>
  
申請期間を延長、求職活動要件を緩和 新型コロナウイルス感染症'''生活困窮者自立支援金'''<br>
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'''申請期間を延長 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金'''<br>
 
(1)緊急小口資金と総合支援資金の初回貸付が終了<br>
 
(1)緊急小口資金と総合支援資金の初回貸付が終了<br>
 
(2)総合支援資金の再貸付が終了<br>
 
(2)総合支援資金の再貸付が終了<br>
し、日常生活の維持が困難である人などを対象に3カ月間支給する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間を8月31日まで延長します。<br>
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し、日常生活の維持が困難である人などを対象に3カ月間支給する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間を6月30日まで延長します。<br>
 
また、同支援金を3カ月間受給した人が一定の要件を満たす場合、申請により再支給します。<br>
 
また、同支援金を3カ月間受給した人が一定の要件を満たす場合、申請により再支給します。<br>
'''求職活動要件を緩和'''<br>
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対象者には5・6月上旬(最終借り入れ月により異なる)に所定の用紙を送付しますので、支給要件に該当する人は6月30日までに申請してください。<br>
ハローワークでの職業相談・企業への応募などの求職活動要件を、当分の間各月1回に緩和します。<br>
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対象者には7・8月上旬(最終借り入れ月により異なる)に所定の用紙を送付しますので、支給要件に該当する人は8月31日までに申請してください。<br>
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借入期間中に市内に転入した人など、所定の用紙が届かない場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センターへお問い合わせください。<br>
 
借入期間中に市内に転入した人など、所定の用紙が届かない場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センターへお問い合わせください。<br>
支給月額:単身世帯…6万円、2人世帯…8万円、3人以上の世帯…10万円<br>
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支給月額:<br>
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単身世帯…6万円<br>
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2人世帯…8万円<br>
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3人以上の世帯…10万円<br>
 
対象:<br>
 
対象:<br>
 
・(1)か(2)に該当し、収入・資産・求職活動などの状況が一定の要件を満たす<br>
 
・(1)か(2)に該当し、収入・資産・求職活動などの状況が一定の要件を満たす<br>
 
・同支援金を3カ月間受給し一定の要件を満たす<br>
 
・同支援金を3カ月間受給し一定の要件を満たす<br>
 
生活困窮世帯(生活保護受給世帯を除く)<br>
 
生活困窮世帯(生活保護受給世帯を除く)<br>
申込み:2022.8月31日までに所定の用紙などを同封の返信用封筒(切手不要)で郵送で同センター<br>
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申込み:2022.6月30日までに所定の用紙などを同封の返信用封筒(切手不要)で郵送で同センター<br>
 
問合せ:新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センター<br>
 
問合せ:新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センター<br>
【電話】0120-066-503【FAX】6430-5182(電話・ファクス番号が変わりました)<br>
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【電話】0120-129-219【FAX】6423-8633<br>
〔市報あまがさき 令和4年(2022年)7月号〕<br>
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〔市報あまがさき 令和4年(2022年)5月号〕<br>
  
 
[[カテゴリ:自治体福祉相談室・兵庫県|あまがさきしせいかつこんきゅうしゃじりつしえんきんじむせんたー]]  
 
[[カテゴリ:自治体福祉相談室・兵庫県|あまがさきしせいかつこんきゅうしゃじりつしえんきんじむせんたー]]  

2023年1月3日 (火) 16:16時点における最新版

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尼崎市生活困窮者自立支援金事務センター

種類・内容
所在地 〒 兵庫県尼崎市
連絡先 【電話】0120-066-503
【FAX】6430-5182

申請期間を延長、求職活動要件を緩和 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
(1)緊急小口資金と総合支援資金の初回貸付が終了
(2)総合支援資金の再貸付が終了
し、日常生活の維持が困難である人などを対象に3カ月間支給する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間を8月31日まで延長します。
また、同支援金を3カ月間受給した人が一定の要件を満たす場合、申請により再支給します。
求職活動要件を緩和
ハローワークでの職業相談・企業への応募などの求職活動要件を、当分の間各月1回に緩和します。
対象者には7・8月上旬(最終借り入れ月により異なる)に所定の用紙を送付しますので、支給要件に該当する人は8月31日までに申請してください。
借入期間中に市内に転入した人など、所定の用紙が届かない場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センターへお問い合わせください。
支給月額:単身世帯…6万円、2人世帯…8万円、3人以上の世帯…10万円
対象:
・(1)か(2)に該当し、収入・資産・求職活動などの状況が一定の要件を満たす
・同支援金を3カ月間受給し一定の要件を満たす
生活困窮世帯(生活保護受給世帯を除く)
申込み:2022.8月31日までに所定の用紙などを同封の返信用封筒(切手不要)で郵送で同センター
問合せ:新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センター
【電話】0120-066-503【FAX】6430-5182(電話・ファクス番号が変わりました)
〔市報あまがさき 令和4年(2022年)7月号〕

申請期間を延長 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
(1)緊急小口資金と総合支援資金の初回貸付が終了
(2)総合支援資金の再貸付が終了
し、日常生活の維持が困難である人などを対象に3カ月間支給する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間を6月30日まで延長します。
また、同支援金を3カ月間受給した人が一定の要件を満たす場合、申請により再支給します。
対象者には5・6月上旬(最終借り入れ月により異なる)に所定の用紙を送付しますので、支給要件に該当する人は6月30日までに申請してください。
借入期間中に市内に転入した人など、所定の用紙が届かない場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センターへお問い合わせください。
支給月額:
単身世帯…6万円
2人世帯…8万円
3人以上の世帯…10万円
対象:
・(1)か(2)に該当し、収入・資産・求職活動などの状況が一定の要件を満たす
・同支援金を3カ月間受給し一定の要件を満たす
生活困窮世帯(生活保護受給世帯を除く)
申込み:2022.6月30日までに所定の用紙などを同封の返信用封筒(切手不要)で郵送で同センター
問合せ:新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センター
【電話】0120-129-219【FAX】6423-8633
〔市報あまがさき 令和4年(2022年)5月号〕

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