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『高校さがしと転編入の手引き』コラム

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目次

『高校さがしと転編入の手引き』コラム

高校の入学、退学、転学

〔学校教育法施行規則〕(59条)高等学校への入学は、第54条の3の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が、これを許可する。
(60条)第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は、担当年齢に達し、当該学年に在籍する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
(61条)他の高等学校に転学を希望する生徒のあるときは、校長は、その事由を具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。転学先の校長は、教育上支障がない場合には転学を許可することができる。

単位制高校の編入学・転入学

〔単位制高等学校教育規程〕(第4条)単位制による課程に係る編入学は、相当年齢に達し、相当の学力があると認められた者について、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。
(第5条)転入学 単位制による課程に係る転学または転籍は、修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。

高校入学・再入学

〔学校教育法施行規則〕54条の3 (中学校の)校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長あて送付しなければならない。

2学期制

1年を前期(4月~9月)と後期(10月~3月)の2学期にする制度です。4月と10月に入学があり、3月と9月に卒業があります。学期ごとに単位認定できます。
〔単位制高等学校教育規程〕第3条 単位制の課程についてか、教育上支障がないときは、学期の区分に従い、生徒を入学させ、又は卒業させることができる。
〔学校教育法施行規則〕65条③ 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、…学期の区分に従い、入学を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。


履修と修得

履修とは、その科目の授業を受け、学ぶことをいいます。修得とは履修した上で内容を身につけたという意味で、1年間の授業の3分の2以上に出席し、試験で一定点数以上であることを条件にします。これを満たせば単位修得です。試験の点数が満たないときは追試を実施することがあります。また出席日数が不足のときには補修を行うこともあります。

無学年制

高等学校において、学年による教育課程の区分を設けない場合であり、単位制と同じです。
〔学校教育法施行規則〕64条の3 高等学校においては、…学年のよる教育課程の区分を設けないことができる。

教育課程

高等学校で履修・修得する科目のことであり、高等学校設置基準のよる学科ごとに、学校教育法施行規則により決められています。学年制においては教育計画(どの科目を何年生で何時間の授業をするかの計画)に基づき、曜日ごとの科目履修の時間割りとなります。この教育課程を学年ごとに表にしたものが教育課程表です。単位制高校や総合学科においては科目が多く設定され、生徒一人ひとりが独自に教育課程表を作成していきます。科目の1週間当たりの授業時間数が単位です。

技能教育施設(1)

〔学校教育法〕45条の2 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けるときは、校長は、文部大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。

技能教育施設(2)

〔学校教育法施行令第4条 技能教育施設の指定〕
二、修業年限が1年以上であり、年間の指定時間数が680時間以上であること。
三、技能教育を担当する者(実習を担当するものを除く)のうち、半数以上の者が担当する技能教育に係る高等学校教諭の免許状を有する者又はこれと同等以上の学力を有するものと認められる者であり、かつ、実習を担当する者のうち半数以上の者が担当する実習に係る高等学校教諭の免許状を有する者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は6年以上担当する実習に関連のある実地の経験を有し、技術優秀と認められる者であること。

総合学科と系列

「普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科」(高等学校設置基準)が総合学科です。どのような分野を選択履修していくのかによって、各高等学校により「系列」を設けています。山形県立庄内総合高校では、文科、科学、スポーツ、福祉、地域振興の5系列が設定され、その中心的な科目が示されています。静岡県立小笠高校では、エコロジー、芸術、国際教養、自然科学、社会科学、茶と文化、スポーツ・健康、ビジネス、情報の9系列があります。具体的な選択科目では、系列を越えて選べることになります。

科目履修生

〔単位制高等学校教育規程〕単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程のあるものを置く高等学校においては、当該単位制による課程の聴講生として特定の科目を履修する者(科目履修生)に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。

高校卒業同等資格(1)

〔学校教育法施行規則〕69条 学校教育法第56条の規定により大学入学に関し、高等学校を卒業したものと同等以上の学力があると認められる者は、次の各号に1に該当する者とする。
(1)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部大臣の指定したもの。
(2)文部大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者。
(3)文部大臣の指定した者。
(4)大学入学資格検定規定により文部大臣の行う大学入学資格検定に合格した者。⇒高卒認定資格

高校卒業同等資格(2)

〔文部省告示47号(学校教育法施行規則第69条第3号に規定する大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)〕
(19の2)運輸省組織令による海員学校本科を卒業した者。
(20)スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者で18歳に達したもの。
(21)専修学校の高等課程の修業年限3年以上の課程で文部大臣が別に指定したものを文部大臣が定める日以後に修了した者。
(22)ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビドゥア資格を有する者で18歳に達したもの。
(23)フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で18歳に達したもの。

高卒認定資格試験

(5)省略
(6)その他大学において相当の年齢に達し、高等学校を卒業したものと同等以上の学力があると認めた者。

高校中退者

1996年中に全日制・定時制高校を中途退学した生徒は11万1989人で、在学者に対する中退率は2.5%。過去15年間の中退者数・中退率の表は省略。

サポート校

通信制高校サポート校。通信制高校生の学習を助け、卒業率を高めるのに役立つ教育機関。通信制高校と連携・提携している所と、補習校型があります。一般には法的に条件づけられていませんが、学校教育法上の技能連携施設の一部でサポート校を自称している所もあります。(註:2012年にはこのように自称する技能連携校はありません)。

学校間連携

近接する高等学校が、自校にはない他校にある科目や講座を在籍する生徒に互いに履修できるようにする制度です。
〔学校教育法施行規則〕63条の3 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数に加えることができる。
2 前項の規定により、生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該他の高等学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。

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