精神科救急の受け入れ体制
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2017年5月3日 (水) 16:00時点における版
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精神科救急、外来と入院分けた受け入れ体制を 厚労省が実施要綱を改正
厚生労働省は、精神科救急医療体制整備事業の実施要綱を改正した。
夜間や休日に特定の医療機関に負担が集中することを防ぐため、精神科救急の外来と入院を分けた受け入れ体制の構築などを検討するよう求めている。
自殺未遂などによる身体合併症のある精神疾患の患者については、救急搬送を受け入れる医療機関の選定に時間のかかるケースが少なくない。
総務省消防庁によると、搬送まで3-4時間かかったケースの約4割を精神疾患患者が占めている。
厚労省は2008年に実施要綱を策定し、都道府県に連絡調整委員会を設置して関係機関の連携・調整を行うよう求めていた。
ただ、精神科医療機関や精神科医が少ない地域では、患者を受け入れる医療機関を確保するのが難しく、搬送先が特定の医療機関に集中しているのが実情だ。
今回の改正では、夜間・休日の外来は初期救急の医療機関、入院は二次救急・三次救急の医療機関が受け入れるといった具体例を提示し、「地域の実情を踏まえて連携体制を検討する」としている。
厚労省は、日本精神科病院協会などに通知を出し、関係機関・団体に周知するよう求めている。
〔メディカルトリビューンウェブ 2017.04.26 新井哉・CBnews〕