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生活保護受給家庭の高校生のアルバイト

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生活保護受給家庭の高校生のアルバイト

〔お尋ね〕初めてMLに投稿します。
私は現在67歳の年金生活者です。
62歳の妻(介護職員・パート)と二人の息子(26歳、双子共に派遣社員)の四人で賃貸住宅で暮らしております。
息子たちが15~16歳のころに、わたしの体の具合が悪く、働けない状況が1年ほど続き「生活保護」を受けた時期がありました。
双子のうちの一人は市立の全日制高校に進学し、他方は市立の定時制に進みました。
定時制に行った息子は入学して半年ほど後に、「母さんを助けるために」とアルバイトをはじめましたが、2~3ヶ月ほどたってから春日井市役所から「保護費息子のバイト代の分を市へ返却するように」との通知が届きました。
息子たちは「何の役にもならなかったな」と随分落胆していました。
結局、彼が働いて全額を母に渡してきたことが、何もなかったことになってしまったと傷ついてしまいました。
田川さんの情報は、いつから「全国共通」になったものでしょうか。 よろしければ教えていただけませんか?
宜しくお願いします。 愛知県春日井市 矢野==
〔お返事〕矢野さま
少し、前提となることからご説明いたしますね。
生活保護世帯で高校生を世帯分離しない扱いになったのは1970年度からです。
それまでは、今の大学生・専門学校生と同様、世帯分離されていました。
高校生について、就学費用を支給するようになったのは2005年度からです。
それまではアルバイトをするか、奨学金・借金で賄うしかなかったのです。
世帯内での就学を認めた段階から、高校生の就労収入について「収入認定」の問題が生じることになりました。つまり、1970年度からです。
この高校生の就労収入についての扱いは、ここ数年でも少しずつ控除できるものが増えています。
ただ、当初より変わっていないのは、基礎控除(働くことへのインセンティブを強めることと、就労に関するさまざまな経費を見込んで、収入の一部を控除して収入認定から外す扱い)と、未成年者控除です。
就労収入があった際に、すみやかに収入申告していれば、基礎控除や未成年者控除が適用でき月3万円少し程度の就労収入であれば、認定額はゼロ円になり、全額が手元に残ったはずです。
それなのに、福祉事務所が就労収入を全額認定し、返還を求めたということであれば、おそらく「不正受給」扱いしたためではないでしょうか。
というのも、未申告でいた場合には「不正受給」として扱われ、こういう控除は利用できなくなるからです。
仮に、「不正受給」としてではなく、全額の返還としたということであれば、大きな間違いです。
なお、課税資料(源泉徴収票などにより課税担当課が把握した収入資料)との突き合わせを毎年行うことが福祉事務所には求められています。
そして、もし未申告の収入が発覚すれば、それを不正受給(法78条)と扱うようにと、厳しく厚労省から求められていました。
しかし、収入申告の必要性を利用者(この場合は高校生や世帯主)が理解していない場合もあります。
たとえば、川崎市の福祉事務所が高校生の未申告のアルバイト収入を、不正受給として返還を求めた事件で、福祉事務所が収入申告の義務を十分に伝えておらず、また就学の経費に充てているため不正受給と扱うべきではない、とした横浜地裁の確定判決もあります(2015年3月11日)。
その影響もあってか、今年度から機械的に78条返還とする扱いを厚生労働省は改めてはいますが基本線は変わっていません。
このご説明でお分かりいただけるでしょうか。
何かご質問がございましたら、直接のメールでも構いません。ご遠慮なくご質問ください。
よろしくお願いいたします。 田川英信
〔子どもの貧困ネット 2019/2/4〕

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