徳島市パートナーシップ宣誓制度
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近年、性のあり方は多様であるということが認識されてきました。<br> | 近年、性のあり方は多様であるということが認識されてきました。<br> | ||
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〔広報よしのがわ 2020年9月号 吉野川市〕 <br> | 〔広報よしのがわ 2020年9月号 吉野川市〕 <br> | ||
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2020年11月18日 (水) 13:44時点における版
徳島市パートナーシップ宣誓制度
所在地 | 徳島県徳島市 |
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性の多様性とパートナーシップ制度
近年、性のあり方は多様であるということが認識されてきました。
2016年にLGBT総合研究所が約9万人を対象に実施した調査で8%、つまり13人に1人の割合で、性的少数者の人がいるというデータがあります。
そうした性的少数者の人たちは、現在の制度や社会意識の中では、学校・職場・地域社会・家庭において、ありのままの姿ではまだまだ生きづらい状況にあります。
例えば、結婚について憲法第24条では、「婚姻は両性の合意のみによって成立する」とあります。
現行の憲法の下では、結婚の条件として戸籍上の「男性と女性」ということが前提となっています。
そのため、さまざまな事情によって婚姻の届け出をしない、あるいはできない性的少数者の人たちは、生活する上で信頼できるパートナーであっても「家族」とは認められない、一緒に公営住宅に入居できない、病院での病状説明などを聞くことができないなど、さまざまな場面に制限があります。
そうした中、2020年5月現在、全国で51の自治体で、性的少数者を含むカップルを結婚に相当する関係として承認し、自治体独自の証明書を発行する「パートナーシップ制度」が施行されています。
徳島県内では徳島市が本年4月1日から「パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
この制度は法的な効力はないものの、性的少数者を含むカップルがお互いを人生のパートナーとし、相互の協力によって継続的な共同生活を行うことを宣誓し、市がこれを公的に証明するものです。
宣誓第1号となった男性カップルは「これでやっと家族になれるんだという気がします。
今後はこのような取り組みがもっと広がり、認知されていくことを望んでいます。」と話しています。
問い合わせ:人権課
【電話】22-2229
【FAX】22-2260
〔広報よしのがわ 2020年9月号 吉野川市〕