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Job:任用資格

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2012年5月14日 (月) 15:01時点における版

任用資格

〔2003年原本〕
ある特別の職務に任命するときその職務に必要な知識、技術、免許、経験などを兼ね備えていることです。
免許をもつとともに自動的にその職務につくのではなく、職務に任用される資格をもっている、という意味です。
公務員のばあいの特別のもので、名簿が作られてその順に採用されます。
社会教育主事など社会福祉関係の仕事に多く、民間の事業所では、食品衛生管理士、衛生管理者がこれに近いもので、登用になります。

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