生活保護世帯の短大生の取扱い
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2019年2月22日 (金) 16:27時点における版
生活保護世帯の短大生の取扱い
世田谷区役所で生活保護の担当をしていました。
1 保護世帯の短大生の取扱い
大学生、専門学校生と同様に、短大に進学した場合も生活保護世帯から「世帯分離」されます。
これは、稼働能力を活用しないため、保護世帯から外すという実施要領の考えによるものです。
短大生(大学生、専門学校生も)がアルバイトをしても、そもそも世帯外のことです。
保護費が出ていないのですから、収入認定をすることはありません。
これは奨学金についても同様で、大学等に在学している子どもに奨学金が支払われても世帯外のことですから、収入認定という問題自体が生じないことになります。
なお、高校生の時に進学用の奨学金を受け取った場合、世帯内にいるので収入認定の対象にはなりえます。
しかし、自立助長のために収入認定しないという取り扱いとなっています。
アルバイト収入についても、一般の就労控除以外に、未成年者控除に加えて、保護費で支給されない就学費用、進学用の入学金などに充てるということで、収入認定しない扱いができます。
これは全国共通です。
〔子どもの貧困ネット2019/2/2 田川英信〕