アイヌ施策推進法
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アイヌ施策推進法
アイヌ施策を総合的かつ継続的に実施するための支援措置
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(平成31年法律第16号)第7条の規定に基づき、政府が定めることとしている「アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本方針」が令和元年9月6日に定められました。
市町村はこの基本方針に基づき、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(アイヌ施策推進地域計画)を作成し内閣総理大臣の認定を受けた場合に、同計画に基づく事業の実施に要する経費について、同法第15条の規定により国の予算の範囲内で交付金が受けられます。