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新潟家庭裁判所 柏崎出張所

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=新潟家庭裁判所 柏崎出張所

種類・内容
所在地 〒945-0063 柏崎市諏訪町10-37
運営者・代表
連絡先 TEL:0257-22-2090

誰もが自分らしく生きるために 権利擁護センターがオープン
2022.4月から、社会福祉協議会に柏崎市権利擁護センター(以下、権利擁護センター)を開設しました。
成年後見制度とはどのような制度なのか、利用するにはどうすればいいか聞いてみたいという方は、権利擁護センターへお問い合わせください。
■権利擁護センターとは
権利擁護センターは、成年後見制度の相談受け付け、研修会の開催、市民後見人養成講座などを行います。
相談の内容によっては、市内の地域包括支援センターや障害相談支援事業所などと連携し、本人の状況に適した支援を案内し、サポートします。
(地域での会議など、出張相談会のご依頼もお受けします)
お問い合わせ・ご相談は:権利擁護センター
【電話】22-1411
場所:豊町3-59(総合福祉センター内)
開設時間:8:30~17:15
相談方法:来所、電話
■センターの役割とは
高齢者・障がい者の単独世帯、高齢者のみの世帯、障がい者の子と高齢の親などの世帯が近年増えています。
地域で暮らす全ての方が医療・介護・福祉など生活の基本となるサービスを適切に利用できるよう、地域で支えることが必要です。
地域の医療、介護、福祉、法律の専門家などと連携し、さまざまな制度を活用して、地域で支える仕組み作りを進めます。
権利擁護センターは、地域連携ネットワークの中核となる事務局を担います。
▽権利擁護センター
医師、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)、地域包括支援センター、介護支援専門員、相談支援専門員などで構成
⇔[相談]本人、家族、支援者
⇔[連携]家庭裁判所
⇔[連携]市役所
家庭裁判所⇔[連携]市役所
■成年後見制度とは
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
今すぐに制度を利用する必要がある場合は「法定後見制度」、将来的に必要になった時のために備えておくのが「任意後見制度」です。
今回は、成年後見制度の中でも利用者の多い「法定後見制度」について、紹介します。
●法定後見制度とは
法定後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより自分一人で物事を決めることが難しくなったり、正しい判断が十分にできなくなったりした場合、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人などが本人の意向や生活環境に配慮しながら財産の管理や介護サービスなどの契約を行い、ご本人の権利を守りながら生活を支援する制度です。
本人や四親等内の親族などが申し立てを行い、家庭裁判所が法定後見人を選任します。
本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3つに分かれます。
▽法定後見制度
判断能力の程度によって(判断能力の低下の程度)
・補助人(軽い)
・保佐人
・成年後見人(重い) を
家庭裁判所が選任
●成年後見人などができること
成年後見人など(成年後見人、保佐人、補助人)は、本人の意思を尊重しながら、金銭や不動産の「財産管理」と、福祉サービスや施設を利用するための手続きといった「身上保護」を行います。
▽できること
〈財産管理〉
・預貯金通帳、印鑑の管理
・金銭の払い戻し、公共料金の支払い、年金の手続き
・不動産の管理・処分
・相続の手続き など
〈身上保護〉
・心身の状況、住空間の確認
・福祉サービス、施設の契約 など
▽できないこと
・毎日の買い物、食事の準備
・医療行為への同意
・賃貸借契約の保証人
・遺言書の作成、婚姻・離婚の手続き
問合せ:福祉課
【電話】21-2299【FAX】21-1315
〔広報かしわざき 令和4年5月号〕

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