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Job:無線従事者

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無線従事者

2003年原本
無線設備を操作して無線通信を行うのを仕事とする人とその監督者で、総務省の国家資格が必要です。
無線とは電磁波を使う通信方法で、アマチュアのハムから、船舶との通信、宇宙通信などの広範囲な分野に利用され、
それぞれの分野で無線従事者が働いています。
利用設備の分野や操作範囲によって、5種類(分野)23区分される資格制度があります。
総合無線従事者(第1級~第3級総合無線通信士)は、旧制度の無線通信士に相当します。
1級は通信士として最高の資格で、職場は国際線航路に就航する船舶の無線局、陸上無線局、NTT、KDD、海上保安庁などです。
2級は主に空中線電力500W以下の無線設備、航空機の無線設備、国内通信の操作などを行います。
3級は空中線電力250W以下の無線設備で、漁船や地方自治体に関する無線操作を行います。
海上無線従事者は8区分(第1級~第4級海上無線通信士、第1級~第3級海上無線線技士、レーダー級特殊無線技士)されています。
船舶の無線設備と海岸局などの通信操作を行います。
海上無線通信士の1級は無線設備の技術操作、
2級は無線設備の外部の調整部分の技術操作、
3級は外部の転換装置で電波の質に関係しないもの、
4級は比較的小規模の無線設備の無線操作は職務の範囲です。
航空無線従事者は、航空無線通信士と航空特殊無線技士の2種類。
航空無線通信士は航空機内の無線設備と航空局の通信操作を行ないます。
陸上無線従事者は6区分(第1級~第2級陸上無線技士、第1級~第3級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士)あります。
陸上無線技士はテレビ・ラジオの放送局、国際通信を行う大電力無線局、大型海岸局の送信所、無線標識局などの無線設備の操作を行います。
特殊無線技士(上記の海上、航空、陸上の3種)。
〈海上〉は航海士や海上保安庁職員や漁船の乗組員などが無線を扱うのに必要な資格。
〈航空〉は航空運送事業用でなく、農薬散布や報道利用の小型飛行機のパイロットや自家用航空機の操縦者に必要な資格。
〈陸上〉はタクシー、パトロールカー、各種無線サービスカーに設置される受信機を操作する資格。
アマチュア無線従事者は4区分(第1級~第4級アマチュア無線技士)あります。
個人的な趣味などで無線の送受信に要する資格です。
主任無線従事者は監督者のために新設された資格で、その性格と職種は次のようになります。
無線局の免許人を選任し、郵政大臣に届ける。
監督を行なえる操作の範囲は、当人が有する資格の操作範囲に限られます。
ただし、モールス通信と人命安全に関わりのある操作は資格の範囲を超えて操作ができます。
無線従事者の資格者は、実務経験が一定年数に達すると中学校・高校の教員免許、助教諭臨時免許状を取得することができます。
また電気通信主任技術者や工事担任者の有資格者は、無線従事者の資格試験で一部の科目が免除それます。 〔参考〕(財)日本無線協会 
〒104-0053東京都中央区晴海3-3-3
TEL03-3533-6022

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