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Center:不登校情報センター 当事者の会(仮会則)

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不登校情報センター 当事者の会(仮会則)

不登校情報センターを拠点に、不登校・引きこもりなど対人関係につながる困難をもつ人による、対人コミュニケーションの場、友人づくりの場、自分さがしの場、社会参加をめざす場、自助的活動する機会として、当事者の会(居場所)をつくります。
入会
当事者の会に入会を希望する人は、入会申込者を提出し、面談を受けます。
親の同意は必ずしも要しません。
本人確認できることが必要です(健康保険証などによる身分確認ではなくて郵便物送付による確認などでもかまいません)。
若葉の会に参加したり、不登校情報センター主催の講演会、相談会の場での面接相談を受けた人は、入会に必要な面談を受けたものとみなします。
本人が希望し、必要な手続きをとれば入会できます。
試行期間
入会から3か月間または10回程度の通所までを試行期間とし、試行期間の終了者を会員とします。
すでに3か月以上または10回程度以上の通所を重ねている人は、本人が拒否しないかぎり当事者の会の会員になります。
相談会員
面談および試行期間において、ほかの引きこもり経験者との接触をもたない方が当人にとって有効である人、心理的教育的対応を優先する人と不登校情報センター代表が判断した人は、相談会員とし、相談室(カウンセラー)が対応します。
相談会員は当事者の会に参加できません。
不登校情報センター代表は、すでに当事者の会の会員になっている人を相談会員とし、対応することができます。
入会金・参加費
入会金は、定期的な会費制度は設けません。
食事会その他のイベント参加費はそのつど実費払いです。
会員、相談会員が相談室(カウンセラー)を利用する場合は、無料です。
通所
当事者の会会員は、不登校情報センターの開設時間に、自由に出入りできます。
玄関受付で来所時間などの出席記録を記載します。
その際、実名以外の届け出たペンネームなどの呼称を用いることができます。
相談会員は、カウンセラーとの打ち合わせにより、所定の時間、所定の場所で面談その他の機会をもちます。
グループづくり
会員は、ほかの会員によびかけ、2人組、グループ、同好会、サークル、一時的な実行グループ、趣味の会、勉強会、催し物(食事会、ハイキングなど)を行うことができます。
また相談カウンセラーの提案する企画(学習会、訪問サポーターなど)に、その企画条件に応じて参加できます。
金銭、物品、恒常的な管理保管場所および相談カウンセラー以外の指導員を要する場合は、不登校情報センター代表の承諾が必要です。
有用と考えられる情報、道具、材料などは、会員各自の判断で持ちこみ、掲示、共用することができます。
持ち込む物が、大量、大型、高価または貴重な場合は、不登校情報センター代表への事前の届け出と承諾が必要です。
危険を伴うもの、不衛生になるもの、不法なものは持ち込むことができません。
個人のプライバシーを侵害するものは掲示できません。
現行グループには次のものがあります。
・人生模索の会――毎週水曜日午後。主に対人関係づくり、共通の関心をさがすフリースペースの参加者。
同じ時間帯の一部で、ワークショップ的なコミュニケーション向上委員会、ギター講師を交えた歌唱を行っています。
・30歳前後の人の会――隔週金曜日の午後。30歳前後の人による共通のテーマを話し合う会。
・40歳前後の人の会――新設するグループで、隔週金曜日の午後。
・新ファーストステップの会――隔週土曜日の夕方。社会参加をめざしている人たちのグループ。
・社会参加を目指すひきこもり女性の会――毎月第3土曜日の午後。
・ゲームサークル――麻雀などで集まる同好グループ。
・若葉の会――隔週月曜日の午後。当事者の会に初めて参加する人、これから参加を希望する人たちのためのカウンセラーによる入会案内コース。家族(同伴、単独)の参加もできます。
*このほか、イベント部、鍋部、新聞部が、臨時的、一時的に発生したり、休眠状態です。
当事者の会の運営
当事者の会のそれぞれのグループは、代表者を選出したり、運営委員会をつくるなど自主的裁量権をもちます。
代表者や運営委員は名前がそのグループ内に告知され、また不登校情報センター代表に通知されることが必要です。
〔会員外組織〕
あゆみ仕事クラブの会員(あゆみ書店書店員を含む)は、原則として当事者の会の会員のなかの有志で構成されます。
原則を外れる人であっても、近い将来に当事者の会の会員になれることが条件です。
あゆみ書店、あゆみ仕事クラブ自体は、当事者の会の一種ではありません。
会則の成立と改正
この会則は、2003年1月1日から実施されます。
当事者の会の会員、相談カウンセラー、IINA会(親の会)その他の不登校情報センターの関係者の意見により、この会則は常に見直し、不登校情報センター代表は、適時この会則の改善を図らなくてはなりません。

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