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障害児入所施設

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障害児入所施設

障害児施設 虐待で入所3割 厚労省調査 14年度、全国で2100人
保護者から虐待を受けて障害児入所施設で暮らす児童は2014年度、全国で少なくとも2100人で、入所児の3割を占めたことが厚生労働省の初の調査でわかった。
同省は今後2年間で、被虐待児への支援態勢について詳しく調査し、職員増などの対策を検討する方針だ。
調査は昨年10月以降、全国476の障害児入所施設に行い、362施設(76%)から回答を得た。
14年度に在籍した児童について入所理由を聞いたところ、「虐待・養育放棄」の児童は判明分だけで2111人。15年9月時点の入所児童数(7570人)と比べると28%を占めた。
同省は、児童養護施設などの実態調査は5年ごとに行っており、13年調査では、虐待で入所した児童は38%(約1万1400人)。
一方、障害児入所施設での実態はこれまでわかっていなかった。
同施設の被虐待児には、もともと障害があり虐待を受けた子と、虐待の結果、障害を抱えてしまった子がいる。
同施設は被虐待児への対応のノウハウが乏しいとされ、専門家や施設から国に支援強化を求める声が上がっている。
柏女霊峰(かしわめれいほう)・淑徳大教授(子ども家庭福祉学)は「障害児入所施設の被虐待児は、虐待と障害の双方を抱えるため、より手厚いケアが必要。
調査を踏まえ、虐待について専門性がある職員を配置するのに加え、施設の小規模化なども目指すべきだ」と話している。
〈障害児入所施設〉
児童福祉法に基づく施設で、知的・身体障害などがあり、親元で暮らせない原則18歳未満の子が、児童相談所の決定や保護者との契約に基づき入所する。
生活訓練を行う「福祉型」と、治療もする「医療型」がある。
〔◆平成28(2016)年6月22日 読売新聞 大阪朝刊〕 

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