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熊野市福祉事務所

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熊野市福祉事務所 子ども家庭総合支援室

種類・内容
所在地 〒 三重県熊野市
連絡先 【電話】市役所内線162・163

11月は「児童虐待防止推進月間」
~児童虐待は社会全体で守ろう~
児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、子どもの生命が奪われる重大な事件も後を絶たないなど、深刻な状況が続いています。
児童虐待は早急に解決すべき問題であり、子どもの「命」と「権利」、そしてその「未来」は社会全体で守らなければなりません。
「児童虐待かな?」と気付いたら、子ども家庭総合支援室または児童相談所虐待対応ダイヤル(通話料無料)「【電話】189(いちはやく)」までご連絡ください。
また、子育ての悩みは、ひとりで抱えこまず、福祉事務所子ども家庭総合支援室または児童相談所専用ダイヤル(【電話】0120-189-783通話料無料)をご活用ください。
問合せ:福祉事務所子ども家庭総合支援室
【電話】市役所内線161・168
里親さんのお話、聞いてみませんか?
さまざまな理由で保護者と一緒に暮らせない子どもたちと、泣いたり、笑ったり、悩んだりしながら暮らしている里親さんのお話を聞いてみませんか?
里親に関心のある、子どものために何かできないかなと思っている、里親さんを応援できるといいなと思っている人など、どなたでもご参加いただけます。
ぜひお気軽にお越しください。
日時:12月9日(金)13:30~15:30
場所:三重県尾鷲庁舎5階大会議室
内容:
(1)里親体験談…里親さんの生の声を聞いていただけます。
(2)里親制度説明…県内の子どもたちの状況や里親の種類など、「里親制度」について知っていただけます。
(3)質問コーナー
定員:30人(先着順)参加無料
申込締切:11月28日(月)
問合せ・申込み:
三重県児童相談センター【電話】059-231-5669
福祉事務所子ども家庭総合支援室【電話】市役所内線161・168
〔広報くまの 令和4年11月号〕

ひきこもりの相談窓口を設置
ひきこもりは、病気や仕事、学業などでのつまずきが主なきっかけになるといわれています。
ひきこもりの状態が長期化すると、「生活困窮」や「心身の不調」などのリスクを高め、社会的に孤立し、生活が立ち行かなくなる深刻な状態になってしまう恐れがあります。
ひきこもりの長期化を防ぐためには、早期の相談、本人に対して家族をはじめ、周りの人からの支援などが必要です。
誰もが社会の中で安心して暮らしていけるよう、さまざまな困りごとに対して一緒に考えていきます。
ぜひ、気兼ねなくご相談ください。
◇ひきこもりとは
さまざまな理由から、学校への登校、アルバイトや仕事などの外との交流を避け、原則的に6ヶ月以上にわたって家庭にとどまり続けている状態です。
他者との交わらない外出(買い物、ドライブなど)は可能なことがあると定義されています。
(厚生労働省(2010)「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」より)
ひきこもりに関する相談窓口
○生活困窮、社会的な孤立など生活全般に関するひきこもりの相談
福祉事務所生活困窮者自立支援係【電話】市役所内線169
福祉事務所生活支援係【電話】市役所内線165
○子どものひきこもりに関する相談
福祉事務所子ども家庭総合支援室【電話】市役所内線161
○障がい、心身の不調に関するひきこもりの相談
福祉事務所社会福祉係【電話】市役所内線164
〔広報くまの 令和4年7月号〕

低所得の子育て世帯対象 子育て世帯生活支援特別給付金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、国から新たな給付金を支給します。
ひとり親世帯分
◇対象者
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給された人
(2)公的年金を受給していることで、令和4年4月分の児童扶養手当が全額支給停止された人、または児童扶養手当受給資格の認定を受けていない人で、支給要件に該当する人
(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したことにより、収入が児童扶養手当を受給している人と同水準となったひとり親世帯の人
◇支給額…児童1人当たり一律50,000円
◇対象児童…18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降である児童または申請時点において20歳未満の特定の障がいがある人 ◇申請方法…(2)・(3)の人は、福祉事務所、または市ホームページにある申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し福祉事務所に提出してください。
※(1)の人は、6月中に児童扶養手当の指定口座に振込済みです。
ひとり親世帯以外分
◇対象者
ひとり親世帯分の給付金を受け取っていない人で、次の(1)・(2)の条件に該当する人
(1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は、20歳未満)を養育する父母等
(2)「令和4年度住民税均等割が非課税の人」または、「令和4年1月1日以降に収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人」
◇支給額…児童1人当たり一律50,000円
◇手続き方法
1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の人
申請は不要。対象者には、7月中旬に給付対象になる旨の案内を送付します。
2.1以外の人(高校生のみ養育している人や収入が急変した人など)
申請が必要。福祉事務所または、市ホームページにある申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し福祉事務所に提出してください。
申請期限は、令和5年2月28日です。
問合せ:福祉事務所児童福祉係【電話】市役所内線162・163
(制度のこと)厚生労働省コールセンター【電話】0120-400-903
〔広報くまの 令和4年7月号〕

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)は、令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯や、家計急変世帯(令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、住民税非課税相当となった世帯)を支援する給付金です。
給付金を受給するためには、次の手続きが必要です。
■世帯全員が令和4年度住民税非課税の世帯
令和4年6月1日現在で熊野市に住民登録があり、対象となる可能性がある世帯には市から給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を送付します。
確認書が届いたら必要事項を記入の上、福祉事務所に返送してください。
確認書は令和4年6月下旬から順次、発送しています。
ただし、令和3年度住民税非課税世帯であった場合は支給対象外となります。
■家計急変世帯
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、住民税非課税相当となった世帯をいいます。
給付金を受け取るには、申請が必要ですので、申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に福祉事務所の窓口に郵送または直接ご提出ください。
申請書は、市ホームページからダウンロードできるほか、福祉事務所窓口でも配布します。
問合せ:福祉事務所生活支援係
【電話】市役所内線165・167
〔広報くまの 令和4年7月号〕

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