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黒染め強要訴訟

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ページ名 黒染め強要訴訟   (校則のニュース)
高校教師が生まれつき茶色い髪の女子生徒に「黒染め」を指導 午後に判決
生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう指導されたとして府立高校の元生徒が府を訴えた裁判の判決が、16日午後に言い渡されます。
大阪府羽曳野市にある府立懐風館高校の元生徒の女性は、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう教師から4日に1度のペースで繰り返し指導され、精神的苦痛を受けたとして、府に約220万円の慰謝料などを求め、4年前に裁判を起こしていました。
女性は教師の指導に応じて何度も黒染めをしましたが、教師らは「不十分だ」などとして授業や修学旅行などの学校行事への参加を禁じ、女性は不登校を余儀なくされたと主張しています。
一方、府は「女性はもともと黒髪で、校則に反して茶色く染めていたので何度も指導した」と反論しています。
判決は16日午後、大阪地裁で言い渡されます。
〔2021年2/17(水) ABCニュース〕 

中学生の私へ。「黒髪」「ストレート」ではない自分の髪を嫌いにならないで
小学生時代の私。髪は薄い茶色で、遠くから見てもわかるほどウェーブがかかっていた
生まれつきの髪に「黒染め」を強要されたと大阪府立高校の生徒だった女性が訴える裁判、注目の判決が言い渡されます。
同じく地毛が茶色で、学校に行かなくなった経験のある『不登校新聞』記者の神内真利恵さんが、ハフポスト日本版に寄稿しました。
【文:神内真利恵 編集:毛谷村真木/ハフポスト日本版】
コロナがきっかけで、世間ではお片づけが流行ったらしい。それは自分の両親も例外ではなかったようだ。
先日実家に帰った際に、掃除していたら出てきたという古い写真が置いてあった。
ほとんどは飼い猫たちの写真だったが、その中で一枚だけ、小学生時代の自分の写真を見つけた。
過去の自分の髪は今よりもずっと薄い茶色で、さらに遠くから見てもわかるほどウェーブがかかっていた。
しかし、小学校の頃は、自分の髪の毛を気にしたことはほとんど無かった。
その意識が変わったのは中学校に入った瞬間だった。薄茶色でウェーブのかかった、自分の自然なままの髪が嫌になった。
中学に入ると、非常に強いステレオタイプや規則が襲って来た。
まず、小学校と違い、制服になった。爪も長くないかチェックされたり、とにかく、外見についてのルールが急に増え出した。
そうした中学の価値観では、髪の毛は「黒髪」で「ストレート」が良いとされた。私のように髪がくるくるで茶色であるというだけで、「悪い」と言われた。
生徒たちもまた学校側の考えに影響され、「黒髪」で「ストレート」ではない髪は「悪い」と考えた。 私は、基本的には成績優秀な方だったし、良い子のタイプであると思っていたので、自分が優等生の規範に合わないのが、居心地が悪かった。
今考えればバカバカしい話なのだが、当時の私はその規範を疑うのではなく、自分をあてはめようとしてしまった。
つまり、髪の毛を「黒髪ストレート」にしようとしたのだ。
“ブラック校則”という言葉は最近よく聞かれるようになったが、その頃の私は知らなかった。
学校の校則や規範を疑うことは、田舎者で、習い事などもせず、生活のほとんどが学校と一体化していた自分には難しかった。
学校に行かなくなって気づいた、自分の気持ち
そして私は、中学一年の夏休みに入る前には学校に行かなくなった。
そうしたら、私の中にあった「ステレオタイプ」は、どこかにいってしまった。
私が自分の髪の毛を嫌に思う気持ちは、学校からの影響だったという事がわかった。
その後、高校に進んだが、そこは制服をはじめとして、外見に関する規則は何もなかったので、悩むことなくのびのびと過ごす事ができた。
本来、髪型は衛生を保つことで健康を害することなく、邪魔にさえならなければ自由にしていいはずではないだろうか。
何より、自分の持って生まれた体についてコンプレックスを持ってしまうような環境は、果たして良いものなのだろうか。
少なくとも、私にはとてもストレスフルだった。
最近でも、地毛が「黒」でない生徒の髪を、学校側が黒く染めさせるというニュースを定期的に目にするが、こうしたことを疑問視する声が大きくなっている現状を良い事だと思う反面、今でもそういったことが行われているのかと暗い気持ちになる。
おそらくニュースという形で表に出なくても、私がいた中学校のように、染めさせる事はしなくても、毎回のように嫌味を言われるという環境はきっとまだまだあるはずだ。
小中高と学校に通っている間は、どうしても学校が自分の世界のすべてになってしまい、学校が決めたルールやその価値観が正しいと思ってしまいがちだが、一歩外からみれば、全然そんな事ないのはよくあることだ。
学校が、今いる場所が、すべてではない
私は今大学生で、留学生も多い大学に通っている。当たり前だが、地毛なんて人種が違えばバラバラである。それに、カラフルに染めている学生も多い。
髪の色で成績は決まらないし、ひと括りに学校といっても、学校によって全然違う世界がある。自分の通っている学校がすべてではない。
頭皮を傷めるリスクのある染髪に関して、注意をするのはまだ理解できる。
とくに子どもであれば、健康被害のリスクは高いだろう。にも関わらず、地毛に関して注意をするのは、体の健康も心の健康も害すだけなのではないだろうか。
中学生の頃の自分に会えたら、自分の髪の毛を嫌に思わないでと伝えたい。
学校がすべてではないと伝えたい。規範を疑えと伝えたい。そう思わずにはいられない。
〔2021年2/16(火) ハフポスト日本版 文:神内真利恵 /編集:毛谷村真木〕 

「黒染め強要」訴訟 大阪府に33万円の賠償命令 地裁判決
大阪地裁が入る合同庁舎=大阪市北区で2020年11月27日、服部陽撮影
生まれつき茶色の髪を黒く染めるよう学校から強要されて不登校になったとして、大阪府羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女性(21)が府に約220万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は16日、府側に33万円の賠償を命じた。
横田典子裁判長は「黒染めの強要はあったとはいえない」と頭髪指導の妥当性を認めた上で、不登校後に名簿から女性の氏名を削除したことなどを違法と指摘した。
【調査】10~50代に聞いた中学時代の校則
大阪府の吉村洋文知事は記者団の取材に、「判決文をしっかり見た上で、適切に対応したい」と述べた。
同校は校則で、髪の染色や脱色を禁じている。
女性は2015年春に入学後、髪を黒く染めるよう再三指導され、「黒染めしないなら学校に来る必要がない」などと言われて不登校に追い込まれたと主張。
不登校になった後も、教室に自分の席がなくなったり、名簿から氏名を削除されたりしたとして、「生徒指導の名を借りたいじめだ」と訴えていた。
一方、府側は、教諭が指導した際、女性の髪の根元が黒かったことを確認しており、地毛は黒だと主張。校則に反して茶色に染めていたため指導しただけで、違法性はないと反論していた。
頭髪指導を巡る訴訟は過去にも起きている。熊本県内の公立中で男子生徒を丸刈りとする校則の違法性が争われた訴訟で、熊本地裁(1985年)が「著しく不合理ではない」とした判決が確定。奈良県生駒市立中の女子生徒が黒染めは体罰だとして市に賠償を求めた訴訟では、大阪地裁(11年)が「教育的指導の範囲内」として請求を棄却、最高裁で生徒側敗訴が確定した。
〔2021年2/16(火) 毎日新聞【伊藤遥】〕 

「黒染め強要」、大阪府に33万円賠償命令
大阪府立高の元女子生徒が、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう教諭らに強要され不登校になったとして、府に慰謝料など約220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は16日、33万円の賠償を命じた。
〔2021年2/16(火) 共同通信〕 

「黒染め指導」違法性なし 元府立高生徒の頭髪巡り大阪地裁
大阪府立懐風館高の元女子生徒(21)が、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう教諭らに強要され不登校になったとして、府に損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は16日「教員らの頭髪指導は違法ではなく、黒染めを強要したとは評価できない」と判断した。
一方、元生徒が進級したのに席を教室に置かなかったことなどを違法とし33万円の賠償を命じた。
判決によると、教員らは検査で頭髪の根元部分が黒色だと確認した他、中学時代の指導経過などから「生来の髪が黒色だと合理的な根拠に基づいて認識し指導をした」と指摘。
教育的指導の裁量の範囲を逸脱した違法性はなかったとした。
〔2021年2/16(火) 共同通信〕 

地毛を黒染め「校則」強要訴訟、府に賠償命令 大阪地裁
大阪地裁・高裁=2020年10月15日、大阪市北区、米田優人撮影
茶髪を黒く染めるよう繰り返し指導され、精神的苦痛を受けたとして、大阪府立高校の元女子生徒(21)が府を相手取り、慰謝料など約220万円を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。
横田典子裁判長は黒染め指導によって生徒が不登校となった後、学級名簿に名前を載せなかった学校側の行為などを「著しく相当性を欠く」と指摘して違法と認定し、府側に33万円の賠償を命じた。
染色や脱色を禁じる校則や教諭らの頭髪指導については適法と判断した。
判決によると、生徒は2015年4月に入学。
同校の「パーマ・染色・脱色・エクステは禁止する」との校則があり、教諭らは生徒に対し、黒く染めるように繰り返し指導。
「黒染めが不十分だ」として授業への出席や修学旅行への参加を認めないこともあり、それによって生徒は不登校になった。
判決は、校則の内容について、華美な頭髪を制限することで生徒に学習や運動に注力させ、「非行防止」につなげるという目的などから適法と判断。
茶髪に対する社会一般の認識に変化が認められるとしても、校則の合理性に対する判断には影響しないとした。
校則をめぐって幅広く学校側の裁量を認めてきた過去の司法判断を踏襲した。
また教師らの頭髪指導についても「合理的な根拠に基づいて生徒の髪の生来の色は黒だと認識していた」などとして違法性は認められないとした。
一方、判決は、不登校になった生徒が3年生に進級した際、学校側が教室に生徒の席を置かなかったり、学級名簿に名前を載せなかったりした行為について「生徒は意気消沈し、教員らに不信感を募らせ、卒業まで高校に行けない状態が続いた」などと指摘。
「生徒に与える心理的打撃を考慮せず、著しく相当性を欠く」などとして、不登校のきっかけとなった頭髪指導に違法性がないことを考慮しても学校側の裁量を逸脱して違法だとした。
〔2021年2/16(火) 朝日新聞デジタル〕 

高校の「髪の黒染め」指導に違法性なし、不登校後の対応に問題…大阪府に33万円の賠償命令
大阪府立高校に通っていた女性(21)が在学中、茶色い髪を黒く染めるよう学校から繰り返し指導され、精神的苦痛を受けたとして、府に慰謝料など約226万円を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。
横田典子裁判長は、髪の染色を禁じた校則や頭髪指導に「違法性はない」とした一方、女性が不登校になった後の学校側の対応について違法と認定し、府側に33万円の賠償を命じた。
判決で横田裁判長はまず、生徒に髪の染色などを禁じた校則について、「学校が生徒を規律する裁量の範囲内」と認定。
その上で、教員が女性の態度に応じて柔軟に対応していたとし、「教育的指導の範囲内で、違法とはいえない」と結論づけ、女性の主張を退けた。 一方、女性が不登校になった後、学校側が生徒名簿から削除し、教室の自席を撤去した行為については「登校できるよう環境を整える目的とはいえず、著しく相当性を欠く」として違法性を認定。
「女性が戻るべき場所を失ったと感じた心理的打撃は強い」と、慰謝料の支払いを命じた。
〔2021年2/16(火) 読売新聞オンライン〕 

「黒染め強要」訴訟 大阪府に33万円賠償命令 大阪地裁
生まれつき茶色の髪を黒く染めるよう学校に強要され不登校になったとして、大阪府羽曳野市の府立懐風館(かいふうかん)高校の元女子生徒(21)が府を相手取り、約220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であり、横田典子裁判長は府側に33万円の支払いを命じた。
訴状などによると、元生徒は平成27年春に入学。母親が「(元生徒の)地毛が茶色で、中学時代に髪を黒くするよう強要され大変心を痛めた。
高校で同じことがないよう配慮してほしい」と求めた。ところが教諭らは校則を理由に黒く染めるよう指導し、元生徒もいったんは従ったが、頭皮の健康被害を申し出た。
それでも学校側は、再三にわたり黒染めを強要。授業への出席を禁止されるなどしたため、28年9月に不登校となった。元生徒側は29年9月に提訴し、一連の指導は「いじめに当たる」などと主張していた。
これに対し府側は、指導の際に確認した元生徒の頭髪の根元が黒かったことを理由に「地毛は黒色だ」と反論。
頭髪の染色を禁じる校則への違反を指導しただけで、違法性はないと訴えていた。
〔2021年2/16(火) 産経新聞〕 

吉村知事「名簿削除は間違い」黒染め強要訴訟に言及
大阪府の吉村洋文知事(45)は16日、大阪府庁で取材に応じ、「黒染め強要」訴訟の大阪地裁の判決について言及した。
大阪府立高校の元女子生徒(21)が、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう教諭らに繰り返し強要され不登校になったとして、府に慰謝料など約220万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は16日、33万円の賠償を命じた。
吉村知事は「論点が2つあると思っている。1つは事実としてもともと黒髪だったかどうかという事実認定、教育指導のために髪を染めるという論点。
(不登校後に)生徒を名簿から削除したのが違法ではないかという論点。名簿から削除されたのは絶対に間違っていると思う」と話した。
同校の生徒手帳には「パーマ・染色・脱色・エクステは禁止する」との校則がある。
吉村知事は1つ目の論点とする「指導」について「必要な校則だと思っている」とし、「判決文をしっかり見た上で、適切に対応したい」と述べた。
〔2021年2/16(火) 日刊スポーツ〕 

高校が女子高生の髪の毛を「黒染め」指導 裁判所は元生徒の訴えの大部分を退け府立高校の指導に「一定の合理性」
生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう指導されたとして、府立高校の元生徒が府を訴えた裁判で、大阪地裁は指導には一定の合理性があったとして元生徒の訴えの大部分を退けました。
大阪府羽曳野市にある府立懐風館高校の元生徒の女性は、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう繰り返し指導され不登校になったとして、慰謝料など約220万円を求め、4年前に提訴していました。
大阪地裁は16日の判決で、学校には必要な事柄を「校則」で規制する権限があり、非行防止などの目的で髪を染めることを禁じるのは一定の合理性があると指摘しました。
そのうえで、教師らによる頭髪検査では女性の髪の根元が黒色だったことなどを挙げ、学校は生まれつき女性が黒い髪だったとみていたうえ、女性の態度に応じて柔軟に指導をしていたと認定し、女性の訴えを退けました。
一方で、学校が不登校になった女性の名前を3年生の名簿から消し、教室から席をなくしたことは不当だったと判断し、府に33万円の支払いを命じました。
〔2021年2/17(水) ABCニュース〕 

髪黒染め、校則・指導は「適法」 名簿不記載で府に賠償命令 大阪地裁
在学していた大阪府立高校で、校則で禁じられた茶髪を黒く染めるよう教諭らから強要され、不登校になるなど精神的苦痛を受けたとして、女性(21)が約220万円の損害賠償を府に求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。
横田典子裁判長は校則や頭髪指導は適法とした上で、不登校となった後に生徒名簿に氏名を載せなかったことなどについて、府に33万円の支払いを命じた。
横田裁判長は「校則は社会通念に照らして合理的な内容で、頭髪指導は学校教育法上の正当な目的に基づく」と述べ、いずれも違法性を認めなかった。地毛が茶髪だとの女性側主張も退けた。
一方、3年生進級時に女性をクラス名簿に記載せず、教室に席を置かなかったことについて「著しく相当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱している」と指摘した。
判決によると、女性は2015年4月に府立懐風館高校(羽曳野市)に入学。
校則に違反しているとして、髪を黒く染めるよう繰り返し指導され、2年生だった16年9月以降に不登校となった。
女性の代理人弁護士は記者会見し「残念で責任を感じている。地毛が黒色とは不当な事実認定だ」と話した。
府教育庁は「校則や指導の在り方について主張が認められた。
(氏名不記載は)今後このようなことがないよう取り組む」とのコメントを出した。
  〔2021年2/16(火) 時事通信〕 

“黒染め強要”で33万円賠償命令 不登校になった元女子生徒が提訴
高校で茶色の地毛を黒染めするよう強要されたとして、元女子生徒が大阪府を訴えた裁判で、裁判所は「指導に違法性はなかった」と認定した。
訴えによると、大阪府立懐風館高校に通っていた女性(21)は、生まれつき茶色っぽい髪を黒く染めるよう繰り返し指導され、2年生の9月から不登校になった。
3年生になると、出席名簿から名前が消され、教室から席がなくなっていたという。
女性は、大阪府に損害賠償を求め、府は訴えの棄却を求めていた。
16日の判決で、大阪地裁は「教師たちは女性の髪を直接見て、地毛が黒色だと認識して指導していたため、違法性があったとはいえない」と認定。
一方、名簿から名前を消したことなどについては、「女性の心情に配慮したものといえない」と違法性を認め、大阪府に33万円の支払いを命じた。
〔2021年2/16(火) フジテレビ系(FNN)関西テレビ〕 

「髪染め訴訟」で大阪府に賠償判決 弁護士でもある吉村府知事が指摘した2つの論点
東スポWeb 吉村府知事
大阪府の吉村洋文知事(45)が16日、大阪府庁で報道陣の取材に応じ、府立懐風館高の元女子生徒(21)が、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう教諭らに強要され不登校になったとして、府に慰謝料など約220万円の損害賠償を求めた訴訟について言及した。 大阪地裁はこの日の判決で、茶髪を厳禁とする同校の校則は学校の裁量の範囲内で頭髪指導は違法とはいえないと認定した。
しかし、生徒が不登校になった後、名簿から名前を削除するなどした対応については許されるものではないとして、33万円の賠償を府に命じた。
吉村氏は判決について「論点が2つある。
1つはもともと黒髪だったかどうかの事実認定と、教育指導のために髪を染めるのが校則として許されるのかという論点。
もう1つは生徒を名簿から外したのが違法ではないかという論点」と述べ、後者について「名簿から削除したのは絶対に間違っていると思うし、当初から不適切だと教育庁から学校に指導もしている。
ここについての違法性はその通りだと思うし、不服もありません」と語った。
一方で、前者については「判決の内容をしっかり見てから適切に対処したい」とした上で「もともと地毛が茶髪の方を黒髪に染めろというのはあってはならない。
差別となるし、あるべき姿ではなく許されない。
でも、茶髪はダメだというのを教育指導の観点からするというのは学校によっては必要な範囲内と思っている」との認識を示した。
〔2021年2/17(水) 東スポWeb〕 

「黒染めは指導の範囲内」違法性なし…不登校生徒の名前“座席表から削除”は賠償命令
大阪府立高校の元女子生徒が髪を黒く染めするように学校から強要されて不登校になったと訴えていた裁判で、大阪地裁は「黒染めさせた行為は指導の範囲内」とする判断を示しました。
訴状などによりますと、大阪府立懐風館高校の元女子生徒(21)は生まれつき茶色い髪を黒く染めるように何度も指導を受けて不登校となり、その後教室の座席表から名前を消されるなどしたとして、府に約220万円の損害賠償を求めていました。
大阪地裁は判決で「学校は元女子生徒の生まれつきの髪の色が黒色であると頭髪検査の結果などから認識していたと認められる。
黒染めさせた行為は教育的指導における裁量の範囲を逸脱したものとは言えず違法性はない」としました。
一方、座席表から名前を消すなどした行為については「一層登校が困難になることは容易に想像でき、教育環境を整える手段として著しく相当性を欠いていた」として、府に対し33万円を賠償するよう命じました。
〔2021年2/16(火) MBSニュース〕 

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