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入学準備金

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==入学準備金==
 
==入学準備金==
'''準備金の入学前支給増加 小学校では4割に ―文科省調査'''<br>
 
低所得世帯の子どもへの支援として、小中学校入学時に支給する入学準備金について、2018年度から入学前に支給する市町村が大幅に増えることが23日、文部科学省の調査で分かった。<br>
 
小学校の場合、入学前支給の市町村数の割合が約4割と8倍程度増える。<br>
 
準備金は入学後の6~7月に支給されることが多い。<br>
 
しかし同省が今年3月、小学校入学前の支給も国庫補助の対象としたことなどを受け、家庭の出費がかさむ時期に支援を前倒しするケースが増えたとみられる。<br>
 
入学準備金はランドセルや制服など児童生徒の入学時に必要な費用を支給する制度。<br>
 
生活保護が必要な「要保護世帯」とこれに準じて市町村が定める「準要保護世帯」が対象。国は要保護世帯を対象に、準備金を支給する市町村に半額を補助している。<br>
 
国庫補助はこれまで、小学校入学前の支給を想定しておらず、文科省は交付規則を改正。<br>
 
就学予定者も対象に含め、18年春の入学者から対応できるようにした。<br>
 
改正を踏まえ、17年7月に全国の市町村教育委員会の支援状況を調査したところ、既に入学前支給を導入していたのが小学校で89団体(5.1%)、中学校では162団体(9.3%)。<br>
 
18年度入学者から対応するのが小中それぞれ622団体(35.5%)、694団体(39.8%)だった。これらを足し合わせると、入学前支給の市町村は小学校で約4割、中学校で約5割となる。<br>
 
新たに国庫補助の対象となったのは要保護世帯の小学校新入生のみだが、文科省は「今回の改正に合わせて、中学校や準要保護世帯についても入学前支給に踏み切った自治体が増えたのでは」とみている。<br>
 
〔◆平成29(2017)年12月23日 時事通信〕<br>
 
 
 
'''小学校・中学校の就学援助の入学準備金の前倒し'''<br>
 
'''小学校・中学校の就学援助の入学準備金の前倒し'''<br>
 
小学校、中学校の就学援助の入学準備金の前倒しをしている自治体は増加をしています。<br>
 
小学校、中学校の就学援助の入学準備金の前倒しをしている自治体は増加をしています。<br>
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〔2017年3月19日 貧困ネット・岩藤智彦〕 <br>
 
〔2017年3月19日 貧困ネット・岩藤智彦〕 <br>
  
'''入学準備金、入学前に 6~7月支給を前倒し、自治体増加'''<br>
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[[Category:学習支援|にゅうがくじゅんびきん]]  
経済的に苦しい家庭の小中学生約150万人が受けている「就学援助」の一環で支給される入学準備金について、支給時期を前倒しする自治体が増えている。<br>
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[[Category:文部科学省|にゅうがくじゅんびきん]]
朝日新聞のまとめでは、少なくとも全国の約80市区町村が、入学後から、制服購入などで出費がかさむ入学前に変更していた。<br>
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子どもの貧困が問題化するなか、前倒しはさらに広がりそうだ。<br>
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'''□春の出費、苦しむ家庭を援助'''<br>
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「制服やランドセルなどで負担が大きくなる3月までに支給するよう議論してきた。実施時期や対象をどう考えているか」。<br>
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昨年12月、北海道室蘭市議会で市議が質問すると、市教育委員会幹部は今年春に小中学校に入る子どもから、従来の6月ではなく3月に支給すると答えた。<br>
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国が示す目安に沿って新小1には2万470円、新中1には2万3550円を支給する。<br>
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文部科学省の2014年の調査によると、学校教育のために家庭が支出する金額は小中学校ともに1年生が最も多い。<br>
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中1では制服だけで平均4万6千円。<br>
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体操服や上履き、かばんなども含めると入学前に10万円以上かかる場合もある。<br>
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支給時期は入学後の6~7月が主流だ。<br>
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多くの自治体は支給対象世帯かどうかを入学前年の世帯所得で判断するが、所得に基づく納税額が確定するのは5月ごろになるためだ。<br>
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室蘭市は前々年の世帯所得をもとに対象世帯を決めることにし、時期を前倒しした。<br>
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朝日新聞のまとめでは、同様の手法で、今春入学する新小1、新中1の両方またはいずれかに支給する分から前倒しすることにしたのは、<br>
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東京都の新宿区、世田谷区、八王子市、神奈川県の大和市、海老名市、札幌市、宇都宮市、群馬県太田市、甲府市、三重県の四日市市、大阪府の柏原市、泉大津市、北九州市、熊本市など、少なくとも約60市区町村に上る。<br>
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大半が3月支給だが、より早い12月や1月とした例もある。<br>
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支給額を独自に上乗せする例もあり、群馬県太田市は新小1は4万円、新中1は5万円とした。<br>
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昨年春以前に前倒しを始めた自治体も、少なくとも約20ある。<br>
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福岡市は15年、3月支給を開始。<br>
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担当者は「子どもの貧困が全国的な問題になるなか、市民サービス向上につながると考えた」という。<br>
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東京都板橋区は11年3月、新中1を対象に前倒しを始めた。<br>
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区民や区議から「入学前にもらえないか」「立て替え払いは厳しい」といった指摘が相次ぎ、決めたという。<br>
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同区では区立中学生の約4割が就学援助の対象。<br>
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担当者は「対象者が多く、支給前倒しの要望も多かった」という。<br>
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14年に施行された「子どもの貧困対策法」では、貧困対策は自治体の「責務」と明記された。<br>
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3月から支給を前倒しする八王子市教委の担当者は「対策法は意識しているが、予算措置を伴う新たな貧困対策はなかなかできない。前倒しは事務手続きの見直しで可能なため決めた」と話す。<br>
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'''□制服・自転車…貯金崩さず'''<br>
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「娘の中学入学までに用意するものがたくさんある。3月に入学準備金をもらえるとありがたい」<br>
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今春から支給を前倒しする三重県伊勢市の40代の女性はこう話す。<br>
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離婚後、中2の息子と小6の娘を1人で育ててきた。<br>
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非正規雇用で手取りは月約15万円。子どもたちは就学援助の対象になっている。<br>
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制服に通学用自転車、ヘルメット……。娘の中学入学準備には10万円以上かかる。<br>
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「前倒しがなければ、車検用の貯金を崩すつもりだった。<br>
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気持ちが楽になった」<br>
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東京都小金井市に住む50代の女性は、昨春の長女の中学入学時、制服に約6万円、体操服や上履きなどに約2万円かかった。<br>
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夫婦ともに非正規雇用で世帯年収は約350万円。就学援助を受けてきたが、受給申請は毎年4月で、昨春も中学入学後に申請した。<br>
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入学準備金約2万5千円を受け取ったのは7月ごろだった。<br>
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不安なのは、小5の次女が中学に入る来春だ。<br>
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特別支援学級に通う必要があるが、長女の中学にはなく、別の中学に進む。<br>
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制服や体操服が違うため長女のおさがりは着られず、また約8万円が必要になる。<br>
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女性は「小金井市でも入学前に支給してもらうと同時に、実情に合わせてもう少し額を上げてほしい」と望む。<br>
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'''□国の支援、拡充を'''<br>
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鳫(がん)咲子・跡見学園女子大准教授(行政学)の話<br>
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経済的に苦しい家庭は、後から一部が支給されるとはいえ、制服代などの立て替え払いが難しい。<br>
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無理に工面すれば生活費にしわ寄せがいきかねず、入学準備金の前倒し支給は有効だ。<br>
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ただ、そもそも制服代を始め、義務教育での保護者の経済的負担は重い。<br>
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支援を手厚くする必要があるが、自治体は財源確保に苦労している。<br>
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国の支援拡充が望まれる。<br>
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'''◇キーワード <入学準備金(新入学児童生徒学用品費)>'''<br>
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学校教育法に基づき、低所得の世帯の子どもに学校で使う物品の費用などを補助する就学援助制度の一環で、小中学校への入学時に支給される。<br>
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支給額は市区町村が決めるが、文部科学省は新小1=2万470円、新中1=2万3550円との目安を示しており、同程度の額とする自治体が多い。<br>
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同省は2017年度から、目安をそれぞれ4万600円と4万7400円に引き上げる方針だ。<br>
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就学援助の対象は生活保護世帯とそれに準ずる「準要保護」の世帯の小中学生で、全体の約16%にあたる約154万人が受給している(13年度)。<br>
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生活保護世帯の就学援助は国と市区町村が2分の1ずつ負担。<br>
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準要保護世帯の範囲は市区町村が独自に基準を定め、全額負担する。<br>
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同省が把握している準要保護世帯への年間支給額の平均は1人約7万3千円(同)。<br>
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〔◆平成29(2017)年2月4日 朝日新聞 東京朝刊〕 <br>
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[[Category:就学援助のニュース|にゅうがくじゅんびきん]]  
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[[Category:文部科学省のニュース|にゅうがくじゅんびきん]]
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[[Category:貧困ネット|にゅうがくじゅんびきん]]
 
[[Category:貧困ネット|にゅうがくじゅんびきん]]

2022年11月24日 (木) 21:02時点における最新版

入学準備金

小学校・中学校の就学援助の入学準備金の前倒し
小学校、中学校の就学援助の入学準備金の前倒しをしている自治体は増加をしています。
しかし、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律に基づく要保護児童にたいする補助は前倒し支給をしたものは対象となっていませんでした。
ところが前倒し支給について国の制度が動きそうです。
3月8日の衆院の文部科学委員会で日本共産党の畑野君枝衆議院議員の質問に答えて藤原初等中等教育局長が「要保護の児童生徒援助費補助金につきましては、現行の制度では学齢児童または学齢生徒の保護者を補助の対象としております。
そのため、中学校につきましては、入学前の者については、既に学齢児童に該当するわけでございますので、この制度による補助対象とすることが可能でございます。」と答え、現に要保護状態にある児童について中学校への入学準備金支給に対して国庫補助の対象とすることを明言しました。
また、3月10日の衆院文科委員会で公明党の富田議員の質問に答えて文部科学省初等教育局長は
「近年の市町村における新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の動きも踏まえながら、現在、文部科学省におきましては、要保護児童生徒援助費補助金の補助対象とすることについて検討を行っているところでございます。具体的には、この新入学児童生徒学用品費等について、現在の学齢児童または学齢生徒に加え、例えば、翌年度の小学校就学予定者を国の補助対象に加えることなどについて事務的な検討を今行っているところでございます。」と答え、<> 義家副大臣がその答弁をうけて、「要保護児童生徒援助補助金の交付要領を改正することにより、国の補助対象とすることを事務方としても現在検討しておりますが、速やかに行ってまいりたいというふうに決意しております。」と答えました。
これで、国による就学援助/入学準備金については入学前に実際にお金が必要となる時期の前倒し支給が可能となります。
国の制度とはリンクしていませんが、要保護児童を対象とする国の補助金は入学準備金の前倒しが可能となったのですから準要保護児童を対象とする市区町村の制度も、国にならって制度の変更を求めていく必要があると思います。
〔2017年3月19日 貧困ネット・岩藤智彦〕

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