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(16)児童福祉施設(説明)

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〔*『登校拒否関係団体全国リスト』(99~2000年版)第1部「対応する団体・施設」の(16)(1999年3月発行)です。<br>
 
〔*『登校拒否関係団体全国リスト』(99~2000年版)第1部「対応する団体・施設」の(16)(1999年3月発行)です。<br>
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福祉関係、特に児童福祉に関係する各種の機関は、相談、子育て支援からより専門的な部分を含めて不登校生に対応しています。<br>
 
福祉関係、特に児童福祉に関係する各種の機関は、相談、子育て支援からより専門的な部分を含めて不登校生に対応しています。<br>
*参照[[児童福祉施設(説明)]]<br>
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[[学校・支援団体の解説構造]]の「学校以外の支援団体・機関」<br>
  
 
===児童相談所===
 
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===情緒障害児短期治療施設===
 
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*児童心理治療施設に名称を変更されます(2017年4月から)。<br>
 
児童福祉法による福祉施設で、全国に16か所あります(96年)。<br>
 
児童福祉法による福祉施設で、全国に16か所あります(96年)。<br>
 
おおむね12歳未満の子どもを、親元から通わせて「情緒障害を治すことを目的」としています。<br>
 
おおむね12歳未満の子どもを、親元から通わせて「情緒障害を治すことを目的」としています。<br>
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治療スタッフは、医師、セラピスト(心理治療者)、児童指導員、保母などです。施設の子どもの定員は50名以下。<br>
 
治療スタッフは、医師、セラピスト(心理治療者)、児童指導員、保母などです。施設の子どもの定員は50名以下。<br>
  
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===[[児童養護施設]]===
 
養護施設は、父母の離婚などにより保護者がいなかったり、虐待など保護者の養育上の問題がある子どもを受け入れている児童福祉法上の組織です。<br>
 
養護施設は、父母の離婚などにより保護者がいなかったり、虐待など保護者の養育上の問題がある子どもを受け入れている児童福祉法上の組織です。<br>
 
一部の養護施設においては、不登校の子どもを受け入れ、児童指導員、保母、心理職および嘱託医(精神科)が対応しています。<br>
 
一部の養護施設においては、不登校の子どもを受け入れ、児童指導員、保母、心理職および嘱託医(精神科)が対応しています。<br>
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適応指導教室のおかれている所もあります。<br>
 
適応指導教室のおかれている所もあります。<br>
  
===自立援助ホーム===
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===[[自立援助ホーム]]===
 
中学校を卒業し、父母がいない子どもが自立・自活できるまでの間、学業や生活を支えるための施設です。<br>
 
中学校を卒業し、父母がいない子どもが自立・自活できるまでの間、学業や生活を支えるための施設です。<br>
 
福祉施設で、児童福祉法上の機関になりました。<br>
 
福祉施設で、児童福祉法上の機関になりました。<br>
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[[(18)司法と人権の機関(説明)]] <br>
 
[[(18)司法と人権の機関(説明)]] <br>
 
[[(19)電話・文通・出版・体験発表(説明)]] <br>
 
[[(19)電話・文通・出版・体験発表(説明)]] <br>
[[Category:登校拒否に対応する団体・施設|016]]
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[[Category:『登校拒否関係団体全国リスト』|'99~2000年版)|02-16]]
 
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[[Category:タグ・児童福祉施設]][[Category:タグ・メンタルフレンド]] [[Category:タグ・情緒障害児短期治療施設]] [[Category:タグ・養護施設]] [[Category:タグ・虚弱児施設]] [[Category:タグ・児童館]] [[Category:タグ・自立援助ホーム]] [[Category:タグ・登校拒否]]
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2019年1月2日 (水) 11:36時点における最新版

目次

児童福祉施設(説明)

〔*『登校拒否関係団体全国リスト』(99~2000年版)第1部「対応する団体・施設」の(16)(1999年3月発行)です。
その後の制度変更、社会状況の変化により、ここに述べてあることはそのままでは通用しないところもあります。〕

福祉関係、特に児童福祉に関係する各種の機関は、相談、子育て支援からより専門的な部分を含めて不登校生に対応しています。
学校・支援団体の解説構造の「学校以外の支援団体・機関」

児童相談所

児童福祉法により都道府県と政令指定都市が設置している福祉関係の機関で、全国に170か所以上あります。
相談に応じる職員はケースワーカー(児童福祉司、相談員)、心理判定員、それに主に嘱託の医師(精神科、小児科)などです。
相談内容は登校拒否に関することがかなり多くなっていますが、そのほか健康や家庭・家族の問題や進路問題もあります。
対象年齢は18歳まで。相談は無料です。
対応のしかたには、児童相談所および付設の一部保健所での心理治療(精神療法)と医療機関や保健所などへの紹介があります。
相談内容によっては、施設入所(里親、各種児童福祉施設)の斡旋をします。
このうち、心理療法は主にセラピストが対応します。
児童相談所の一室が子どもの居場所になっていたり、キャンプなどのグループ活動をしている所もあります。
一時保養所での措置は、緊急保護、行動観察、短期の治療指導をかねた内容となります。
児童相談所は数も多く、職員の登校拒否へのかかわりや考え方も多様で、一部には登校拒否への理解に欠ける人の話もききます。
しかし全体としては、子ども本位という姿勢がある所です。
児童相談所が学生を研修し、兄さん、姉さんとして家庭に派遣されるメンタル・フレンドが広まっています。
一部の自治体(市区)の福祉部門でメンタル・フレンドを導入し、ここでは母親がメンタル・フレンドになっています。
市区町村レベルの自治体福祉部門での登校拒否への対応は、母親の子育て支援の延長が中心になっているようです。

情緒障害児短期治療施設

*児童心理治療施設に名称を変更されます(2017年4月から)。
児童福祉法による福祉施設で、全国に16か所あります(96年)。
おおむね12歳未満の子どもを、親元から通わせて「情緒障害を治すことを目的」としています。
一部には短期間の入院ができる所もあります。
対象となるのは、登校拒否、緘黙、多動、集団不適応、内気小心など「非社会的な」子どもです。
神経性的習慣(偏食、拒食、チック、夜尿、どもり)や反社会的な行動(盗み、怠学……)なども対象になります。
施設内に分校・分教室を設けて、教師が派遣される所と、校区内の学校へ通学させる形で、子どもの学習面に対応する所とがあります。
治療スタッフは、医師、セラピスト(心理治療者)、児童指導員、保母などです。施設の子どもの定員は50名以下。

児童養護施設

養護施設は、父母の離婚などにより保護者がいなかったり、虐待など保護者の養育上の問題がある子どもを受け入れている児童福祉法上の組織です。
一部の養護施設においては、不登校の子どもを受け入れ、児童指導員、保母、心理職および嘱託医(精神科)が対応しています。
厚生省児童家庭局長通知「養護施設における不登校児童の指導強化について」(91年4月)による入所対象施設は全国に30か所以上あります。

虚弱児施設

児童福祉施設の一つで、身体虚弱で保護者がいなかったり、保護者のもとでは健康増進が難しい子どもの受け入れ施設です。
全国に33か所あります。
一般に登校拒否の子どもの受入施設としてつくられているわけではありませんが、神経質な性格などの理由で、いくつかの虚弱児施設に不登校の子どもが入っています。
年齢は小学生以下が中心ですが、中学生年齢の子どももいます。

児童館

公的な性格をもった、子どもの居場所、遊び場で、児童福祉施設の一つの児童厚生施設、公的なフリースペース、プレイスクールです。
一部の児童館(職員)では、不登校の子どもを積極的に受け入れようとしているところがあります。
適応指導教室のおかれている所もあります。

自立援助ホーム

中学校を卒業し、父母がいない子どもが自立・自活できるまでの間、学業や生活を支えるための施設です。
福祉施設で、児童福祉法上の機関になりました。
私立の所が多く一部に公立があります。
これらの自立援助ホームの一部で、不登校生を受け入れているところがあります。

(1)親の会と体験者の会(説明)
(2)通所施設、宿泊施設(説明)
(3)学習塾、フリースクール、家庭教師(訪問活動)(説明)
(4)大検と大検予備校(説明)
(5)小学校・中学校(説明)
(6)中検と夜間中学校(説明)
(7)義務教育制度を補完する方法(説明)
(8)教育委員会・教育行政(説明)
(9)高等学校(全日制)(説明)
(10)定時制高校(説明)
(11)通信制高校(説明)
(12)技能連携校と通信制サポート校(説明)
(13)仕事の学校と就業=就職サポート(説明)
(14)外国の高校(留学・ホームステイ)(説明)
(15)大学・短期大学・専門学校(説明)
(16)児童福祉施設(説明)
(17)医療・心理・保健機関(説明)
(17-2)臨床心理士とカウンセラー、セラピスト(説明)
(18)司法と人権の機関(説明)
(19)電話・文通・出版・体験発表(説明)

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