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新城市パートナーシップ宣誓制度

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新城市パートナーシップ宣誓制度

種類・内容
所在地 〒 愛知県新城市
連絡先

性の多様性とパートナーシップ宣誓制度
パートナーシップ宣誓制度が始まりました
◇パートナーシップとは
互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、一方または双方が性的少数者である2人の関係のことをいいます。
パートナーシップ宣誓制度を利用し、公にパートナーであると宣誓することで、パートナーシップ関係にある方たちが公的なサービスなどを受けられる場合があります。
例えば…
・市営住宅で家族として入居することができる。
・携帯電話の家族割が利用できる。
・生命保険の受取人に指定できる。
※詳しくは、事業者に直接ご確認ください。
◇宣誓をすることができる方
以下のいずれにも該当している必要があります。
・成年に達していること(満18歳以上)
・共に宣誓をしようとしている2人のうち、少なくともどちらか1人が新城市民であること、または新城市に転入を予定していること
・配偶者がいないこと(結婚していないこと)
・宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
・宣誓者同士が近親者でないこと
◇宣誓の流れ
(1)電話で事前予約
宣誓を希望される方は、市民自治推進課に宣誓日を事前に電話で予約してください。
その際に、2人の氏名、生年月日、住所、電話番号を伺います。
通称名で宣誓される場合は通称名も、外国籍の方は国籍もお伝えください。
ご希望に応じて個室を用意しますので、ご相談ください。
(2)パートナーシップの宣誓
予約した日時・場所に2人でそろってお越しください。
市職員の立会いのもと、「パートナーシップ宣誓書」に自署し、提出していただきます。
(3)内容確認(審査)
本人確認およびパートナーシップの宣誓の要件を満たしているかの確認を行います。
書類に不備や不足がある場合などは、宣誓日を延期させていただくことがあります。
(4)パートナーシップ宣誓書受領証などの交付
「パートナーシップ宣誓書受領証」と、ご希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を2人に1部ずつ交付します。
※交付までに1週間程度かかります。
Q and A
◇Q:パートナーシップ宣誓制度と婚姻はどう違うのですか。
A:婚姻を行うと民法の規定に基づく法律上の親族となり、さまざまな法的な権利・義務が発生しますが、新城市のパートナーシップ宣誓制度は行政の内部規定である要綱に基づいて行うもので、法的効力が発生するものではありません。宣誓により戸籍や住民票の記載が変わることもありません。
◇Q:法的効力がないのに、なぜ制度を導入するのですか。
A:この制度は2人がパートナーシップを形成することを尊重するものです。
新城市では、この制度を導入することにより、多様な性への理解促進を図っていきたいと考えています。
問合せ:市民自治推進課【電話】23-7697
ID:492464662
〔広報しんしろ ほのか 令和4年5月号〕

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