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Job:作業環境測定士

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作業環境測定士

〔2003年原本〕
職業病から労働者を守るため、仕事場の環境測定をする仕事です。
労働安全衛生法により、次の10種の場所では作業環境測定をしなくてはなりません。
①鉱物の粉塵が発生する場所、
②暑熱、寒冷、多湿の作業場、
③騒音、
④坑内作業所、
⑤中央管理方式の空気調節設備をもつ事業所、
⑥放射能業務、
⑦特定化学物質を扱う所、
⑧鉛を扱う所、
⑨酸素欠乏の危険のある所、
⑩有機溶剤を扱う所。
作業環境測定士は、上記の作業所などで、温度、湿度、熱輻射、気流、粉塵、ガス、蒸気、騒音、振動、照明、
気圧、有害放射線を測定し、
安全基準を超えているものは対策をたてるように事業主に提起したり、作業者の教育をします。
仕事は大きく分けて3つになります。 
①デザイン―――測定のしかたを決める。
②サンプリング―――測定試料の採取。
③分析。
作業環境の測定は、変化の多い作業条件、施設を労働者の位置などを考慮して、
測定する時間帯、測定点を決めて行なうものです。デザインはこの時間・場所を決めるものですし、
サンプリングは、それによって測定試料を採ることです。
資格は第1種、第2種に分かれています。
第1種は、デザイン、サンプリングおよび分析(解析を含む)のすべてを行ないます。
第2種は、デザイン、サンプリングと、簡易測定器(検知管など)にとる分析業務だけを行なうことができます。
資格試験に合格後、指定機関の行なう講習を修了し、厚生労働省の登録を受けて有資格者となります。
受験資格は、
①大学・高等専門学校(理科系)卒業で実務1年以上、非理科系で実務3年以上。
②高卒者は、理科系卒で実務3年以上。非理科系で実務5年以上。
③学歴を問わず実務8年以上、など。
就業は3つのタイプがあります。
①企業の勤務者、
②専門の測定作業事務所の就業者、
③独立営業者。
企業勤務者では、とくに中小企業では、製造業務との兼任者が多くなります。
大企業では、公害防止や環境保全業務との兼業が多くなります。
給与のほかに手当のつくところがあります。
〔参考〕安全衛生技術試験協会
http://www.exam.or.jp/

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