ヤマト運輸のメール便が3月末で廃止になり、その後の様子です。
ある印刷物を発送することになりました。自主制作のパンフレットの1冊『メンタルフレンド力』です。郵便振替票により注文がありました。
従来はヤマト運輸のメール便で送っていました。ヤマト運輸はメール便に代わり「DM便」を用意しました。そのための契約書(?)を先日渡しました。ヤマト運輸はこの変更理由を「信書かどうか紛らわしい」点の解消としています。
今回の『メンタルフレンド力』の送付に関して、最寄りの郵便局で確かめました。郵便局からは「信書かどうかの案内チラシ」をもらいました。
信書に該当するもの(一例):
契約書、書状、申込書、請求書、結婚式などの招待状、免許証・認定書、ダイレクトメール(特定の受取人宛て)、戸籍謄本、健康保険書、領収書・注文書、確定申告書、印鑑証明書、住民票の写し、車検証,履歴書など。
信書に該当しないもの(一例):
カタログ、クレジットカード、商品券、書籍、新聞、雑誌、会報、カレンダー、小切手、手形、株券、ダイレクトメール(不特定多数向け)、プリペイドカード、図書券、航空券、定期券、入場券、ポイントカード、マイレージカード など。
これによると『メンタルフレンド力』は信書にならず、ヤマト運輸の「DM便」で送れます。問題はダイレクトメール(DM)のようです。親書に該当すると該当しないの両方にあります。
ダイレクトメール(不特定多数向け)は信書に該当しないものとして送れます。しかし、ダイレクトメール(特定の受取人宛て)は信書にあたります。この違いが不明瞭です。
これに関する問い合わせ先が案内チラシにありました。総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)です。ここに電話をして確かめました。
信書に当たる相手先の「特定」と「不特定」の境界は一律ではなさそうです。案内物に書かれる送付先が「江戸川区在住者」程度なら「不特定」ですが、書かれる送付先が「江戸川区在住の中学生の子どもを持つ人」程度なら「特定」になるそうです。境目はどのあたりでしょうか。
しかもこれは配送物を開封しなくては確認できません。この確認できない状態は以前と変わりません。ヤマト運輸はここを発送者が間違わないことを前提に「DM便」扱いするのです。発送物が信書かどうかの判断は集荷に来るヤマト運輸の担当者も難しいようで、先の総務省の窓口で確認するようにとの返事でした。