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カテゴリ:いじめ

提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
2016年11月18日 (金) 10:48時点におけるMatsu4585 (トーク | 投稿記録)による版
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寄贈を受けた本

いじめに関するサイト内にある情報

サイト内のいじめ相談・対応施設(一覧リスト)
これらの主訴を受付ける対応施設に連絡・相談できます。
◎相談ネットワーク
いじめ電話相談ネットワーク
◎質疑応答「いじめの質問」
いじめいじめ・中学校からかい
◎文通ボランティア
いじめを受けた体験者
いじめエッセイ
⇒松田武己が書いたいじめ論集
◎新聞取材
*新聞取材「いじめの後遺症」(2011年11月28日)[1]
*引きこもり更正施設死亡事件の新聞論評に関して(2006年4月18日)[2]
◎不登校情報センターの出版物
不登校情報センターに関係する本
三田大作『いじめで子どもが死なないために』(高校出版、1992年)
桜井愛『いじめとの九年戦争』(桐書房、1998年)

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いじめに関するサイト外にある情報

◎対応方法・支援団体・ネットワークの情報
いじめ防止ネットワーク〔いじめSOSメール〕=[3]
◎いじめに関する事件
岩手県中2いじめ自殺事件(2015年)[4]
川崎市中1男子生徒殺害事件(2015年)[5]
大津市中2いじめ自殺事件(2011年)[6]
愛知県西尾市中学生いじめ自殺事件・大河内君(1994年)[7]
鹿川君・中野区富士見中学葬式ごっこ事件(1986年)[8]
◎制度・行政組織・「いじめ」の定義の情報

いじめの周辺ニュースこちら

いじめから子供を守ろうネットワーク

不登校でも「いじめ」を認めない学校。聞こえてくる親たちの悲鳴…
3月に文科省が発表した「いじめによる長期の不登校に関する指針」。
無料メルマガ『いじめから子供を守ろう!ネットワーク』では、被害者の立場に立つという姿勢を鮮明にした点を評価できるとしながらも、第三者委員会の人選等についてはまだ改善の余地があると指摘しています。
いじめによる不登校
先月、文部科学省から、いじめによる長期の不登校に関する指針が発表されました。
いじめによる不登校の中でも、特に「重大事態」となった場合の調査等について、そのあり方を学校等に示したものです。
2013年9月に施行された「いじめ防止対策推進法(いじめ防止法)」は、「重大事態」を、
1.心身や財産に深刻な被害が生じた疑いがある場合
2.相当期間欠席を余儀なくされている疑いがある場合
としています。その上で、学校や教育委員会に調査組織の設置を義務付けています。
この2.の「相当期間」は、文科省の「不登校」の定義を踏まえ、年間30日を目安にしています。
ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席している場合は、この目安にかかわらず迅速に調査に着手することを、文科省の「いじめ防止基本方針」は規定しています。
しかし、自治体によって対応にばらつきがあることが課題とされています。
今回の「指針」には、以下のようなことが示されています。
•学校は、重大事態に至る前(判断の目安となる30日になる前)から、教育委員会などに報告・相談すること。
•同じく重大事態と判断する前から、関係する児童生徒から聴き取りを行うこと。
•重大事態が発生した場合は7日以内の報告が望ましい。
•いじめられた児童生徒を徹底して守り通すということを教職員が言葉と態度で示すこと。
•いじめた児童生徒に対しては、その行動の背景に目を向けるなど教育的配慮の下で指導を行うこと。
•いじめを行った児童生徒への指導・支援方策も記載すること。
•詳細な事実認定が必要な場合は、弁護士や警察OBなど外部の専門家への依頼も検討すること。
•調査結果はいじめられた児童生徒や保護者に説明すること。
•調査結果を調査報告書にする。
•調査報告書などの保存期間は5年とすることが望ましい。
この指針では、学校のとるべき対処として、重大事態に至る前から、報告、相談、聴き取り調査など行い、迅速な報告を求めています。
また、いじめられた子供を守る姿勢を明文化し、調査に専門家を入れることを促し、調査結果の説明、調査報告書の作成、保存など、いじめ被害者側に立った内容となっています。
従って、「被害者の立場に立つという姿勢」を鮮明にした点は高く評価できると思います。
ただ、私たちへの相談では、「不登校になっているのに学校がいじめを認めない。第三者委員会にいじめを調査してほしい」という保護者の方も少なくありません。
重大事態と判断されたならば、ただちに「第三者委員会」を設置することを盛り込む必要があると思われます。
さらに「第三者委員会」の公平性・中立性を保つために、委員の人選については、学校側の言い分が通るようなお手盛りの委員とならないように、被害者側が推薦する人を委員とすることも検討すること、被害者側の了解を得ること等の、被害者側の意向を尊重することを指針に入れることも必要です。

ともあれ、皆様とともにこの指針が徹底されることを注意深く見守ってまいりたいと思います。
私たちは、お子様のいじめについて相談を承っています。気になることがございましたら、ご遠慮無くご相談ください。
いじめから子供を守ろう ネットワーク 松井妙子
〔MAG2 NEWS 2016年4月13日〕

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