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十津川村福祉事務所

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十津川村福祉事務所

種類・内容
所在地 〒 奈良県十津川村
連絡先 【電話】0746-62-0902

みんなで『ファミサポ』!子育て支援サポート事業
■ひとりじゃない、地域で支える子育て
『子育て支援サポート事業」をご存じですか?『ファミリーサポーター制度』、略して『ファミサポ』とも呼ばれています。
子育ての毎日には喜びがある一方で、「ちょっと困ったな」がつきものです。
身近に頼る人がいなかったり、仕事や家事で忙しい日々で「誰かに少しだけ助けてほしいな」と思うことはありませんか?
困ったとき、助けが必要なとき、地域の中で助け合う仕組みが『ファミサポ』。
子育てをサポートしてほしい人と、サポートしたい人がお互いに信頼関係を築きながら、子どもを預けたり、預かったりする子育て援助活動です。
十津川村も少子高齢化が進み、村の人口もこの1年間で約百人減少しました。
こうした現状を踏まえ、未来を担っていく子どもたちや若年層に対して、何ができるのか考えてみることが大切です。
困ったときに「頼れる誰か」がいる、安心を地域をつくっていきませんか。
子育てをひとりで抱え込まないために、地域みんなで子育てを支えるために。
まずは、ファミサポを知ることから始めてみましょう。
■ファミサポの仕組み
地域ぐるみで支える子育て
■サポートする人 援助会員
◇どんな援助をしているの?
・下校時間に学校やバス停から、お子さんの自宅までの送り迎えをしています。
・学校が急に休校になったときや、下校後にご家族が帰ってくるまでの間、お子さんを自宅で預かっています。
・習い事などの送迎をしています。
◇気を付けていること、大切にしていることは?
・お子さんとの会話を大切にしています。
今日1日で楽しかったことや困ったことがなかったかなどを聞くようにしています。
・安全を常に心がけています。
・お子さんが安心できるような振る舞いと態度で見守りをしています。
◇子育て世帯への応援メッセージ
・病気や障がいの有無にかかわらず、援助を必要とする人、まず問い合わせてみてください。
将来の宝である子どもたちを、地域のみんなで育てていけたらと思っています。
子どもの声を聞くことで嬉しくなります。楽しくなります。パワーをもらいます。
・少しでもお役に立てればと思っています。
できること、できないことはあると思いますが、一度声をかけてください。
・子育てにおいて、具体的にどのようなことで悩んでいるか、困っているか、なかなか伝わっていないと思います。
この事業を通して遠慮なく発信してほしいです。
■サポートしてほしい人 依頼会員
◇依頼して良かったこと・助かったこと
・急な学校の休校時でも子どもを預かっていただき、本当に助かりました。
・子どもに優しく接していただいているため、安心して利用できています。
・子どもたちにとっても、自然に礼儀を学ぶ機会となり、社会性も養われています。
◇子育て世帯への応援メッセージ
・子どもの特性にあわせて、丁寧に対応してくれます。悩んでいる人は、一度相談してみてはいかがでしょうか?
・困ったとき、いつも誰かが助けてくれて、1人で頑張っているわけではないと感じます。 良い時ばかりではないですが、いろんな人たちに支えられて良いんだと思うと、気が少し楽になります。
いろんな制度を使って子育てしていいと思います。
■援助会員の皆さんからメッセージ 援助会員を募集しています
◇はじめは不安もありましたが…
できること、できないことなど遠慮せずに保護者と事前に打合せたり、お子さんには孫だと思って自然体で接したりと、自分から行動を起こすことが大切だと思いました。
今は不安よりも、ファミサポへ行くことが楽しみです。
◇子どもたちは「村の宝」です
援助の内容はさまざま。
まずは、どのような援助の仕方があるか知ることからだと思います。
できることがあれば、みんなで助け合い、少しでも子育て世帯の力になれたらと思います。
◇力になれたと嬉しい気持ちになります
子育て中の自分の子と一緒にサポートすることも多く、預かっている子も仲良く遊んでくれます。
自分の都合が悪いときもあるので、もっと援助会員が増えると嬉しいです。
依頼会員・援助会員ともに会員を募集しています!
ぜひ福祉事務所へお問い合わせください。
【電話】0746-62-0902
〔村報とつかわ 第766号 2025年7月〕

【福祉だより】子育て世帯生活支援特別給付金の支給について
子育て世帯生活支援特別給付金は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費などの物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯を支援する給付金です。
給付金を受けるには、申請が必要な場合があります。
支給対象者:
(1)令和4年4月分の児童手当、または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和4年度分の住民税均等割が非課税である人
(2)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている人
(3)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)を養育
している人のうち、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人や、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人(令和4年4月以降、令和5年2月末までに生まれる新生児も対象)
(4)ひとり親世帯で、令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当の受給者と同じ水準の人
(5)ひとり親世帯で公的年金を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
給付額:児童1人当たり5万円
申請方法:
(1)・(2)の人は、申請不要で指定されている口座に(6月末頃)振り込みがされています。
(3)~(5)の人は、申請が必要です。(書類が必要となりますので、下記の問合せ先までご連絡ください)
申請期限:令和5年2月28日まで
申請・問合せ:福祉事務所【電話】0746-62-0902
〔村報とつかわ 2022年8月〕

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