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NHK受信料

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NHK受信料

NHKが受信料の免除対象を拡大 申請まだの福祉事業所は9月30日までに
NHKは、2018年4月に「日本放送協会放送受信料免除基準」を変更し、社会福祉事業を行う施設と事業所への免除対象を拡大した。
特別養護老人ホームや保育所など、従来から免除されていた社会福祉事業に加えて、2001年1月以降に社会福祉法に規定された小規模多機能型居宅介護事業や小規模保育事業なども免除の対象とすることで、社会福祉法上での取り扱いの差がなくなり、すべての事業が免除されることになった。
新たに免除対象となった施設・事業所の契約に関しては、免除申請書をNHKに提出し9月30日までに受理されると、4月(4月時点で免除基準に該当していない場合は、該当した月)にさかのぼって免除が適用される。
問い合わせは、NHKふれあいセンター(電話0570・077・077)へ。
◆新たに対象となる施設・事業所
【児童福祉関連】 ・障害児通所支援事業のうち「保育所等訪問支援」
・障害児相談支援事業
・子育て短期支援事業
・乳児家庭全戸訪問事業
・養育支援訪問事業
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり事業
・小規模住居型児童養育事業
・小規模保育事業
・病児保育事業
・子育て援助活動支援事業
【障害者福祉関連】
・障害福祉サービスのうち「同行援護」
・障害福祉サービスのうち「療養介護」
・一般相談支援事業
・特定相談支援事業
・移動支援事業
・身体障害者生活訓練等事業
・手話通訳事業
・介助犬訓練事業
・聴導犬訓練事業
・盲導犬訓練施設
【老人福祉関連】
・小規模多機能型居宅介護事業
・複合型サービス福祉事業
【その他】
・福祉サービス利用援助事業
・認定生活困窮者就労訓練事業
〔2018年07月27日 福祉新聞編集部〕
   

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