(2)精神保健福祉センター(説明)
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2018年2月7日 (水) 21:34時点における最新版
学校・支援団体の解説構造の「学校以外の支援団体・機関」
(2)精神保健福祉センター(説明)
都道府県と政令指定都市が設立する、精神科医療、精神保健と福祉に対応する行政機関です。
所長は精神科医師が就きます。
政令指定都市ではこれまでは設置していなかった市も、2002年からは、設置することになっています。
精神疾患の人たちと家族に対して、医学的・福祉的な対応を中心にしていますが、その延長あるいは一環として、登校拒否の子どもや家族への対応をしています。
いくつかの精神保健福祉センターに見るように、親の会(家族会)を組織したり、それに近い家族を集めた取り組みをしているところも少なくありません。
所轄行政地域内にある保健所、児童相談所、福祉事務所あるいは教育相談所、学校などの公的機関に、登校拒否に関して相談にいった人たちが紹介されてくることが多いようです。
もちろん子どもをつれて親が直接に相談にいくこともあります。
対応は、医師、心理職、ソーシャルワーカーあるいは保健婦などであり、医療保険が使える点では医療機関と同じです。
どの精神保健福祉センターであっても、登校拒否の子どもに対しては積極的に対応している状況です。
しかしそれでも合わないと思ったら、相談先としては自分にとって適当ではないと考えることです。
その場合、精神保健福祉センターは数が少ないので、ほかの種類の相談先を探すことになるでしょう。
カウンセリングルームの種類とサポート対応
(1)医療機関(病院・診療所) (説明)
(2)精神保健福祉センター(説明)
(3)保健所(説明)
(4)心理相談室(説明)
(5)大学の心理研究室(説明)
(6)内観研修所(説明)
(7)教育相談室(説明)
(8)児童福祉および児童相談所(説明)
(9)あらゆる“社会資源”を生かす(説明)