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千葉家庭裁判所

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千葉家庭裁判所

種類・内容
所在地 〒260-0013 千葉市中央区中央4-11-27
連絡先 TEL 043-222-0165

裁判所からのお知らせ
▽調停制度発足100周年
調停は、話し合いによって問題の解決を図る裁判所の手続。
令和4年10月に発足から100周年を迎えます。
100年の間、社会の要請に応えながら進化してきた歴史を振り返ります。
[民事調停]
1922年 借地借家調停法施行
1951年 民事調停法施行
1974年 民事調停委員及び家事調停委員規則制定
2000年 特定調停法施行
2019年 知財調停スタート
[家事調停]
1939年 人事調停法施行
1948年 家事審判法施行
1949年 家庭裁判所設置
2013年 家事事件手続法施行
2021年 家事調停ウェブ会議試行スタート
▽18歳から裁判員に!
令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、親の同意を得なくても自分で契約ができるようになります。
しかし、それだけではありません。
令和5年から18歳、19歳の人も裁判員に選ばれる可能性があります。
今年の11月頃に、裁判員候補者に選ばれた人には、名簿に記載されたことをお知らせする連絡が送付されます。
問い合わせ:
民事調停、裁判員制度に関すること…千葉地方裁判所事務局総務課広報係【電話】043-333-5238
家事調停に関すること…千葉家庭裁判所事務局総務課文書係【電話】043-333-5303
〔広報ちょうせい 令和4年4月号〕

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