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カテゴリ:児童相談所・北海道

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==児童相談所・北海道==
 
==児童相談所・北海道==
 
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〒060-0007 札幌市中央区北7条西26丁目<br>
 
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[http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/cuo/index.htm '''北海道中央児童相談所''']<br>
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〒064-8564 札幌市中央区円山西町2丁目1番1号<br>
 
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TEL:011-631-0301<br>FAX:011-631-4154<br>
 
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〒070-0040 旭川市10条通11丁目<br>
 
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〒068-0828 岩見沢市鳩が丘1丁目9番地16<br>
⇒[[北海道児童相談所]]<br>
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〒068-0828 岩見沢市鳩が丘1丁目9番地<br>
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TEL:0126-22-1119<br>
 
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〒080-0801 帯広市東1条南1-1-2<br>
〒080-0802 帯広市東2条南24丁目14番地<br>
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[http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/cuo/index.htm '''北海道北見児童相談所''']<br>
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⇒[[北海道児童相談所]]<br>
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〒090-0061 北見市東陵町36番地3<br>
 
〒090-0061 北見市東陵町36番地3<br>
 
TEL:0157-24-3498<br>
 
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[http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/cuo/index.htm '''北海道釧路児童相談所''']<br>
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〒085-0805 釧路市桜ケ丘1-4-32<br>
⇒[[北海道児童相談所]]<br>
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TEL:0154-92-3717<br>
〒085-0053 釧路市豊川町3番18号<br>
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[http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/cuo/index.htm '''北海道函館児童相談所''']<br>
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〒053-0045 苫小牧市双葉町3ー7-2<br>苫小牧市こども相談センター<br>
[[北海道児童相談所]]<br>
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TEL:0144-61-1882<br>
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〒040-8552 函館市中島町37番8号<br>
 
〒040-8552 函館市中島町37番8号<br>
 
TEL:0138-54-4152<br>
 
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<td width="400">'''[[北海道室蘭児童相談所]]'''<br>
[http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/cuo/index.htm '''北海道室蘭児童相談所''']<br>
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⇒[[北海道児童相談所]]<br>
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〒050-0082 室蘭市寿町1丁目6番12<br>
 
〒050-0082 室蘭市寿町1丁目6番12<br>
 
TEL:0143-44-4152<br>
 
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<td width="400">'''[[北海道旭川児童相談所 稚内分室]]'''
[http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/cuo/index.htm '''北海道旭川児童相談所稚内分室''']<br>
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〒097-0002 稚内市潮見1-11<br>
[[北海道児童相談所]]<br>
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〒097-0003 稚内市潮見1-11<br>
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TEL:0162-32-6171<br>
 
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'''来年4月全面施行  改正児童福祉法 生かすカギは  児相に弁護士「志高い人材を」'''<br>
 
'''自立援助拡大「個別支援こそ」'''<br>
 
児童福祉法と児童虐待防止法が改正され、来年4月に全面施行される。急増する児童虐待への対応が柱だが、課題も多い。 <br>
 
虐待を防ぐとともに虐待を受けた子どもの育ちを守るには、どのような社会的支援が必要か。<br>
 
二つの法改正のうち、児童相談所の体制強化などに関わる児童福祉法について、関係者や専門家に話を聞いた。<br>
 
道内の児童相談所(児相)は道立8カ所、札幌市立1カ所の計9カ所。<br>
 
虐待の通報は全国的に増加しており、道内でも2015年度に児相が虐待として認定し、対応した件数は3900件と14年度の1・3倍に増え、過去最多となった。<br>
 
こうした背景から、児童福祉法の改正では、虐待への対応に追われる児相の負担を減らし、迅速な対応が図れるようにすることを目的に、児相の支援拠点を各市町村に作り、事案ごとに役割を分担することなどが盛り込まれた。<br>
 
今年8月、道は外部の有識者で構成する児童相談体制の検討会を立ち上げ、市町村との連携方法や支援策について協議した。<br>
 
道は、児童虐待への具体的な対応策を示す市町村向けのガイドラインを年度内に策定する計画で、各市町村はそれを受けて本格的な体制整備に着手することになる。<br>
 
改正法では、児相に弁護士を配置することなどが義務付けられており、道は10月から各児相に非常勤で弁護士を配置することを決定。<br>
 
札幌市は「国の動向を待ちたい」とする。<br>
 
児相の児童福祉司ら専門職の配置について、道は「国の財政支援があったとしても持ち出しは否めない。限られた予算の中でどのような体制が築けるか早急に協議したい」、<br>
 
札幌市は「予算の事情もあり、今は何とも言えない」とする。<br>
 
こうした児相の体制強化について、札幌市内で子どもを保護するシェルターを運営する内田信也弁護士は<br>
 
「弁護士の配置は児童福祉に詳しく志の高い人でなければ意味がない。弁護士がどのように児相に関与するのか。もっと議論の時間が必要では」と話す。<br>
 
札幌市の児童養護施設「札幌育児園」の千葉徹施設長は、改正法に盛り込まれた児童福祉司ら専門職の拡充について<br>
 
「人を増やしても、その人が子どもたちのために適切な対応ができなければ意味がない。職員の質を向上させる努力も欠かさないで」と強調する。<br>
 
「自立援助ホーム」の入所対象者が、大学就学中の22歳の年度末まで延長される点についても疑問の声が出ている。<br>
 
全国自立援助ホーム協議会(東京)の昨年度の調査では、ホーム入所者のうち中学校、もしくは高校を卒業する子どもは約55%にとどまる。<br>
 
札幌市の自立援助ホーム「シーズ南平岸」の屋代通子施設長は<br>
 
「ホームに入所するために、子どもたちは月数万円の利用料を払う必要がある。高校に通い続けることもままならない子どもたちが多い中で、入所上限だけ引き上げられても意味がない。<br>
 
個別に寄り添った経済支援が必要では」と指摘している。<br>
 
児童虐待に詳しい北大大学院教育学研究院の松本伊智朗教授は「虐待を受けた子どもを家庭に戻し、親子にどのように寄り添いながら支援できるかが今後の課題。<br>
 
市町村だけに役割を丸投げせず、財政面を含め、国も道も市町村を支援する必要がある」と指摘。<br>
 
自立支援についても「支援対象を年齢で区切らず、その子が育ち、保護した事情が終わるまで―とするべきだ。<br>
 
その点が改正法に盛り込まれなかったのは残念」と語った。<br>
 
'''◇改正児童福祉法◇'''<br>
 
10月に一部、来年4月に全面施行する。<br>
 
児童虐待を防止するための市町村と児童相談所(児相)の連携強化や役割分担、自立支援の拡充などがポイント。<br>
 
一部施行では、児相に経験豊かなベテランの児童福祉司や医師らを配置するほか、虐待した親に法的に対応するための弁護士を配置するか、それに準ずる措置を取ることが義務付けられた。<br>
 
また、医療機関や学校は、児相や市町村の要望に応じ、虐待を受けた子どもの資料を提供するよう努めなければならないとした。<br>
 
全面施行では、市町村に虐待を受けた子どもの支援拠点作りが努力義務として定められたほか、義務教育を終えた若者が入所する自立援助ホームの対象年齢が現行の20歳未満から、<br>
 
大学に就学している場合は22歳の年度末まで引き上げられた。 <br> 
 
〔2016年9月25日・貧困ネット、◆平成28(2016)年9月18日 北海道新聞 朝刊全道〕 <br>
 
 
'''虐待対応 役割明確化へ 児相と市町村、道が見直し=北海道'''<br>
 
道は16日、児童虐待への対策を強化するため、児童相談所と市町村との役割を見直すことを決めた。<br>
 
有識者による専門部会を設置して市町村の役割や道の支援策を整理、今年度内に方向性をまとめる。<br>
 
見直しは、児相と市町村の役割の明確化などを盛り込み、今年5月に成立した改正児童福祉法を受けて実施する。<br>
 
道内では、相談対応件数が増加する一方、相談の一次的な窓口となる市町村と児相の役割分担があいまいで、児相の職員が専門性を十分に発揮できない場面もある。<br>
 
このため、同法施行に伴い拡充する児童虐待対策を適切に行えるよう、役割分担を新たに示すことにした。<br>
 
この日は専門部会の初会合が開かれ、「市町村の負担能力を把握しなければ、効果的な役割分担はできない」などの意見が出た。<br>
 
道は専門部会の方向性を基に役割分担を示す指針の作成や人材育成で市町村を支援する考えだ。<br>
 
道内には道立8か所と札幌市立1か所の計9か所の児童相談所があり、昨年度の相談対応件数は前年度比886件増の3900件(速報値)と過去最多を記録している。<br>
 
〔2016年8月29日・貧困ネット、◆平成28(2016)年8月17日 読売新聞 東京朝刊〕 <br>
 
 
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児童相談所・北海道

札幌市児童相談所

[1]
〒060-0007 札幌市中央区北7条西26丁目
TEL:011-622-8630

FAX:011-622-8701
北海道中央児童相談所

〒064-8564 札幌市中央区円山西町2丁目1番1号
TEL:011-631-0301
FAX:011-631-4154

備考=札幌市を除く石狩・後志支庁管内が管轄 来所による相談。
北海道旭川児童相談所

〒070-0040 旭川市10条通11丁目
TEL:0166-23-8195

FAX:166-23-0133
北海道岩見沢児童相談所

〒068-0828 岩見沢市鳩が丘1丁目9番地16
TEL:0126-22-1119

FAX:0126-24-8366
北海道帯広児童相談所

〒080-0801 帯広市東1条南1-1-2
TEL:0155-22-5100

FAX:0155-22-5106
北海道北見児童相談所

〒090-0061 北見市東陵町36番地3
TEL:0157-24-3498

FAX:0157-24-3558
北海道釧路児童相談所

〒085-0805 釧路市桜ケ丘1-4-32
TEL:0154-92-3717

FAX:0154-
北海道室蘭児童相談所 苫小牧分室

〒053-0045 苫小牧市双葉町3ー7-2
苫小牧市こども相談センター
TEL:0144-61-1882

FAX:0144-61-1892
北海道函館児童相談所

〒040-8552 函館市中島町37番8号
TEL:0138-54-4152

FAX:0138-32-6159
北海道室蘭児童相談所

〒050-0082 室蘭市寿町1丁目6番12
TEL:0143-44-4152

FAX:0143-44-4829
北海道旭川児童相談所 稚内分室

〒097-0002 稚内市潮見1-11
TEL:0162-32-6171

FAX:0162-22-5076

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