(17)医療・心理・保健機関(説明)
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2019年1月2日 (水) 11:36時点における最新版
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医療・心理・保健機関(説明)
〔*『登校拒否関係団体全国リスト』(99~2000年版)第1部「対応する団体・施設」の(17)(1999年3月発行)です。
その後の制度変更、社会状況の変化により、ここに述べてあることはそのままでは通用しないところもあります。〕
学校・支援団体の解説構造の「学校以外の支援団体・機関」
医療機関
病院や診療所・クリニックなどの医療機関の多くが、登校拒否の子どもと親の診療・相談を受けています。
全国保険医団体連合会(保団連、主に開業医で構成)の調査によると、過半数の医師が登校拒否の相談を受けています(回答者数2401人のうち54.1%、1990年)。
受診・相談の診療科は、小児・内科系、精神神経科系が中心です。
大学病院・総合病院などには精神神経科のほかに、小児神経科、心療内科、思春期外来、心理相談室がつくられており、そこが登校拒否の受診・相談の窓口になります。
医療機関は、病気の診断、治療が主で、予防や社会復帰は二次的性格の役割をもっているところがほとんどです。
これは日本の医療制度によるもので、個々の医療機関や医師の考え方とは別のことと考えていいことです。
登校拒否への理解が全体としてすすんでいるとはいえ、いぜんとして一部では相談にやってくる子どもや親に対して、病気としての診断や治療(回復)の対象と見る傾向があることは否めません。
特に、薬物療法を続け、それで子どもの生活を安定させようとするところは、子どもの本質的な自立を阻害しているという指摘があります。
脳波検査や電気療法(ショック療法)は子どもが特に嫌うもので、そのこと自体が子どもの心を傷つけたり、親子関係をくずす原因になることもあります。
医療機関・医師が登校拒否にどのように対応するかは、臨床経験、登校拒否の理解に大きく左右される性格のものです。
登校拒否のほとんどは「精神神経科的には異常と認められない」のですが、数パーセントは病気による場合もあります。
そういう判断が適切にされる名医を求めるしかありません。
なお、小児科医療や精神科医療は、現在の医療保険制度では低く扱われ、医療経営面からも、登校拒否への医療の関わりを制約しています。
夜間診療は登校拒否への対応を求められながら、採算性の面から小児科医の増員体制がとれず、小児科医師過労死が生じる事態さえ生まれています。
精神神経科医師、小児科医師および医療機関が中心となる登校拒否を含む心の問題などに対応する研究会がいくつかあります。
全国児童青年精神科医療施設協議会
〒514-0818 三重県津市城山1-12-3
三重県立小児心療センター・あすなろ学園
TEL 0592-34-8700
日本小児心身医学会=
〒550-0001大阪市西区土佐堀1-4-6 肥後橋新興産ビル3F
こども心身医療研究所内
TEL 06-6445-8701
日本児童青年神経医学会
〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町53
京都大学医学部付属病院精神科
TEL 075-751-3388
○全国精神科診療所医学会
〒151-0053東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビル3F
TEL 03-3320-1423
保健所
保健所は自治体が設置する、地域の保健衛生を担当する行政機関で、所長は医師です。
保健所は、ほかの医療機関と違い治療機関ではありません。乳幼児・妊婦・高齢者・心身障害者などへの保健衛生上の対応や支援が中心です。
登校拒否の増加によって、学齢期の子どもへの対応の機会も少しずつですが増えています。
特に思春期相談を実施したのがきっかけになって、保健婦などが登校拒否に関わっていくケースがあるようです。
専門職員は、医師のほかに保健婦、看護婦などですが、臨床心理士を置く所も増えてきました。
ただ職員は、2~3年で配置転換されることが多く、対象エリアが広く、学校に関する情報や知識が比較的少ないこと、また学校側からの依頼が少ないことなどから、登校拒否へのかかわりは、まだ十分に蓄積がないところが多いようです。
相談によっては、ほかの医療機関の情報を教えてもらうこともできます。
なお保健所は、全国的に統合される傾向にあり、これからはその機能の一部を代行するはずの保健センターが住民の健康問題に対応することが求められています。
精神保健福祉センター
保健所で対応が困難な精神保健(特に18歳以上の青年期のケース)について、相談・検査・診断を行っている公衆衛生の公的サービス機関です。
児童福祉に関する業務として、衛生知識の普及、保健・療育指導なども行っています。心の悩みや心の健康について、面接または電話などによる相談を行っています。
心理テストや訪問指導を行うこともあります。
職員は、精神科医師、保健婦、看護婦、臨床心理士、ケースワーカー、作業療法士などで構成され、チームを組んで対応しています。
都道府県と政令指定都市が設立し、全国に52か所、都道府県単位に1か所以上あります。学校からの紹介も多く、親も含めてかなりの相談が寄せられています。
学校を離れて、じっくりと本人も見直していく姿勢があります。
相談料は無料ですが、投薬をしたり、医師によるカウンセリングのある場合は、健康保険が適用されます。
保健センター
市町村が設立する住民の健康づくりのための対人保健サービス機関です。
健康相談や保健指導の形で相談できます。
1400か所以上できています(対応内容は不詳です)。
(1)親の会と体験者の会(説明)
(2)通所施設、宿泊施設(説明)
(3)学習塾、フリースクール、家庭教師(訪問活動)(説明)
(4)大検と大検予備校(説明)
(5)小学校・中学校(説明)
(6)中検と夜間中学校(説明)
(7)義務教育制度を補完する方法(説明)
(8)教育委員会・教育行政(説明)
(9)高等学校(全日制)(説明)
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