24の社会福祉協議会(社協)から回答を受けました(2月14日現在)。
そのうち16か所が「生活困窮者自立支援法」の受託事業です。この受託があるなしにかかわらず、社協にはそういうスタンスはあります。「特別の取り組みをしていない」と回答を受けたところ(28か所)でも、同じ状況はあります。
ある所からの回答には、「①心配ごと相談、②生活福祉資金貸付相談、③たすけあい貸付資金相談」とありました。別の社協からは「家計相談、就労準備支援、自立相談支援」とありますが、基本的には同じ範囲のものだと思います。
さて「生活困窮者自立支援法」の受託事業を行う社協を見ると、多くは相談と関係機関への紹介事業です。これはこの受託事業を行う以前からのもののように思えます。ではあまり意味がないかと言うとそうとは言えないかもしれません。それは施行1年未満の状況であり、今後の動向にかかっているからです。その中でも、訪問相談と家族会をしているところが各3社協ありました。
相談と関係機関への紹介を超えた取り組みをしている社協がいくつか見られます。「生活困窮者自立支援法」の受託であるなしに見られます。もともとそういう取り組みをしてきたものと理解できます。
相談と紹介、および訪問と家族会を超える取り組みとは何か。それは当事者の集まれる居場所の運営と就労準備(ワーク)に及んでいるかどうかです。これを紹介します(回答文による)。「ひきこもり・ニート・若年無業者」に対応する内容に関することで、各社協の取り組み全体をみてのものではありません。回答が増えていく中でいろいろな状況がわかることを期待しています。
(1)北海道浦河町「①講演会等:利用者のニーズがあれば実施可能。
②相談室:平日に開設されているスペースあり(8:30~17:00)。
③対人関係向上の取り組み:集団及び個別の対応あり。
隔週水曜日に若者たちの語らいの場「10代(20代の人も)ミーテイング」の開催。
④技術習得・能力向上の機会:利用者のニーズにより、パソコン操作、調理、スイーツづくり等実施。
⑤職場見学等:利用者のニーズに応じ、福祉施設等の見学実施可。
⑥家族会は現在のところなし」。
(2)埼玉県三芳町「当社協では、公開型の福祉大学(10回)の1コマで毎年、ひきこもりの講座をおこない、福祉生活相談及び生活困窮者自立支援法総合相談事業「アスポート相談支援センター」で相談を受け、 関係機関へのつなぎや継続的な面談をおこなっています。
また、生活困窮者の学習支援事業をおこなうなかで不登校の児童の学習支援・社会体験の支援をしています」。
(3)(山口県長門市)「15歳以上で高校に通学しない方や高校を中退された方も利用が適当と認めた場合は対象とする。まず見学していただき、利用の意思を確認したうえで、関係機関やボランティアとともに対応(支援)する。
竹作業(竹切り、竹割り、竹炭、竹酢液、竹チップ、竹パウダー)、竹細工などが特色」。