青森県地域自立支援法窓口
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'''青森県町村部の東・中南・三戸・西北・上北・下北の6地域にそれぞれ1箇所の窓口を設置しています'''(全6箇所)。<br> | '''青森県町村部の東・中南・三戸・西北・上北・下北の6地域にそれぞれ1箇所の窓口を設置しています'''(全6箇所)。<br> | ||
生活困窮者自立支援法に基づき、市や県(町村所管)に専門の相談窓口を設け、生活に困窮されている方からの相談を受け付けています。<br> | 生活困窮者自立支援法に基づき、市や県(町村所管)に専門の相談窓口を設け、生活に困窮されている方からの相談を受け付けています。<br> | ||
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お住まいの市町村を所管する以下の相談窓口に電話・訪問等によりご相談ください。<br> | お住まいの市町村を所管する以下の相談窓口に電話・訪問等によりご相談ください。<br> | ||
各窓口の担当が相談内容を伺った上で、適切な支援機関を紹介する、若しくは求職活動を中心とする自立に向けた様々な取り組みについてサポートします。<br> | 各窓口の担当が相談内容を伺った上で、適切な支援機関を紹介する、若しくは求職活動を中心とする自立に向けた様々な取り組みについてサポートします。<br> | ||
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2023年9月27日 (水) 19:24時点における版
青森県地域自立支援法窓口
種類・内容 | 生活困窮者自立支援法窓口 |
---|---|
所在地 | 〒 青森県 |
連絡先 |
青森県町村部の東・中南・三戸・西北・上北・下北の6地域にそれぞれ1箇所の窓口を設置しています(全6箇所)。
生活困窮者自立支援法に基づき、市や県(町村所管)に専門の相談窓口を設け、生活に困窮されている方からの相談を受け付けています。
市部については、各市に1箇所の窓口が設置されています。(全10箇所)
制度の概要
平成27年4月1日に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づき、生活に困窮された方からの相談を受け付けた上で自立のための支援を実施する「自立相談支援事業」を中心とした、様々な支援(事業)を実施する制度です。
なお、同法における事業の実施主体は「福祉事務所設置自治体」とされており、県内においては「県」と「市」が該当します。
対象者
法律においては「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方」が対象とされています。
具体的には、以下のような方を想定していますが、直接該当しなくても相談はできますのでお気軽にご相談ください。
現在は両親の収入で生活できているが、今のうちに自立したいという方
なかなか仕事が決まらず、先行きに不安を感じている方
人とうまくコミュニケーションが取れず、仕事に就けない、あるいは長続きしないという方
自宅にいることが多く社会との接点がほとんどない方
悩み事が多岐に渡り、どこから解決してよいかわからない方
相談の方法
お住まいの市町村を所管する以下の相談窓口に電話・訪問等によりご相談ください。
各窓口の担当が相談内容を伺った上で、適切な支援機関を紹介する、若しくは求職活動を中心とする自立に向けた様々な取り組みについてサポートします。
〔HP2023/09/24〕