東京都若年被害女性等支援事業
東京都若年被害女性等支援事業
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東京都、若年女性支援の監査請求を棄却 23年度から補助事業化
東京都監査事務局は4月21日、若年被害女性等支援事業を委託した3団体(一般社団法人若草プロジェクト、NPO法人BONDプロジェクト、NPO法人ぱっぷす)に対する住民監査請求の結果、棄却としたことを公表した。
2021年度の同事業に基づく契約の履行が十分でないなどとして、都が概算払いした委託金の返還などを求めていた。
監査結果によると、事業計画通りの見回りを実施していないことや、通期の相談人数と年齢別相談人数が合致しないなど、実態とそぐわない部分があるものの、「各精算は過大な金額に基づいてなされたものであるとは認められず、都に損害をもたらすものではない」と結論付けた。
福祉保健局に対しては、事業受託者に対して数値や文章に誤記がないよう正確に記載させるとともに、相談人数などの集計方法を統一させるよう指導の徹底を求めた。
一連の流れを受けて福祉保健局は、同事業を委託事業から補助事業にするため、18~21年度の事業実績について検証を実施。
21年度については、3団体の保有する帳簿について重点的に精査した。
その結果、いずれの団体も領収書の不備や二重計上、帳簿記載ミスなどで4万~34万円分帳簿記載額とのずれがあった。
しかし、これらを差し引いても委託金額の2600万円を上回ったことから、委託金の返還は求めないとしている。
福祉保健局は、23年度の若年被害女性等支援事業実施にあたり、より多くの団体の参加を促すため、必須事業から「居場所の確保」を外すなど条件を一部緩和。
一方で、実績報告の際に税理士などによる確認を求めるなどしている。
4月21日から事業者の公募を開始。5月下旬に団体ヒアリング、審査会を経て、6月に事業者を決定する。
〔2023年04月28日 福祉新聞編集部〕
東京都がコラボにバスカフェ休止通告 抗議活動に遺憾示す
「若年被害女性等支援事業」を所管する東京都福祉保健局が、事業委託先の一般社団法人Colabo(コラボ・仁藤夢乃代表)に対し、3月29日に実施予定だった支援事業「バスカフェ」の休止を28日付で通告していたことが分かった。
都はコラボに対し、20日付で、新宿区歌舞伎町にある区役所敷地内のバスカフェは、支援対象女性が安心できる環境になく、別の方法を協議するよう要請していたが、協議がないまま22日に予定していた活動は休止し、コラボ代表も参加する抗議活動が都庁舎前で行われた。
27日付の「実施方法の変更について」では、抗議活動を遺憾とし、現状ではバスカフェの効果的支援は難しく、改めて別の方法で実施するよう依頼していた。
しかし、コラボ側の28日付回答書では、有効な回答が得られなかったとして、都は29日の事業休止を通告した。
バスカフェは、月に数回の頻度でコラボが実施しているアウトリーチ事業。10代女性を対象に食品や生活必需品などを提供して相談に応じている。
〔2023年03月31日 福祉新聞編集部〕
コラボ問題 担当局、契約規則に抵触 副知事「契約自体は有効」
「東京都若年被害女性等支援事業」を担当する福祉保健局が、知事から必要な権限委任を受けず、公法上の契約に類するとしてコラボ、若草プロジェクト、BONDプロジェクト、ぱっぷすの4団体と随意契約をしていたことが3月15日分かった。
都の「契約事務の委任等に関する規則」によると1000万円を超える契約を担当局が締結するには、財務局と協議し知事の「個別的委任」を受けることになっている。
4団体への委託費は1団体に2021年度2600万円、22年度4600万円で、「個別的委任」が必要になる。
同日の都議会財政委員会で川松真一朗都議の質問に、前山琢也財務局契約調整部長は「福祉保健局から本件契約に関する協議を受けていない」と答弁。
担当局が個別的委任を受けずに契約したことになり、規則に抵触することが判明した。
さらに20日の予算特別委員会で伊藤祥広都議は、財務を所管する武市敬副知事に、「権限委任がないにもかかわらず、公法上の契約に類するとして随意契約したのは規則違反で、無効の可能性も指摘されているが、団体に返金を求めるのか、もしくは規則違反だが追認するのか」と質問した。
武市副知事は「契約自体は地方自治法に反しておらず、随意契約の要件を満たしており有効で、公平性を欠くものではない。
契約締結権限については、事業の性格上『個別的委任』が認められる契約であり、実質的な委任の要件を満たしている」とした。
■22年度契約も対象に
東京都監査委員が6年ぶりに住民監査請求を認めたコラボに続き、9日に若草プロジェクト、BONDプロジェクト、ぱっぷすの21年度会計報告も異例の再調査が決定したばかりだが、新たに4団体の22年度契約も対象になったことが22日分かった。
都から通知があったことを請求人自身がSNSで報告した。
〔2023年03月27日 福祉新聞編集部〕