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認知症セカンドオピニオン

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認知症セカンドオピニオン

認知症セカンドオピニオン、かかりつけ医と連携を 5学会が改正道交法施行でQ&A集
日本認知症学会などの5学会は、改正道路交通法が12日に施行されたことを受け、
会員向けに認知症高齢者を診断する際に生じる疑問などに答える「認知症高齢者の自動車運転に関する専門医のためのQ&A集」を作成し、ウェブサイトで公表している。
Q&A集では、かかりつけ医の診断に不服だとして、専門医にセカンドオピニオンを求めてきた場合には、かかりつけ医と積極的に連携し、診断を引き受けるよう促している。
Q&A集をまとめたのは、日本認知症学会のほか、日本神経学会、日本神経治療学会、日本老年医学会、日本老年精神医学会の合わせて5つの学会。
Q&A集は、13のQ&Aで構成されている。改正道交法施行により、認知症の疑いがある高齢者の受診が増加し、現場が混乱する懸念があるため、専門医が直面するであろう疑問と、その回答を列挙した。
まず費用について、「臨時適性検査通知書」を受け取った場合に受ける医師の診断・検査は、全額公費負担であると明記。
「診断書提出命令書」の場合は、認知症の診断に係る診察・検査などは、原則として保険請求が可能だが、療養の給付と直接関係のない診断書の発行にかかる費用は保険請求の対象にならず、受診者本人の負担になるとしている。
認知症ではないと診断された患者が事故を起こした場合の医師の法的責任については、刑事上の責任が生じることはないとしている。
また、認知症と診断した医師が患者から、誤診により免許証を取り上げられる結果となったと訴えられることはないかとの疑問についても、刑事上の責任はないとしている。
しかし、いずれも民法上の責任はこの限りではないとしている。
さらに、かかりつけ医の診断を不服だとして、専門医にセカンドオピニオンを求めてきた場合には、「特に診断困難例については、かかりつけ医との連携を積極的に行い、診断を引き受けてください」としている。
また、診断書の作成を拒否したら訴えられたり、処罰を受けるのかとの疑問に対しては、刑事上はないものの、
医師法19条で、「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と規定されていることから、十分な配慮が必要だとしている。
〔メディカルトリビューンウェブ 2017.03.17 君塚靖・CBnews〕 
   

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