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カテゴリ:児童相談所・東京都

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児童相談所・東京都

足立児童相談所

〒123-0872 東京都足立区江北3-8-12
TEL(連絡用・相談用) 03-3854-1181

FAX 03-3890-3689
荒川区子ども家庭総合センター
荒川区児童相談所

〒116-0002 東京都荒川区荒川1-50-17
TEL(連絡用・相談用)03-3802-3765

FAX
板橋区子ども家庭総合支援センター

〒173-0001 板橋区本町24-17
TEL(連絡用・相談用)03-5944-2373

FAX
江戸川区児童相談所
江戸川区子ども家庭支援センター

〒132-0021 江戸川区中央3-4-18
TEL(連絡用・相談用)03-5678-1810

FAX
葛飾区児童相談所

TEL(連絡用・相談用)03-5698-0303
FAX

メール 114100@city.katsushika.lg.jp
東京北児童相談所

〒114-0002 東京都北区王子6-1-12
TEL(連絡用・相談用) 03-3913-5421

FAX 03-3913-9048
東京江東児童相談所

〒135-0051 東京都江東区枝川3-6-9
TEL(連絡用・相談用) 03-3640-5432

FAX 03-3640-5466
東京都品川児童相談所

〒140-0001 東京都品川区北品川3-7-21
TEL(連絡用・相談用) 03-3474-5442

FAX 03-3474-5596
東京都児童相談センター

〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-6-1
TEL(連絡用・相談用):03-5937-2302 FAX 03-3366-6036
・渋谷区・台東区・豊島区・文京区・大島支庁(大島町・神津島村・新島村・利島村)
TEL(連絡用・相談用):03-5937-2314
・新宿区・中央区・千代田区・港区・八丈三宅支庁(青ヶ島村・八丈町・御蔵島村・三宅村)

TEL(連絡用・相談用):03-5937-2317
東京杉並児童相談所

〒167-0052 東京都杉並区南荻窪4-23-6
TEL(連絡用・相談用) 03-5370-6001

FAX 03-5370-6005
世田谷区立児童相談所

〒156-0043 東京都世田谷区松原6-41-7
TEL(連絡用・相談用)03-6379-0697

FAX
東京都世田谷児童相談所

(管轄自治体)世田谷区・狛江市
〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5-28-12
TEL(連絡用・相談用):03-5477-6301

FAX:03-5477-6300
豊島区児童相談所

〒171-0051 東京都豊島区長崎3-6-24
TEL(連絡用・相談用)03-6758-7910

FAX
中野区子ども家庭支援センター
東京都中野児童相談所

〒164-0011 東京都中野区中央1-41-2
TEL:03-5937-3289

FAX:
東京都港区子ども家庭総合支援センター
東京都港区児童相談所

〒107-0062 東京都港区南青山5-7-11
TEL(連絡用・相談用)03-5962-6500

FAX
東京都小平児童相談所

(管轄自治体)清瀬市・小金井市・国分寺市・小平市・西東京市・東久留米市・東村山市・東大和市・武蔵村山市
〒187-0002 東京都小平市花小金井1-31-24
TEL(連絡用・相談用) 042-467-3711

FAX 042-467-5241
東京都立川児童相談所

(管轄自治体)昭島市・あきる野市・青梅市・国立市・立川市・羽村市・福生市・西多摩郡(奥多摩町・日の出町・檜原村・瑞穂町)
〒190-0012 東京都立川市曙町3-10-19
TEL(連絡用・相談用) 042-523-1321

FAX 042-526-0150
子ども家庭支援センター たまっこ
東京都多摩児童相談所

(管轄自治体)稲城市・多摩市・調布市・府中市
〒206-0024 東京都多摩市諏訪2-6
TEL(連絡用・相談用) 042-372-5600

FAX 042-373-6200
東京都八王子児童相談所

(管轄自治体)八王子市・日野市・町田市
〒193-0931 東京都八王子市台町2-7-30
TEL(連絡用・相談用) 042-624-1141

FAX 042-624-3865

都内11か所に共通する児童相談所の対応状況

子どもへの虐待の通告急増し、児童福祉司、保護所パンク寸前
23区に児童相談所開設を認める児童福祉法の改正を受け、各区で開設準備が始まる。
都内では、都の児相と、区市町村の子ども家庭支援センターがそれぞれ虐待対応にあたっているが、情報共有や連携が不十分
平成28(2016)年8月30日

URL http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/index.html
対象者 18歳以上の方に関する相談はうけつけていません。児童自立生活援助の援助の実施等。1部例外あり。
相談方法 対面相談、電話。
相談・対応内容

①、養護相談(虐待相談、養育困難・迷子に関する相談、里親に関する相談)
②、保健相談(一般的健康管理に関する相談)
③、身体障害相談(視聴覚障害相談、言語発達障害等相談、肢体不自由相談) 
④、知的障害相談(重症心身障害相談、知的障害相談、ことばの遅れ相談(知的遅れ))
⑤、発達障害相談(自閉症、アスペルガー、ADHD、学習障害等の症状を呈する児童に関する相談)
⑥、非行相談(ぐ犯行為等相談、触法行為等相談)
⑦、育成相談(不登校相談、性格行動相談、しつけ相談、適正相談、ことばの遅れ相談(家庭環境))

など。
メンタルフレンド 実施している(平成24年度東京都全体の実績:派遣実人数91人、対象児童数126人)。
一時保護の利用 必要に応じ、児童相談所が決定し、一時保護を行います。
里親紹介 必要に応じ、児童相談所が決定し、里親への委託等を行います。
家庭への立ち入り 必要に応じ、家庭訪問等を行います。
関係機関以外の通報(一般市民の通報) 一般市民からの通告も受け付けています。
相談・対応人数(資格と人数) 平成25年度:児童福祉司(30人)、児童心理司(12人)、医師(非常勤・4人)
受付時間と休日 月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
(夜間、土・日曜日、祝日、年末年始は緊急連絡:TEL03-5937-2330にて対応)
虐待対応等の困難性(制度、対応力、理解などの中心点)
呼びかけ
虐待により、幼い命が奪われる痛ましい事件が後を絶ちません。

都内の児童相談所で受けた虐待の相談・通告の件数も増加の一途をたどっています。 
虐待は、子どもの穏やかな発育・発達を損ない、子どもの心身に大変深刻な影響を及ぼします。
子どもの人権を守り、虐待を防止していくために、私たちはこの問題への理解をさらに深め、
さまざまな機関の連携を強化していかねばなりません。
虐待相談野あらましをはじめ、その他、児童相談所の取り組み等については、
東京都ホームページに掲載している「みんなの力で防ごう児童虐待」等の資料もご覧ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/others/insatsu.html
また、お住まいの区市町村においても、児童虐待等への対応を行っていますので、

区市町村の相談窓口も必要に応じてご確認願います。
調査日 2014年9月(回答受け取り)

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