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山梨県地域生活定着支援センター

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==山梨県地域生活定着支援センター==
 
==山梨県地域生活定着支援センター==
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<th>所在地</th>
 
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<td>山梨県韮崎市若宮1-2-50韮崎市民交流センター(ニコリ)3F </td>
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<td>山梨県韮崎市若宮1-2-50<br>韮崎市民交流センター(ニコリ)3F</td>
 
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<th>TEL</th>
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<td>0551-45-7474</td>
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<td>TEL 0551-45-7474</td>
 
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'''[年と罪を重ねて](3)支援体制 手いっぱい(連載)=山梨'''<br>
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'''山梨県地域生活定着支援センターについて'''<br>
'''◇生活保護受給 拒む高齢者も'''<br>
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山梨県では、高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院をいう)退所予定者及び被疑者・被告人(以下「被疑者等」という)に対して、司法と福祉が連携して社会復帰を支援し、再犯防止対策に資することを目的に、本人が矯正施設入所及び刑事収容施設拘束中から退所及び釈放後直ちに福祉サービス等(障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など)につなげるための準備を、保護観察所と協働して進める「山梨県地域生活定着支援センター」を設置しています。<br>
「じゃーん、メリークリスマス! どうで、体調は?」<br>
+
1 センターの概要<br>
刑務所を出た高齢者らの更生を支援する県地域生活定着支援センター(韮崎市)の白川邦夫さん(44)が、昨年のクリスマスにアパートのドアをノックすると、一人の男性が顔をのぞかせた。 <br>
+
名称:山梨県地域生活定着支援センター<br>
詐欺罪の刑期を終えて出所した後は、センターの支援を受けながらアパートで一人暮らしをしている。<br>
+
設置日:平成23年11月1日<br>
白川さんが「これ、年越しそば」とカップ麺を手渡すと、受け取った男性は「31日に食べるよ」と顔をほころばせた。<br>
+
場所:甲州市内<br>
全国の都道府県に設置されている地域生活定着支援センターは、出所した高齢者が一時的に生活する更生保護施設を探したり、住居や仕事の相談に乗ったりと、社会の中で更生できるように様々な支援を行う。<br>
+
電話:0553-33-2747<br>
山梨県のセンターは、県が設置して、社会福祉法人「八ヶ岳名水会」(北杜市)に運営を委託している。<br>
+
開所日・時間:月曜日から土曜日(ただし、国民の祝日及び年末年始を除く)午前8時30分から午後5時30分まで<br>
現在、支援の対象は約50人。センター長の白川さんを含めた相談員3人が分担しているが、更生保護施設などから「姿が見えない」と連絡を受けて夜中でも捜しに行くこともあり、手いっぱいの忙しさだ。<br>
+
委託先:社会福祉法人光風会(令和5年4月1日から)<br>
甲府地検の担当者は、「白川さんらは善意で頑張ってくれているが、高齢者の更生を支援する網はまだ十分ではない」と、支援体制の充実が必要だと訴える。<br>
+
2 センターの事業内容<br>
     ◇<br>
+
コーディネート業務<br>
出所した多くの高齢者が、生計のために受給しているのが生活保護だ。<br>
+
保護観察所からの依頼に基づき、矯正施設退所予定者を対象として、福祉サービスの内容の確認等を行い、受入れ先施設等のあっせん又は福祉サービス等に係る申請支援等を行う。<br>
住む地域や世帯人数で金額は異なるが、甲府市で一人暮らしをする70歳の人には最大月約9万6000円が支給されている。<br>
+
フォローアップ業務<br>
生活に困っている人でも、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を送れるようにする最後のセーフティーネット(安全網)のはずの生活保護。<br>
+
上記のあっせんにより、矯正施設から退所した後、社会福祉施設等を利用している者に関して、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言を行う。<br>
だが、生活のめどもなく出所した後、その網の目からもこぼれ落ちている高齢者がいる。<br>
+
被疑者等支援業務<br>
甲府刑務所の竹下文広教育専門官(54)は、出所後の生活を考えるグループワークを行っていた時、一人の高齢者の言葉に驚かされた。<br>
+
保護観察所からの依頼に基づき、刑事収容施設に身体を拘束されている被疑者等を対象として、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認等を行い、福祉サービス等の利用調整を行うこと、及び釈放後、必要な援助等を継続的に行うこと。<br>
「家が貧しかったので昔から盗みで生き延びてきたが、生活保護などという制度は知らない」「お金をもらって生活するなど、ひとさまに申し訳ない」--。<br>
+
相談支援業務<br>
かたくなに受給を拒む男性は、竹下教育専門官から説得されると、やっと「刑期を務めながら考える」と答えたという。<br>
+
懲役若しくは禁錮の刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施設から退所した者の福祉サービス等の利用に関して、本人又はその関係者から相談に応じて、助言その他必要な支援を行う。<br>
生活保護の受給の審査の際には、経済的に支えてくれる人が周囲におらず、生活保護しか方法がないことを確認するために、県や市は親族に連絡して調査する。<br>
+
〔HP2023年4月1日〕<br>
だが、この調査が、生活保護を申請する心理的なハードルになっていると指摘されている。<br>
+
生活困窮者の支援を行うNPO法人「やまなしライフサポート」(甲府市)の中山八十司理事長(76)によると、<br>
+
出所後に路上で生活する高齢者に生活保護の申請を勧めると、「親族に連絡されて、今の自分の境遇を知られるのが嫌だ」と拒絶されたことがあるという。<br>
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中山理事長は「再び犯罪に走ることがないように見守るしかない」とため息をつく。<br>
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生活保護を申請しようと決心しても、必ず受給できるわけではない。<br>
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県によると、2008年のリーマン・ショック以降、景気の悪化に伴って生活保護の支給額は増加。<br>
+
09年度の県内の支給総額は75億円だったが、14年度には109億円にまで増えた。<br>
+
出所した高齢者を支援する弁護士によると、支給額を抑えるために、生活が苦しい高齢者が生活保護の相談に来ても、<br>
+
窓口の担当者がなるべく受給させないようにする「水際作戦」を行う県や市も全国にはあるという。<br>
+
出所した高齢者が生活保護を受給できるようにするために、県弁護士会は16日、生活保護を担当する県や市の職員を集めた会合を開き、出所した高齢者の更生には生活保護が重要だと訴えた。<br>
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県弁護士会の松本成輔会長は、「支援が必要な人が窓口に来たら、生活保護を受給させるなど、更生のための対応をしてほしい」と呼びかけている。<br>
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〔◆平成29(2017)年1月28日 読売新聞 東京朝刊〕 <br>
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[[Category:社会的弱者の周辺ニュース|やまなしけんちいきせいかつていちゃくしえんせんたー]]  
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[[Category:社会的弱者のニュース|やまなしけんちいきせいかつていちゃくしえんせんたー]]  
[[Category:生活困窮者の周辺ニュース|やまなしけんちいきせいかつていちゃくしえんせんたー]]  
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[[Category:生活困窮者・山梨県|やまなしけんちいきせいかつていちゃくしえんせんたー]]
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[[Category:受刑者のニュース|やまなしけんちいきせいかつていちゃくしえんせんたー]]
 
[[Category:山梨県(地域)|やまなしけんちいきせいかつていちゃくしえんせんたー]]
 
[[Category:山梨県(地域)|やまなしけんちいきせいかつていちゃくしえんせんたー]]
 
[[Category:韮崎市(山梨県)|やまなしけんちいきせいかつていちゃくしえんせんたー]]
 
[[Category:韮崎市(山梨県)|やまなしけんちいきせいかつていちゃくしえんせんたー]]
[[Category:読売新聞東京朝刊|やまなしけんちいきせいかつていちゃくしえんせんたー]]
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[[Category:HP|やまなしけんちいきせいかつていちゃくしえんせんたー]]

2024年4月30日 (火) 13:13時点における最新版

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山梨県地域生活定着支援センター

委託先 社会福祉法人八ヶ岳名水会
所在地 山梨県韮崎市若宮1-2-50
韮崎市民交流センター(ニコリ)3F
連絡先 TEL 0551-45-7474
FAX

山梨県地域生活定着支援センターについて
山梨県では、高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院をいう)退所予定者及び被疑者・被告人(以下「被疑者等」という)に対して、司法と福祉が連携して社会復帰を支援し、再犯防止対策に資することを目的に、本人が矯正施設入所及び刑事収容施設拘束中から退所及び釈放後直ちに福祉サービス等(障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など)につなげるための準備を、保護観察所と協働して進める「山梨県地域生活定着支援センター」を設置しています。
1 センターの概要
名称:山梨県地域生活定着支援センター
設置日:平成23年11月1日
場所:甲州市内
電話:0553-33-2747
開所日・時間:月曜日から土曜日(ただし、国民の祝日及び年末年始を除く)午前8時30分から午後5時30分まで
委託先:社会福祉法人光風会(令和5年4月1日から)
2 センターの事業内容
コーディネート業務
保護観察所からの依頼に基づき、矯正施設退所予定者を対象として、福祉サービスの内容の確認等を行い、受入れ先施設等のあっせん又は福祉サービス等に係る申請支援等を行う。
フォローアップ業務
上記のあっせんにより、矯正施設から退所した後、社会福祉施設等を利用している者に関して、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言を行う。
被疑者等支援業務
保護観察所からの依頼に基づき、刑事収容施設に身体を拘束されている被疑者等を対象として、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認等を行い、福祉サービス等の利用調整を行うこと、及び釈放後、必要な援助等を継続的に行うこと。
相談支援業務
懲役若しくは禁錮の刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施設から退所した者の福祉サービス等の利用に関して、本人又はその関係者から相談に応じて、助言その他必要な支援を行う。
〔HP2023年4月1日〕

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