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児童福祉施設(説明)

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児童福祉法により、小学生・中学生の施設入所をしている機関では、子どもの教育にも対処しています。<br>
 
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2012年9月22日 (土) 22:33時点における最新版

目次



※参照(16)児童福祉施設(説明)

児童福祉施設

児童福祉法により、小学生・中学生の施設入所をしている機関では、子どもの教育にも対処しています。
近くの小学校・中学校に施設から通学する方法と施設内で学習指導する方法の2通りがあります。
そのような施設入所型の児童福祉施設には、情緒障害児短期治療施設、養護施設および虚弱児施設があります。
これらの児童福祉には不登校傾向や対人関係不安の子どもが相当に高い割合で入っています。

情緒障害児短期治療施設

おおむね12歳未満の子どもを、「情緒障害を治すことを目的」として受入れる施設です。
対象となるのは、登校拒否、緘黙、多動、集団不適応、内気小心など「非社会的な」子どもです。
神経性的習慣(偏食、拒食、チック、夜尿、どもり)や反社会的な行動(盗み、怠学……)なども対象になります。
施設内に分校・分教室を設けて、教師が派遣される所と、校区内の学校へ通学させる形で、子どもの学習面に対応する所とがあります。
治療スタッフは、医師、セラピスト(心理治療者)、児童指導員、保育師などです。
施設の子どもの定員は50名以下です。

養護施設

養護施設は、父母の離婚などにより保護者がいない、虐待など保護者の養育上の問題がある子どもを受け入れている児童福祉法上の組織です。
一部の養護施設においては、不登校の子どもを受け入れ、児童指導員、保育師、心理職および嘱託医(精神科)が対応しています。
厚生省児童家庭局長通知「養護施設における不登校児童の指導強化について」(1991年4月)による入所対象施設は全国に30か所以上あります。

虚弱児施設

児童福祉施設の一つで、身体虚弱で保護者がいない、保護者のもとでは健康増進が難しい子どもの受け入れ施設です。
一般に登校拒否の子どもの受け入れ施設としてつくられているわけではありませんが、
神経質な性格などの理由で、いくつかの虚弱児施設に不登校の子どもが入っています


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