行方市社会福祉課
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+ | '''ひきこもり出張相談''' <br> | ||
+ | 一人で悩まずお気軽にご相談ください<br> | ||
+ | ひきこもり問題でお困りのご本人やご家族を対象に、無料・完全予約制で出張相談を行います。<br> | ||
+ | 「外出することに不安を感じている」、「動き出したいけど動けない」、「何をどうすればよいか分からない」等の困りごとなど、まずは相談から始めてみませんか。<br> | ||
+ | 日時:2023.6月23日(金)13:00、14:00、15:00(1件50分)<br> | ||
+ | 場所:玉造庁舎1階相談室<br> | ||
+ | 申し込み締め切り:6月22日(木)<br> | ||
+ | 申し込み・問い合わせ先:茨城県ひきこもり相談支援センター(筑西市西方1790-29)<br> | ||
+ | 火~土曜日9:00~18:00※日・月・祝日は休館<br> | ||
+ | 【電話】0296-48-6631<br> | ||
+ | 【E-mail】info@ibahiki.org<br> | ||
+ | 【HP】https://www.ibahiki.org<br> | ||
+ | 問合せ:社会福祉課(玉造庁舎)<br> | ||
+ | 【電話】0299-55-0111<br> | ||
+ | 〔市報なめがた(令和5年5月号)〕<br> | ||
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+ | '''「障害者差別解消法」をご存じですか'''<br> | ||
+ | 障害者差別解消法は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月から施行されました。<br> | ||
+ | 障がいを理由とする差別で困った際には、ご相談ください。<br> | ||
+ | ▼対象となる障害者は?<br> | ||
+ | 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他、心身の機能の障がいがあり、障がいや社会的障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている方(障害者手帳を未取得者も含む)<br> | ||
+ | ▼禁止される2種類の差別<br> | ||
+ | (1)不当な差別的取り扱い<br> | ||
+ | 障がいを理由として、商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすること<br> | ||
+ | (例)<br> | ||
+ | ・車いすを利用していることを理由にお店の入店を断った<br> | ||
+ | ・障がいがあることを理由にアパートの契約やスポーツジムの入会を断った等<br> | ||
+ | (2)合理的配慮の不提供<br> | ||
+ | 障がいのある人が何らかの配慮を求めても、社会的障壁を取り除くために合理的な配慮を行わないこと<br> | ||
+ | (例)<br> | ||
+ | ・視覚障害のある方に書類を渡すだけで読み上げない<br> | ||
+ | ・聴覚障害のある方に音声のみで伝える等<br> | ||
+ | ※国・自治体・独立行政法人・民間事業者において、不当な差別的取り扱いは「禁止」、合理的配慮の提供は「法的義務」です。<br> | ||
+ | ■12月3日(土)~12月9日(金)は「障害者週間」です<br> | ||
+ | 「障害者週間」は、障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある方が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、平成16年から障害者基本法により設定されました。<br> | ||
+ | 障がいのある方への理解と配慮の輪を広げましょう。<br> | ||
+ | 問合せ:社会福祉課(玉造庁舎)<br> | ||
+ | 【電話】0299-55-0111<br> | ||
+ | 〔市報なめがた(令和4年12月号)〕<br> | ||
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〔市報なめがた (令和4年9月号)〕<br> | 〔市報なめがた (令和4年9月号)〕<br> | ||
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2023年10月19日 (木) 18:08時点における最新版
行方市社会福祉課
種類・内容 | 行方市の生活困窮者自立支援法窓口です。 |
---|---|
所在地 | 〒311-3512 行方市玉造甲404 |
連絡先 | TEL 0299-55-0111 FAX 0299-36-2610 |
ひきこもり出張相談
一人で悩まずお気軽にご相談ください
ひきこもり問題でお困りのご本人やご家族を対象に、無料・完全予約制で出張相談を行います。
「外出することに不安を感じている」、「動き出したいけど動けない」、「何をどうすればよいか分からない」等の困りごとなど、まずは相談から始めてみませんか。
日時:2023.6月23日(金)13:00、14:00、15:00(1件50分)
場所:玉造庁舎1階相談室
申し込み締め切り:6月22日(木)
申し込み・問い合わせ先:茨城県ひきこもり相談支援センター(筑西市西方1790-29)
火~土曜日9:00~18:00※日・月・祝日は休館
【電話】0296-48-6631
【E-mail】info@ibahiki.org
【HP】https://www.ibahiki.org
問合せ:社会福祉課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111
〔市報なめがた(令和5年5月号)〕
「障害者差別解消法」をご存じですか
障害者差別解消法は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月から施行されました。
障がいを理由とする差別で困った際には、ご相談ください。
▼対象となる障害者は?
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他、心身の機能の障がいがあり、障がいや社会的障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている方(障害者手帳を未取得者も含む)
▼禁止される2種類の差別
(1)不当な差別的取り扱い
障がいを理由として、商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすること
(例)
・車いすを利用していることを理由にお店の入店を断った
・障がいがあることを理由にアパートの契約やスポーツジムの入会を断った等
(2)合理的配慮の不提供
障がいのある人が何らかの配慮を求めても、社会的障壁を取り除くために合理的な配慮を行わないこと
(例)
・視覚障害のある方に書類を渡すだけで読み上げない
・聴覚障害のある方に音声のみで伝える等
※国・自治体・独立行政法人・民間事業者において、不当な差別的取り扱いは「禁止」、合理的配慮の提供は「法的義務」です。
■12月3日(土)~12月9日(金)は「障害者週間」です
「障害者週間」は、障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある方が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、平成16年から障害者基本法により設定されました。
障がいのある方への理解と配慮の輪を広げましょう。
問合せ:社会福祉課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111
〔市報なめがた(令和4年12月号)〕
ひきこもり出張相談
ひとりで悩まずお気軽にご相談ください
茨城県内在住のひきこもり問題でお困りのご本人やご家族を対象に、無料・完全予約制で出張相談を行います。
「外出することに不安を感じている」「何をどうしたらよいのかわからない」など、まずは相談から始めてみませんか。
居住地でない会場でも相談できますので、ぜひご利用ください。
申し込み・問い合わせ先:茨城県ひきこもり相談支援センター(筑西市西方1790-29)
火曜日~土曜日9:00~18:00※日曜・月曜・祝日は休館
【電話】0296-48-6631
【メール】info@ibahiki.org
【HP】https://www.ibahiki.org
問合せ:社会福祉課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111
〔市報なめがた (令和4年9月号)〕