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特別養子縁組

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2018年2月16日 (金) 13:46時点におけるMatsu4585 (トーク | 投稿記録)による版
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特別養子縁組

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ページ名特別養子縁組、、(里子のニュース、厚生労働省のニュース)
特別養子「18歳未満」支持3割 児童相談所持つ自治体
原則6歳未満とされている特別養子縁組の対象年齢引き上げを政府が検討している状況を受け、共同通信が児童相談所を所管する69自治体に具体的な年齢案を聞いた結果、「18歳未満」とする案を支持したのが3割の21自治体に上ることが18日、分かった。
実親の虐待などに苦しむ子を家庭的環境で養育できる機会が大きく広がるとの理由が多い。
民法改正を伴うため法務省が有識者研究会を設置しており、議論への影響が注目される。
ただ実親との法的関係を断つ重い制度だけに、調査には半数以上の自治体が具体的な年齢案を示していない。
意向を示した自治体の中では18歳未満案への支持が大多数だが、本人同意や養親との関係構築などの課題も多く、政府関係者からは「実際のニーズがどの程度あるのか見極めたい」との声が出ている。
特別養子縁組は2015年に約540件成立。
ただ、虐待事案が増え続ける状況もあり、政府は養親の下での家庭的な環境で永続的に育てられる機会の拡大を目指している。
厚生労働省の有識者会議は昨年、対象年齢引き上げが必要とする報告書をまとめている。
共同通信は昨年12月、全国210の児相を所管する69自治体への調査を実施。
対象年齢引き上げを前提に、識者らの議論に沿って(1)児童福祉法上で児童とみなされる「18歳未満」
(2)普通養子縁組では15歳以上は本人同意が必要で、その点を踏まえ「15歳未満」
(3)それ以外-の選択肢を設け、回答を求めた。
「18歳未満」としたのは青森県、大阪府、徳島県など21自治体(約30%)。
「永続的な家庭環境を、必要な子に与えられるよう児福法の対象範囲に」(富山県など)との記述が多かった。
「15歳未満」は茨城県、愛媛県、高知県など5自治体(約7%)で、理由は「民法上15歳以上は本人意思で一定の行為が認められており、(それ以前の)15歳未満が適当」(茨城県)など。
「それ以外」を選んだのは北海道、岐阜県、神戸市など8自治体(約12%)で、「年齢だけで線引きするのは適当と考えにくい」(北海道)との意見があった。
7自治体は具体的な年齢設定を示さず、愛知県は「18歳未満に加え、養育の開始時期なども条件として設定すべきだ」とした。
一方、宮城県、長野県、沖縄県など35自治体(約51%)が「意見集約できていない」として選択肢からの回答を避けた。
〔◆平成30(2018)年1月18日 共同通信〕

特別養子縁組 あっせん事業者研修義務化 厚労省
特別養子縁組の民間あっせん事業者の質を向上させるため、厚生労働省は責任者らへの研修を義務付ける方針を決めた。
制度の周知など関連事業と合わせ、来年度予算の概算要求に約1億円を盛り込んだ。
特別養子縁組は、原則として6歳未満の子どもを養父母と縁組する制度で、戸籍上も実子と同じ扱いとなる。
虐待などにより親元で育てられない子どもを家庭的な環境で養育するため、政府は5年間で倍増させ、年間1000件の成立を目指している。
研修では、営利を目的としないなど適正な在り方や、子どもと養父母を仲介するためのノウハウを学ぶ。
特別養子縁組には児童相談所に加え、昨年10月現在で23の民間事業者が関わっているが、一部が営利目的であっせんしたケースもあった。
来年4月には、事業者を届け出制から都道府県知事の許可制とする養子縁組児童保護法が施行される。
〔◆平成29(2017)年8月26日 毎日新聞 東京夕刊〕

養育「家庭に近い環境で」 里親の大幅増、目標 厚労省
虐待などで親元で暮らせない子どもの受け皿として、里親を大幅に増やすことになった。
厚生労働省は31日、就学前で75%以上、就学後で50%以上にするとの新たな目標を公表。
より家庭に近い環境で暮らしてもらう狙いだが、今は2割にも届いておらず、なり手の育成が急務だ。
新しい目標は31日の有識者検討会で示され、大筋で了承された。
実親と暮らせない原則18歳未満の子どもで、社会的に育てる社会的養護が必要な約4万5千人(2016年時点)らを対象に近く、導入される。
15年段階で児童養護施設など大規模施設で7割以上が暮らし、里親やファミリーホームは2割未満だ。
今は29年度までにそれぞれ3分の1にする目標だが、厚労省は増え続ける児童虐待に対応するため、特定の大人と安定した関係をつくる「愛着形成」をしやすい環境づくりが必要と判断した。
新たな目標では、(1)まず家庭への支援に重点を置く(2)家庭で育てるのが難しい場合、家庭環境と近い里親委託や特別養子縁組を優先する(3)専門性のある治療的ケアが必要な場合などは小規模化した施設に入る――ことを政策方針に掲げた。
その上で里親への委託率を3歳未満は5年以内、3歳以上~就学前は7年以内に75%へ、就学後は10年以内の50%達成を目指すとした。
特別養子縁組も倍増の年1千件を目指し、就学前は原則、施設に入れないことも盛り込んだ。
手厚いケアが必要な場合は施設で受け入れるが、原則、乳幼児で数カ月以内、就学後は1年以内とした。
大規模施設は10年以内に最大6人以下に小規模化させる目標も打ち出した。
〔◆平成29(2017)年8月1日 朝日新聞DIGITAL〕

特別養子縁組、5年以内に倍増 虐待児への支援で新目標 厚労省
経済的事情や虐待などで親から離れて暮らす子供が家庭での養育を受けられるようにするため、厚生労働省の有識者検討会は31日、特別養子縁組の成立件数を今後5年で倍増させるなど、新たな数値目標を盛り込んだ報告書案を示した。
特別養子縁組した子供は法律上、養父母の「実子」として扱われる。
昨年施行された改正児童福祉法は保護者への子育て支援強化や、親元で暮らせない子供を家庭と同様の環境下で養育していくことを国の方針として明示した。
報告書案は虐待を受けた未就学児を児童相談所が里親に委託する割合を75%以上にする目標も掲げている。 厚労省などは、特別養子縁組の成立件数を5年以内に2015年の544件から倍増させ、年間1000件以上の成立を目指す。
報告書案は目標実現のための具体策として、特別養子縁組の対象年齢(現在は原則6歳未満)の引き上げや、児童相談所と民間機関が連携して養父母、養子を支援することなどを挙げた。
親元を離れて暮らす子供が里親家庭で養育される割合を示す「里親委託率」は17.5%(15年度末時点)にとどまる。
報告書案は3歳未満は5年以内、それ以外の未就学児は7年以内に委託率75%以上を目指すとした。就学児は10年以内に50%以上にする。
厚労省によると、親元で暮らせない子供は16年時点で全国で約4万5千人に上る。
このうち約6千人が里親家庭などで暮らし、残りは主に児童養護施設や乳児院に入所している。
報告書案には就学前の子供について、児童相談所が施設に預けることを原則として停止することも盛り込まれた。
〔◆平成29(2017)年7月31日 日本経済新聞 電子版〕

虐待受けた子の養育受け皿、里親・特別養子縁組を優先 厚労省方針
児童虐待などで親元で暮らせない子どもの受け皿づくりに向け、厚生労働省は新しい目標を打ち出す方針を固めた。
より家庭に近い環境を重視することが柱で、里親への委託や特別養子縁組を優先。
児童虐待の急増が背景にあり、特定の大人と安定した関係づくりを促す狙いだ。
こうした受け皿で育てることは「社会的養護」=キーワード=と呼ばれ、児童福祉法に基づいて施設などが担っている。
厚労省は25日にも開かれる有識者検討会で、新しい目標を提案。了承されれば、来月にも導入する。
社会的養護はもともと孤児への対応が主眼で、2010年時点で施設が9割を占めていた。
だが、虐待された子どもは集団生活よりも特定の大人による対応が望ましいため、11年に里親やファミリーホームなどの割合を29年度までに3分の1に引き上げる数値目標を設定。
15年4月時点には15・8%になった。
新しい目標は、児童虐待を未然に防ぐことも掲げ、
(1)まずは家庭への支援に重点を置く(2)家庭で難しい場合、家庭環境と近い里親委託や特別養子縁組を優先する(3)それが適さないケースは小規模化した施設に入所する――とする。
現行の数値目標は、子どもを実親と引き離すことが前提となっているため、撤廃する。
ただ、数値目標を撤廃することで、逆に里親やファミリーホームなどの受け皿整備が失速する可能性もある。
成り手の育成や支援を進めることも急務で、里親の委託率については改めて新しい数値目標を掲げることも検討する。
◇キーワード <社会的養護>
親がいなかったり虐待を受けたりして、親元で暮らせない事情を抱える原則18歳未満の子どもを社会的に養育する仕組み。
対象の子どもは16年時点で約4万5千人。
15年4月時点の受け入れ先は、児童養護施設や乳児院などの施設が76.4%、グループホームが7.9%、里親やファミリーホームへの委託が15.8%。
〔◆平成29(2017)年7月22日 朝日新聞DIGITAL〕

特別養子縁組、6歳以上も対象に 虐待増背景、年齢拡大を検討
生みの親が育てられない子どもと育ての親が戸籍上の実の親子となる特別養子縁組=キーワード=について、政府は対象年齢をいまの6歳未満から引き上げる検討を始める。
虐待などで親元で暮らせない子どもが、一人でも多く家庭的な環境で育つことができるようにする狙いだ。
法務省が月内にも有識者の研究会を立ち上げる。
特別養子縁組の成立件数は増加傾向で、2005年の305件から15年には544件になった。
自分で育てるのが難しい親が増えており、虐待の増加も背景にある。
全国の児童相談所(児相)が対応した18歳未満の子どもへの虐待は、15年度に10万件を超えた。
親元で暮らせない子どもの大半は、児童養護施設で暮らす。
同施設や里親家庭にいる6歳以上は13年2月時点で約3万人。
その一方で、児相が14~15年度に特別養子縁組を検討すべきだと判断した288件のうち、年齢要件が理由で成立しなかったケースが16%の46件あった。
こうした事情から、厚生労働省の有識者検討会は6月、対象年齢引き上げを求める報告書を公表。
(1)普通養子縁組で15歳以上は本人の意思が尊重されることを踏まえ「15歳未満」
(2)子どもの社会的養護などについて定めた児童福祉法の対象年齢となる「18歳未満」――を案としてあげた。
原則の6歳未満は維持し、例外の8歳未満を引き上げることも考えられるとした。
これを受け、対象年齢を定めた民法を所管する法務省が研究会を設置し、議論に乗り出す。
法学者や弁護士、児童福祉の専門家らが参加する予定だ。
◇キーワード<特別養子縁組>
生みの親が育てられない子どもと、血縁関係のない夫婦が家庭裁判所の判断で法的に親子になる制度。
親となる人の年齢以下であれば縁組できる普通養子縁組と違って相続などの生みの親との法的関係が消え、戸籍上も実子と同じ扱いになる。
〔◆平成29(2017)年7月14日 朝日新聞 東京朝刊〕

特別養子縁組推進へ 兵庫県が実親・里親の対応指針
生みの親が育てられない子どもを実子として育てる「特別養子縁組」を前提にした新生児・乳児の里親委託を推進するため、兵庫県は、県内5カ所のこども家庭センター(児童相談所)のケースワーカー向けにガイドラインを作り、本格運用を始めた。
実親、里親への意思確認や医療機関との連携などについて、具体的な手順や注意点を盛り込み、子どもにとって最適な生育環境を実現できるよう取り組む。
予期せぬ妊娠で出産した親が、新生児や乳児を虐待するケースが全国で後を絶たない。
厚生労働省は虐待防止などにつなげるため、特別養子縁組の利用促進を検討。
2017年4月施行の改正児童福祉法では、児童相談所の業務に養子縁組の相談、支援が加わった。
ガイドラインでは、実親への対応について、親族を含め、将来的にも育てられないことが明らかな場合、特別養子縁組を説明することとした。
子どもが成長してから見せるために、子ども宛ての手紙や母(実親)の写真を提供してもらうことを明記。
将来結婚する際、父親の情報が必要な場合が多いことから、名前や住所などをできる限り聞くことも盛り込んだ。
養親となる里親に対しては、子どもの性別を問わない▽出産後に実親の意思が変われば委託しない▽適切な時期に血縁関係がないことを告知する-などの条件を理解した上で、委託を希望するか確かめることを求めた。
出産を知らせてもらうなど、医療機関に協力を求める文書のひな形も作成。
退院まで医師らと情報共有を図る必要性を強調した。
県は昨年8月から県医師会や県里親会連合会、児童福祉施設の代表者とガイドライン作りを議論。
今後、運用しながら改善を加える。
【特別養子縁組】
原則6歳未満を対象に、養父母と縁組する制度。
普通養子縁組と違い、戸籍上も実子となり、実親との法律上の親子関係もなくなる。
6カ月の試験的な養育期間をへて、家庭裁判所の決定で成立する。
〔◆平成29(2017)年5月9日 神戸新聞NEXT〕

特別養子縁組、児相も申し立て 厚労省の有識者検討会が提言
厚生労働省の有識者検討会は28日、実の親が育てられない子供を別の家庭で引き取って育てる特別養子縁組を増やすための報告書をまとめた。
児童相談所(児相)が縁組が適切かどうかの判断を家庭裁判所に申し立てられる新たな仕組みなどを提案している。
実現には民法の改正などが必要とみられ、厚労省は法務省などとの協議を始める。
現行制度では、特別養子縁組の申し立てができるのは養親になりたい人だけ。
民法は、縁組の成立には実の親の同意が原則必要と規定している。
同意がない場合、縁組が認められない懸念から申し立てをためらうケースも多いとされる。
厚労省の調査によると、児相や民間のあっせん団体が「特別養子縁組を検討すべきだ」と判断したものの、同意要件が障壁となり実現していないケースが2014~15年度で205件あった。
このため報告書は、第1段階で児相所長が子供にとって特別養子縁組が適切かどうかの判断を家裁に申し立て、第2段階で養親希望者がその子供との縁組を申し立てられる仕組みを提案。
第1段階で縁組が適切と判断されれば、実の親の権限を停止することを想定している。
一方、現行制度では原則として「6歳未満」となっている対象年齢を「18歳未満」や「15歳未満」に引き上げることも提言。
養子の出自を知る権利の保障も盛り込んだ。
〔◆平成29(2017)年3月28日 日本経済新聞 電子版〕 

特別養子の対象拡大を 厚労省検討会が報告書案
実の親が育てられない子どもを戸籍上、養父母の「実子」とみなす特別養子縁組の対象年齢をめぐり、厚生労働省の有識者検討会は13日、現在の原則6歳未満からの引き上げが必要とする報告書案をまとめた。
厚労省は、実の親が育てられず児童養護施設などに入所する子どもを家庭と同様の環境で育む手段として特別養子縁組の利用促進を検討。
年齢引き上げには民法の改正が必要で、政府は報告を踏まえ、対象拡大を検討する。
民法は、特別養子縁組の対象年齢を家庭裁判所への申し立て時点で6歳未満と規定。
申し立て時に6歳以上でも、それまでに里親に育てられていた場合などは、8歳未満であれば例外的に申し立てを認めている。
報告書案は、例外規定の8歳未満についても引き上げの必要性を指摘している。
  児童養護施設などに入所し、家族と交流がない子どもは2013年2月現在で約1万人いる一方、15年の特別養子縁組成立数は544件だった。
〔◆平成29(2017)年3月13日 時事通信〕 

対象年齢の拡大を議論 特別養子縁組の利用促進 ―厚生労働省検討会
厚生労働省の有識者検討会は、実の親が育てられない子どもを戸籍上、養父母の「実子」と見なす特別養子縁組の利用促進に向け、制度の見直しを議論している。
現行で原則6歳未満、例外的に8歳未満となっている子どもの年齢要件を引き上げ、対象を拡大することなどが論点。
年齢要件を見直すことになれば民法改正が必要となり、検討会は意見の取りまとめを急ぐ。
民法では、対象となる子どもは、家庭裁判所に特別養子縁組を申し立てた時点で6歳未満と規定。
例外的に8歳未満での申し立ても認めている。
例えば、養親を希望している人が、子どもが6歳未満の時期から里親となり育てていたなどの場合が、これに当てはまる。
検討会の会合では、現行制度は比較的幼い子どもを対象としているため、養親と愛着関係を築きやすく、早期の縁組成立につながるメリットがある一方、縁組の機会が制限される課題が挙げられた。
そこで、①6歳未満を維持して8歳未満を引き上げ②6歳未満と8歳未満のいずれも引き上げ―を軸に検討している。
この他、申し立て規定の見直しも協議。
現在は養親の候補者だけが申し立てできるが、実親の同意がない場合、トラブルを恐れる候補者がためらう可能性があり、実親から虐待を受けたケースで特に懸念されている。
こうした事態に備え、検討会では、児童相談所長が候補者の代わりに申し立てできるようにする規定を新設することが論点に挙がっている。
社会保障審議会(厚労相の諮問機関)児童部会の専門委員会は2016年3月、「(実親らによる)子どもの虐待事例の急増などに対応が追いついていない」と指摘。
「子ども家庭福祉の体系の再構築が急務」として、特別養子縁組の利用促進に向けた新たな措置を講じるよう求めていた。
〔◆平成29(2017)年3月10日 時事通信 官庁速報〕

特別養子縁組:288件不成立 「実親の同意」壁に 厚労省14~15年度調査
児童養護施設に長期間預けられ実親との面会もないといった理由で、全国の児童相談所が「特別養子縁組を検討すべきだった」と考えたのに実現に至っていない事案が2014、15両年度で計288件あったことが、厚生労働省の調査で分かった。
「実親の同意要件」が障壁になったとの回答が約7割だったことも判明。
実親との交流がない上、養子として家庭的な環境を得られない子どもの存在が浮き彫りになった。
専門家は「児相によっては特別養子縁組に消極的なところもあり、本来は縁組の検討が必要な事案はもっと多い」と指摘。
戸籍上、養父母の実子と同じ扱いになる特別養子縁組は、法律で実父母の同意が原則的に必要と定められているが、厚労省は同意を得るのが難しい場合の対応を検討する構えだ。
厚労省は昨年10月、14、15両年度に活動実態があった全国209の児相に対し、特別養子縁組の成立件数などに関する質問状を送付、全てから回答を得た。
その中で、乳児院や児童養護施設に長期間預けられ、実親との交流面会がないなど家庭復帰が見込めなかった子どもについて、児相が「特別養子縁組を検討すべきだった」と考えたにもかかわらず、実現していない事案を調査。
14年度は140件、15年度は148件と確認された。
これに対し、特別養子縁組が成立したケースは14年度に304件、15年度に306件で、計610件に上った。
障壁となった理由(複数回答)は、「実親の同意要件」との回答が197件(68%)。
実親側が「自分では育てられないが養子には出したくない」「いつかは引き取る」と答えたケースや、実親の行方が分からず打診できないケースもあった。
厚労省は結果を有識者会議に提出し、実親の同意が得られない場合の対応について検討。
識者からは、ガイドラインなどルールづくりを求める意見が出ている。
〔◆平成29(2017)年2月26日 毎日新聞 東京朝刊〕 

14、15年度分 厚労省調査 民間の養子縁組319件 成立時1歳以下が85%
特別養子縁組の利用促進を模索する厚生労働省が民間あっせん団体の活動状況を調査した結果、
2014、15両年度に仲介して成立したのは計319件(14年度158件、15年度161件)だったことが28日、分かった。
成立時の子どもの年齢は「1歳以下」が約85%を占め、児童相談所(48%)に比べて生後のより早い段階で縁組が成立している実態も判明した。
民間団体の活動に関する詳細な調査は初めて。
厚労省は、経済的事情などで実の親が育てられない子どもを救う手だてとして、養親が「実子」として引き取る特別養子縁組の適正利用を検討している。
民間に期待される役割も大きく、調査結果を養子縁組関連法の指針づくりに生かす。
調査は、15年10月時点で全国の自治体に届け出をしていた22の民間団体を対象とし、昨年10月に調査票を送付。
19団体から回答があった。
同時に209カ所の児童相談所にも件数などを聞いた。
特別養子縁組は原則6歳までとされ、例外的に8歳までは申し立て可能。
調査の結果、14、15年度に民間団体の仲介で成立した319件中、子どもが0歳だったのは216件(67%)で、1歳が57件(17%)だった。
一方、児相の仲介で成立した縁組は計610件(14年度304件、15年度306件)で、0歳が124件(20%)、1歳が172件(28%)。
民間団体の平均年齢は1歳5カ月で、児相の2歳9カ月を下回った。
専門家からは「民間は、事情があって公的機関に相談できない人の受け皿になっている面があり、妊娠段階や出産直後の実親からの相談が多いことが影響した」との見方が出ている。
民間で成立した319件で「実親の同意を得る際に困難が生じた」のは58件。
「両親の1人の同意確認ができなかった」「同意が翻るなど不安定な状況があった」との回答が目立った。
特別養子縁組を巡っては、民間団体をこれまでの届け出制から許可制とする養子縁組児童保護法が昨年成立した。
民間団体については養親らとの間で不透明な金銭授受が疑われる事案もあり、昨年11月には千葉の業者が強制捜査を受けている。
◇特別養子縁組◇
原則として6歳未満の子どもを養父母と縁組する制度。実親と法的関係が残る普通養子縁組とは異なり、戸籍上も養父母の実子と同じ扱いになる。
6歳になる前から里親として養育しているなどの事情があれば8歳までは申し立てが可能で、その場合、成立時に9歳になっているケースもある。
望まない妊娠など実親が育てられない事情があり、家庭裁判所が必要と認めれば6カ月以上の試験養育期間を経て成立。
全国の児童相談所の他、都道府県などに第2種社会福祉事業の届け出をした民間団体があっせん事業を行っている。
営利目的のあっせんは禁止されている。
〔◆平成29(2017)年1月28日 北海道新聞 夕刊全道〕 

特別養子縁組 実の親の反対などで200件以上実現せず
虐待などの理由で親が育てられない子どもと法律上の親子関係を結ぶ「特別養子縁組」について、実の親が反対するなどして実現しなかったケースが、昨年度までの2年間で200件余りにのぼったことがわかりました。
虐待や経済的な理由などで親が育てられない子どもについて厚生労働省は、家庭的な環境で生活するのが望ましいとして、
6歳未満の子どもを対象に受け入れを希望する人と裁判所の許可を得て、法律上の親子関係を結ぶ「特別養子縁組」を推進することにしています。
厚生労働省が全国の児童相談所や民間のあっせん団体にアンケートをおこなったところ、特別養子縁組を検討したものの実現しなかったケースが昨年度までの2年間に、合わせて217件にのぼったということです。
理由としては、実の親が反対したり、親の意思を確認できなかったりして手続きを断念したケースが52件と最も多く、
次いで、受け入れを希望する人が見つからなかったケースが51件で、中には、子どもの障害や問題行動などを理由に、取りやめになったケースもあったということです。
特別養子縁組が実現しなかった子どもの中には里親に預けられたり、児童養護施設で集団生活を送ったりするケースもあるいうことで、
厚生労働省は、抜本的な制度の見直しも含めて検討することにしています。
〔◆平成28(2016)年12月13日 NHKニュース〕

(子どもと貧困)特別養子、制度充実急ぐ 民間頼み、費用トラブルも 【大阪】
貧困や虐待などで実の親が育てられない子どもを社会で育てる仕組みの一つとして注目される「特別養子縁組」。
適切なあっせん(仲介)や当事者へのていねいな支援が求められるが、児童相談所と民間事業者それぞれに課題を抱え、環境整備が急がれる。▽1面参照
民法が改正されて、特別養子縁組が盛り込まれたのは1987年。
宮城県の医師が73年、戸籍に出産記録が残るのを恐れる親が人工中絶するのを防ぐため、育てたい夫婦が実親であるように出生届を偽造していたことを自ら公表し、法整備を求めたのが発端だ。
それまでは、実親との法的関係が残る制度(普通養子縁組)しかなかった。
特別養子縁組は、実親との法的な親子関係はなくなる。
日本の養子縁組制度はもともと家制度継承の手段という認識が強く、児童福祉の観点が薄かったため、民法が改正されても、専門機関やあっせん法は創設されてこなかった。
貧困や虐待などで保護を必要とする子どもは約4万6千人いるが、現状では約9割が児童養護施設や乳児院などで暮らす。
虐待などの増加を受け、国は2011年、こうした子どもがより家庭的な環境で暮らせるよう、選択肢を増やしていく方針を打ち出した。国は、今年5月に児童福祉法を改正。
特別養子縁組と、戸籍上の親子関係を結ばずに一定期間子どもを育てる里親制度を重要な選択肢として明文化した。
7月には特別養子縁組の利用促進のための検討会を立ち上げ、支援のあり方や子どもの年齢制限引き上げなどの議論を始めた。
特別養子縁組の件数とともに、相談も増えている。
厚生労働省によると、民間事業者への養親希望の相談は13年度で2506件。
縁組を希望する実親からの相談は1898件あった。
制度の普及に取り組む日本財団の高橋恵里子さん(45)は
「虐待死を防ぐための妊娠相談の広がりとともに、制度が少しずつ知られるようになり、主に不妊治療に取り組む夫婦に関心が高まっている」と分析する。
国は児相に、もっと積極的に取り組んでほしいとして実態調査しているが、地域によって差が大きい。
背景に深刻な人手・経験不足がある。
虐待認知件数が最も多い大阪府は今年度から、原則として特別養子縁組の仲介を、約50年の実績がある公益社団法人「家庭養護促進協会」に民間委託している。
「国が旗を振っても、児相は虐待対応で手いっぱい。養子縁組は、親子になった後の息の長い支援が特に重要だが、その余裕がない」と担当者は話す。
□業者の許可制を検討
民間事業者は敷居の低さと機動力が強みだ。
妊娠期から実親の相談に乗り、出産直後に養親とつなげる。
一般社団法人「アクロスジャパン」(東京)の小川多鶴さん(50)は、携帯電話のLINEやショートメールで相談を受ける。
7月上旬に自宅出産した女性(25)には出産3時間前から2行のショートメールで3時間会話を続け、支援につないだ。
女性は祖父母の代から生活保護を受け、コンビニのバイト暮らし。同居中の男性との子を身ごもっていた。小川さんは、意思が変わらないのを確認し、40代夫婦との縁組を進めている。
女性は「祖父母の経験を身近で見ていて、いつも叱るように話す役所の人は怖かったので相談できなかった。民間の信頼できる人だったから頼れた」と話す。
ただ、現状では団体を規制する法がなく、運営方法はまちまち。
きめ細かな対応をとる民間事業者がある一方で、費用やマッチングを巡るトラブルも絶えない。
優先して子どもを紹介するため養親に高額の費用を要求したとして9月には千葉県の団体が県から業務停止命令を受けた。
議員立法案では、仲介が適切に行われるよう許可制にするほか、事業者は親や養親希望者らに対し、専門的な知識や技術に基づいて助言や支援をするよう義務づけられる。
□官民の連携を
特別養子縁組に詳しい林浩康・日本女子大教授(社会福祉学)の話
児相での促進には限界がある。民間事業者の質を担保し、行政と連携していくことが現実的な対策だ。
養親の費用負担に大きな差があるのも問題。
あっせんの質や透明性を担保する法律と監査機関をつくった上で、民間事業者が実費徴収に頼らず運営できるよう財政支援が必要。
児相は施設にいる子どもたちの縁組にも同時に取り組むべきだ。
〔◆平成28(2016)年11月25日 朝日新聞 大阪朝刊〕 

(子どもと貧困)養えぬ子、託す選択 特別養子縁組「民間団体を許可制」、参院委可決
貧困や虐待などで実の親が育てられない子どもが、安定した新たな家庭を得られるようにする仕組みとして「特別養子縁組」が注目され、増えている。
悪質なあっせん(仲介)を排除するため、民間事業者を規制する法案が24日、参院厚生労働委員会で可決。
早ければ今国会で成立する見込みだ。
□生後1週間、お金がなくて…
特別養子縁組は、実の親が育てられない子どもと、子どもを望む夫婦(養親)が、法的な親子となる制度。
民法に規定があり、子の年齢は原則6歳未満が条件だ。
神奈川県の女性(27)は、生後1週間の女児を、養親になることを希望する夫婦に託し、特別養子縁組を結んだ。
仲介する民間事業者にメールしたのは2014年。
同居男性との子を妊娠し6カ月を過ぎていた。
育てたかったが、男性は「余裕がなく無理」と応じなかった。
建設会社に勤め、前妻に子どもの養育費を月5万円払い、残りの月収約15万円と女性のアルバイト代5万円前後で生活していた。
女性には生活費を補うため約200万円の借金もあった。
つわりで働けなくなり、家賃の安いアパートに移ったが厳しさは増した。
両親とは関係が悪く、頼れなかった。
携帯電話で「子ども」「育てられない」と検索。
見つけた事業者のスタッフに「とにかくお金がない」と相談すると、福祉事務所や保健師への相談に付き添ってくれた。
男性とは別居。出産後に働けるようになるまで生活保護を受けることになった。
「ちゃんとした仕事に就いて、借金もなければ自分で育てたかった。
でも、子どもを迎えてくれた方や支援してくれた人がいなければ子どもはどうなっていたのかと思う」 □養親との仲介、民間に機動力
貧困や虐待などで保護を必要とする子どもは約4万6千人いるが、現状では約9割が児童養護施設などで暮らす。
国は、より家庭的な環境での養育を増やそうと、5月に児童福祉法を改正。
特別養子縁組と里親制度を重要な選択肢として明文化した。
7月には特別養子縁組の利用促進のための検討会を立ち上げた。
仲介は児童相談所と民間事業者が行う。
国は児相に期待するが、地域で差が大きい。
背景に深刻な人手・経験不足がある。
最高裁判所や厚労省によると、昨年の特別養子縁組の成立件数は544件。
07年(289件)ごろから増加傾向だ。
民間の仲介が増えており、団体数も22(昨年10月)と過去最多。
制度の普及に取り組む日本財団の高橋恵里子さんは「制度が少しずつ知られるようになり、主に不妊治療に取り組む夫婦に関心が高まっている」と分析する。
民間事業者は敷居の低さと機動力が強みだ。
一般社団法人「アクロスジャパン」(東京)の小川多鶴さん(50)は、携帯電話のLINEなどで妊娠期から相談に乗り、出産直後に養親とつなげる。
ただ、現在は自治体への届け出制で、事業者の運営方法はまちまち。
費用などでトラブルも絶えない。
与野党がまとめた議員立法案は、許可する事業者について「必要な経理的基盤がある」「営利目的でない」などの基準を設定。
無許可でのあっせんには罰則を設ける。
□あっせんの質確保、財政支援も必要
特別養子縁組に詳しい林浩康・日本女子大教授(社会福祉学)の話
児相での促進には限界がある。
民間事業者の質を担保し、行政と連携していくことが現実的な対策だ。
養親の費用負担に大きな差があるのも問題。
あっせんの質や透明性を担保する法律と監査機関をつくった上で、民間事業者が実費徴収に頼らず運営できるよう財政支援が必要。
児相は施設にいる子どもたちの縁組にも同時に取り組むべきだ。
〔◆平成28(2016)年11月25日 朝日新聞 東京朝刊〕 

特別養子縁組、不成立186件 「候補者不在」多く 14~15年度
生みの親が育てられない子供を別の家庭が養育する「特別養子縁組」について、2014~15年度に不成立だった事案が186件あったことが29日までに、厚生労働省の調査で分かった。
不成立は縁組が検討されたケースの2割強に上り、養親候補者が見つからず断念したケースが多かった。
同省は不成立だった事例を詳しく分析し、今年度中にも制度の利用促進策をまとめる。
調査は全国の児童相談所と民間のあっせん団体が対象。
14~15年度の特別養子縁組の検討案件について、11月8日までに回答があった135相談所と14団体の結果をまとめた。
回収率は約65%。
厚労省によると、全検討案件829件のうち、縁組が成立した事案は643件。
成立時の子供の年齢は0歳児の257件(40.0%)が最も多かった。
不成立は186件で、こちらも0歳児の127件(68.3%)が最多だった。
成立に至らなかった理由は、子供の障害や年齢などにより「養親候補者が不存在だった」(23.7%)が最も多かった。
養親候補者は見つかったが実親の同意が得られないなど「試験養育に至らなかった」(22.0%)が僅差で続いた。
厚労省は虐待を受けた子供の一時保護に司法が関与する仕組みについて検討会を設けて話し合っている。
特別養子縁組の利用を広げる手立ても合わせて検討中で、実態把握のため調査した。
〔◆平成28(2016)年11月29日 日本経済新聞 電子版〕 

「望まない妊娠」で里親紹介=特別養子縁組で産科と連携―兵庫県
兵庫県は、望まない妊娠で生まれた新生児の里親への委託事業を推進している。
産科医療機関などに協力を呼び掛け、出産を迷う妊婦を児童相談所に紹介してもらう。
生まれた子を里親が試験養育後、家庭裁判所が認めれば、実親との親子関係が無くなる特別養子縁組につなげる。
実親の精神的・経済的な負担による虐待などを防ぎ、安心して育つことができる環境を整える狙い。
県は、県内の産科医療機関に、中絶を考える夫婦に対して特別養子縁組制度を県のリーフレットなどを使って紹介してもらう。
関心を持った夫婦には、県の児相職員らが出向いて相談に応じる。
県が管轄する県内5カ所の児相に登録された里親は2015年度末時点で323組で、互いの条件が合う人を選んで委託する。
6カ月の試験養育後、家裁に特別養子縁組を申請する。
県は事業実施に向け、8月に県医師会や里親団体などの関係者を集めた初会合を開催。12月に2回目の会合を開く予定だ。
児童課の担当者は「望まない妊娠で生まれた子どもが虐待に遭うケースもあり、その防止が目的の一つ。来年度、事業の中身をより充実させ、取り組みを強めたい」と話している。
〔◆平成28(2016)年11月11日 時事通信 官庁速報〕

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