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婦人相談所

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婦人相談所

婦人保護事業  厚労省見直し DV、ストーカー対策拡充
性犯罪被害や貧困、障害といったさまざまな問題を抱える女性を各地の婦人相談所などで支援する「婦人保護事業」の見直しに向け、厚生労働省は30日、専門家による検討会の初会合を開いた。
婦人相談所はドメスティックバイオレンス(DV)やストーカーの被害者保護も行っているが、体制が十分ではなく、支援の拡充につなげる。
婦人保護事業は全国49カ所の婦人相談所を中心に、相談や一時保護を行い、女性の自立を助けている。
2016年度には約8万人から訪問相談があり、約4600人を一時保護した。
特にDVの相談は増加傾向にあり、心理的なケアの重要性も指摘されているが、現場では約45%が「実施していない」との調査結果もある。
10~20代の若い女性や、母親と一緒に保護される子どもたちへの対応も課題となっている。
また、婦人保護事業は、売春する恐れのある女性の保護を目的に制定された「売春防止法」(1956年制定)を法的根拠としている。
時代の変化や支援対象の多様化で、同法に基づく制度自体が実態とかけ離れているため、検討会は同法の見直しも議論する。
〔◆平成30(2018)年7月31日 毎日新聞 中部夕刊〕

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