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特別養子縁組

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==特別養子縁組==
 
==特別養子縁組==
===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
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'''特別養子縁組制度見直し 対象年齢の引き上げで3案示す'''<br>
ページ名:[[特別養子縁組]]、パンくず(里親の周辺ニュース)<br>
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法務省旧本館 <br>
'''(子どもと貧困)養えぬ子、託す選択 特別養子縁組「民間団体を許可制」、参院委可決'''<br>
+
法務省の法制審議会で議論している特別養子縁組制度の見直しに関する中間試案の概要が分かった。<br>
貧困や虐待などで実の親が育てられない子どもが、安定した新たな家庭を得られるようにする仕組みとして「特別養子縁組」が注目され、増えている。<br>
+
対象年齢の引き上げについては、現行の6歳未満から、原則8歳、13歳、15歳とする3案を提示。<br>
悪質なあっせん(仲介)を排除するため、民間事業者を規制する法案が24日、参院厚生労働委員会で可決。<br>
+
また手続きの過程で、実親の同意などを判断する中間的な審判を導入することなども盛り込まれた。<br>
早ければ今国会で成立する見込みだ。<br>
+
特別養子縁組は、養子となる子どもの実親と法的な親子関係を解消し、実子と同じ親子関係を結ぶ制度。<br>
'''□生後1週間、お金がなくて…'''<br>
+
例年500件程度で推移しているが、国は2020年までに倍増する目標を掲げており、法制審が6月から民法の見直しに向けて議論していた。<br>
特別養子縁組は、実の親が育てられない子どもと、子どもを望む夫婦(養親)が、法的な親子となる制度。<br>
+
現行の特別養子縁組は、養子の年齢を原則6歳未満とし、実親が同意することなど複数の条件がある。<br>
民法に規定があり、子の年齢は原則6歳未満が条件だ。<br>
+
このため、年齢要件や養親と実親の対立、裁判所が縁組成立を決めるまでいつでも実親が同意を撤回できることなどが課題となっていた。<br>
神奈川県の女性(27)は、生後1週間の女児を、養親になることを希望する夫婦に託し、特別養子縁組を結んだ。<br>
+
法制審が示した中間試案は、審判申し立て時の養子の上限年齢について
仲介する民間事業者にメールしたのは2014年。<br>
+
(1)原則8歳未満、例外13歳未満(2)13歳未満(3)原則15歳未満、例外18歳未満ーーという3案を提示した。<br>
同居男性との子を妊娠し6カ月を過ぎていた。<br>
+
また手続きの過程では、2段階の審理方式を導入。<br>
育てたかったが、男性は「余裕がなく無理」と応じなかった。<br>
+
実親の監護状況や特別養子縁組の必要性、実親の同意について判断する「中間的審判」の後、養親の適正判断や養子とのマッチングを行うという。<br>
建設会社に勤め、前妻に子どもの養育費を月5万円払い、残りの月収約15万円と女性のアルバイト代5万円前後で生活していた。<br>
+
年齢上限を原則8歳未満とした場合、児童相談所長も中間的審判の申し立てができるようにする。<br>
女性には生活費を補うため約200万円の借金もあった。<br>
+
次の審判では、実親は監護能力が回復しても縁組の成立を阻止できない仕組みとする。<br>
つわりで働けなくなり、家賃の安いアパートに移ったが厳しさは増した。<br>
+
ただ、養親と実親との対立が回避でき、養親候補者がいなくても児相長による申し立てが可能となる一方で、中間的審判後も養親が見つからないと子どもが不安定になる可能性もある。<br>
両親とは関係が悪く、頼れなかった。<br>
+
法務省は現在、こうした中間試案をホームページでも公表。<br>
携帯電話で「子ども」「育てられない」と検索。<br>
+
11月11日までパブリックコメントを募集している。<br>
見つけた事業者のスタッフに「とにかくお金がない」と相談すると、福祉事務所や保健師への相談に付き添ってくれた。<br>
+
〔2018年11月06日 福祉新聞編集部〕 <br>
男性とは別居。出産後に働けるようになるまで生活保護を受けることになった。<br>
+
「ちゃんとした仕事に就いて、借金もなければ自分で育てたかった。<br>
+
でも、子どもを迎えてくれた方や支援してくれた人がいなければ子どもはどうなっていたのかと思う」
+
'''□養親との仲介、民間に機動力'''<br>
+
貧困や虐待などで保護を必要とする子どもは約4万6千人いるが、現状では約9割が児童養護施設などで暮らす。<br>
+
国は、より家庭的な環境での養育を増やそうと、5月に児童福祉法を改正。<br>
+
特別養子縁組と里親制度を重要な選択肢として明文化した。<br>
+
7月には特別養子縁組の利用促進のための検討会を立ち上げた。<br>
+
仲介は児童相談所と民間事業者が行う。<br>
+
国は児相に期待するが、地域で差が大きい。<br>
+
背景に深刻な人手・経験不足がある。<br>
+
最高裁判所や厚労省によると、昨年の特別養子縁組の成立件数は544件。<br>
+
07年(289件)ごろから増加傾向だ。<br>
+
民間の仲介が増えており、団体数も22(昨年10月)と過去最多。<br>
+
制度の普及に取り組む日本財団の高橋恵里子さんは「制度が少しずつ知られるようになり、主に不妊治療に取り組む夫婦に関心が高まっている」と分析する。<br>
+
民間事業者は敷居の低さと機動力が強みだ。<br>
+
一般社団法人「アクロスジャパン」(東京)の小川多鶴さん(50)は、携帯電話のLINEなどで妊娠期から相談に乗り、出産直後に養親とつなげる。<br>
+
ただ、現在は自治体への届け出制で、事業者の運営方法はまちまち。<br>
+
費用などでトラブルも絶えない。<br>
+
与野党がまとめた議員立法案は、許可する事業者について「必要な経理的基盤がある」「営利目的でない」などの基準を設定。<br>
+
無許可でのあっせんには罰則を設ける。<br>
+
'''□あっせんの質確保、財政支援も必要'''<br>
+
特別養子縁組に詳しい林浩康・日本女子大教授(社会福祉学)の話
+
児相での促進には限界がある。<br>
+
民間事業者の質を担保し、行政と連携していくことが現実的な対策だ。<br>
+
養親の費用負担に大きな差があるのも問題。<br>
+
あっせんの質や透明性を担保する法律と監査機関をつくった上で、民間事業者が実費徴収に頼らず運営できるよう財政支援が必要。<br>
+
児相は施設にいる子どもたちの縁組にも同時に取り組むべきだ。<br>
+
〔◆平成28(2016)年11月25日 朝日新聞 東京朝刊〕 <br>
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===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
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[[Category:児童養護施設|とくべつようしえんぐみ]]
ページ名:[[特別養子縁組]]、パンくず(里親の周辺ニュース)<br>
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[[Category:児童相談所のニュース|とくべつようしえんぐみ]]
'''特別養子縁組、不成立186件 「候補者不在」多く 14~15年度'''<br>
+
[[Category:里親のニュース|とくべつようしえんぐみ]]  
生みの親が育てられない子供を別の家庭が養育する「特別養子縁組」について、2014~15年度に不成立だった事案が186件あったことが29日までに、厚生労働省の調査で分かった。<br>
+
[[Category:家庭・家族のニュース|とくべつようしえんぐみ]]
不成立は縁組が検討されたケースの2割強に上り、養親候補者が見つからず断念したケースが多かった。<br>
+
[[Category:子どもの虐待|0とくべつようしえんぐみ]]  
同省は不成立だった事例を詳しく分析し、今年度中にも制度の利用促進策をまとめる。<br>
+
[[Category:法務省|とくべつようしえんぐみ]]
調査は全国の児童相談所と民間のあっせん団体が対象。<br>
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[[Category:厚生労働省|とくべつようしえんぐみ]]
14~15年度の特別養子縁組の検討案件について、11月8日までに回答があった135相談所と14団体の結果をまとめた。<br>
+
[[Category:福祉新聞|とくべつようしえんぐみ]]
回収率は約65%。<br>
+
厚労省によると、全検討案件829件のうち、縁組が成立した事案は643件。<br>
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成立時の子供の年齢は0歳児の257件(40.0%)が最も多かった。<br>
+
不成立は186件で、こちらも0歳児の127件(68.3%)が最多だった。<br>
+
成立に至らなかった理由は、子供の障害や年齢などにより「養親候補者が不存在だった」(23.7%)が最も多かった。<br>
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養親候補者は見つかったが実親の同意が得られないなど「試験養育に至らなかった」(22.0%)が僅差で続いた。<br>
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厚労省は虐待を受けた子供の一時保護に司法が関与する仕組みについて検討会を設けて話し合っている。<br>
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特別養子縁組の利用を広げる手立ても合わせて検討中で、実態把握のため調査した。<br>
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〔◆平成28(2016)年11月29日 日本経済新聞 電子版〕 <br>
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'''「望まない妊娠」で里親紹介=特別養子縁組で産科と連携―兵庫県'''<br>
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兵庫県は、望まない妊娠で生まれた新生児の里親への委託事業を推進している。<br>
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産科医療機関などに協力を呼び掛け、出産を迷う妊婦を児童相談所に紹介してもらう。<br>
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生まれた子を里親が試験養育後、家庭裁判所が認めれば、実親との親子関係が無くなる特別養子縁組につなげる。<br>
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実親の精神的・経済的な負担による虐待などを防ぎ、安心して育つことができる環境を整える狙い。<br>
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県は、県内の産科医療機関に、中絶を考える夫婦に対して特別養子縁組制度を県のリーフレットなどを使って紹介してもらう。<br>
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関心を持った夫婦には、県の児相職員らが出向いて相談に応じる。<br>
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県が管轄する県内5カ所の児相に登録された里親は2015年度末時点で323組で、互いの条件が合う人を選んで委託する。<br>
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6カ月の試験養育後、家裁に特別養子縁組を申請する。<br>
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県は事業実施に向け、8月に県医師会や里親団体などの関係者を集めた初会合を開催。12月に2回目の会合を開く予定だ。<br>
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児童課の担当者は「望まない妊娠で生まれた子どもが虐待に遭うケースもあり、その防止が目的の一つ。来年度、事業の中身をより充実させ、取り組みを強めたい」と話している。<br>
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〔◆平成28(2016)年11月11日 [[時事通信]] [[官庁速報]]〕<br>
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[[Category:里親の周辺ニュース|とくべつようしえんぐみ]]  
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[[Category:兵庫県(地域)|とくべつようしえんぐみ]]
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2023年3月24日 (金) 17:48時点における最新版

特別養子縁組

特別養子縁組制度見直し 対象年齢の引き上げで3案示す
法務省旧本館
法務省の法制審議会で議論している特別養子縁組制度の見直しに関する中間試案の概要が分かった。
対象年齢の引き上げについては、現行の6歳未満から、原則8歳、13歳、15歳とする3案を提示。
また手続きの過程で、実親の同意などを判断する中間的な審判を導入することなども盛り込まれた。
特別養子縁組は、養子となる子どもの実親と法的な親子関係を解消し、実子と同じ親子関係を結ぶ制度。
例年500件程度で推移しているが、国は2020年までに倍増する目標を掲げており、法制審が6月から民法の見直しに向けて議論していた。
現行の特別養子縁組は、養子の年齢を原則6歳未満とし、実親が同意することなど複数の条件がある。
このため、年齢要件や養親と実親の対立、裁判所が縁組成立を決めるまでいつでも実親が同意を撤回できることなどが課題となっていた。
法制審が示した中間試案は、審判申し立て時の養子の上限年齢について (1)原則8歳未満、例外13歳未満(2)13歳未満(3)原則15歳未満、例外18歳未満ーーという3案を提示した。
また手続きの過程では、2段階の審理方式を導入。
実親の監護状況や特別養子縁組の必要性、実親の同意について判断する「中間的審判」の後、養親の適正判断や養子とのマッチングを行うという。
年齢上限を原則8歳未満とした場合、児童相談所長も中間的審判の申し立てができるようにする。
次の審判では、実親は監護能力が回復しても縁組の成立を阻止できない仕組みとする。
ただ、養親と実親との対立が回避でき、養親候補者がいなくても児相長による申し立てが可能となる一方で、中間的審判後も養親が見つからないと子どもが不安定になる可能性もある。
法務省は現在、こうした中間試案をホームページでも公表。
11月11日までパブリックコメントを募集している。
〔2018年11月06日 福祉新聞編集部〕

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