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Center:2006年4月ーC市福祉担当者への礼状・生活保護申請に立ち会う

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C市福祉担当者への礼状・生活保護申請に立ち会う

〔『ひきコミ』第31号=2006年4月号に掲載〕
Aさんの生活保護の申請に立ち会いました。
本籍地C市の福祉事務所担当者に相談に行ったところ、生活保護申請の実際の運用について、教えていただきました。
それを元に、B市福祉事務所に行き、Aさんの生活保護申請を行いました。
体験的なことであり、生活保護を考える材料になるのではないかと思います。
申請後、C市の福祉担当者への礼文です。(た)


先日はAさんの件につき、貴重な意見をおきかせいただきありがとうございました。

B市福祉事務所に行き、生活保護の申請をしました。
時間的に余裕のない点を担当者が配慮してくれました。
公式の認定(生活保護費等の支給)も、現住所の確定中に間に合うことになります。

生活保護認定に必要な要件は、
(1)生活費の不足、
(2)「就労困難」な事情があり収入を得る方法が欠けることの証明、
および(3)現住所の証明ということでした。
それぞれ現行の制度運用の実際をおきかせいただいたことが、今回とても助かりました。
実際には"危機一髪"の状況であったと思います。
とくに(2)と(3)の運用状態をきいたことが、有効であったと思います。

「就労困難」は、医療機関(医師)受診と診断書が先行すると思っていましたが、状態によっては事後処理も容認されること。
この点は今考えると、とても大事なことです。
Aさんは医療機関の受診に抵抗があります。
それには精神科受診ということだけでなく、おそらく体調の別の要素や医療費負担があるように思います。
私は、ぜひ医療機関に受診してほしいと思っていたので、今回のことが(医療費支給の面にも助けられて)受診に踏みきれる機会にできるからです。

B市福祉事務所の担当者は、「医療機関にいけば個人的に困難な事情を含めて精神的なことをいろいろ話せる」主旨のことを話していましたが、
実は精神科の大部分にはそういう要素が期待できません。
むしろ心理カウンセラーが、その面では優れています。
「臨床心理士は診断できないのですが、就労困難という判断はできます。その証明ではだめなんですね」と確認しましたところ、
「医師の診断書による以外の事例はないです」という返事でした。
精神的疾患が主な理由とはいえない引きこもり系の人の「就労困難」は、私は臨床心理士の判断でもいいと思います
(ただ、臨床心理士の資格成立経過には、当時の厚生省は否定的であったこと、また臨床心理士は公的資格になっていないこと、が関係して困難でしょう。
官庁、業界団体の事情によるもので、社会福祉がそれぞれによって、障害されることを意味しています)。
この点の改善は社会福祉の面からみても欠かせないことだと思いました。

(3)の現住所の証明を、ウィークリーマンションの長期契約が含まれるというのは初めてききましたし、運用が改善された1つだと思います。
しかし、たとえば知人宅に一定期間住むことが居住証明としては十分でないという点は必ずしも納得できません。
(1)実際にそこに住んでいるという実体があり、それを証明できれば認められるのか。
(2)たとえば貸家・貸室の事業者ではなくても契約書等の証明できるものがあれば認められるのか、など実際の運用面では考慮されると推測していますが。

今回の件は、ウィークリーマンションの長期的契約が、現住所証明になることを教えていただいたことで、機動的に動くことに繋がったと感謝しています。

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