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塩釜市社会福祉事務所 保護係

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==塩釜市社会福祉事務所 保護係==
 
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<th>種類・内容</th>
 
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<td>〒 </td>
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<td>〒985-0052 塩釜市本町1-1 </td>
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ページ名 [[塩釜市社会福祉事務所 保護係]] 宮城県塩釜市(生活困窮者自立支援法窓口・宮城県)<br>
 
 
'''塩釜市社会福祉事務所の生活保護の手続き'''<br>
 
'''塩釜市社会福祉事務所の生活保護の手続き'''<br>
 
生活保護とは、病気にかかったり、高齢のため働けなくなるなどして、自分たちの努力だけでは生活に困窮してしまうような場合に、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支援するために行われる制度のことです。<br>
 
生活保護とは、病気にかかったり、高齢のため働けなくなるなどして、自分たちの努力だけでは生活に困窮してしまうような場合に、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支援するために行われる制度のことです。<br>
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生活保護は管轄の福祉事務所に申請をしたからといって、すぐに受給できるものではありません。<br>
 
生活保護は管轄の福祉事務所に申請をしたからといって、すぐに受給できるものではありません。<br>
 
そのため、生活保護を新たに利用しようとする場合には、通常は福祉事務所に事前の相談をすることになります。<br>
 
そのため、生活保護を新たに利用しようとする場合には、通常は福祉事務所に事前の相談をすることになります。<br>
その際、生活保護制度の内容について説明がありますが、あわせて無利子または低利の貸出制度である生活福祉資金をはじめとする別の制度の利用が可能かどうかについても検討されることになります。
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その際、生活保護制度の内容について説明がありますが、あわせて無利子または低利の貸出制度である生活福祉資金をはじめとする別の制度の利用が可能かどうかについても検討されることになります。<br>
 
生活困窮者自立支援事業について<br>
 
生活困窮者自立支援事業について<br>
 
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことにともない、最低生活を維持できなくなるおそれのある人を対象として、自立相談支援、住居確保給付金、就労支援、就労準備支援、家計相談支援、学習支援などの各種の支援を内容とする、生活困窮者自立支援事業がスタートしています。<br>
 
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことにともない、最低生活を維持できなくなるおそれのある人を対象として、自立相談支援、住居確保給付金、就労支援、就労準備支援、家計相談支援、学習支援などの各種の支援を内容とする、生活困窮者自立支援事業がスタートしています。<br>
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2023年9月29日 (金) 21:40時点における最新版

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塩釜市社会福祉事務所 保護係

種類・内容 生活困窮者自立支援法窓口
所在地 〒985-0052 塩釜市本町1-1
連絡先 TEL 022-364-1131
FAX 022-366-716

塩釜市社会福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護とは、病気にかかったり、高齢のため働けなくなるなどして、自分たちの努力だけでは生活に困窮してしまうような場合に、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支援するために行われる制度のことです。
宮城県塩竈市は「生活保護法による保護の基準」でいう2級地-2に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。
(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります)
生活保護とは
生活保護の事前相談
生活保護は管轄の福祉事務所に申請をしたからといって、すぐに受給できるものではありません。
そのため、生活保護を新たに利用しようとする場合には、通常は福祉事務所に事前の相談をすることになります。
その際、生活保護制度の内容について説明がありますが、あわせて無利子または低利の貸出制度である生活福祉資金をはじめとする別の制度の利用が可能かどうかについても検討されることになります。
生活困窮者自立支援事業について
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことにともない、最低生活を維持できなくなるおそれのある人を対象として、自立相談支援、住居確保給付金、就労支援、就労準備支援、家計相談支援、学習支援などの各種の支援を内容とする、生活困窮者自立支援事業がスタートしています。
このうちの自立相談支援事業は、相談者の抱えている就労などの問題を分析し、自立支援計画を作成した上で、関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行う事業です。
〔HP2023/09/28〕

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