訪ねた内容の詳細は別の機会にしますが、大きな時間の流れのなかでようやく一つの定式化できる取り組み方法があらわれ始めたと感じました。
例えば、2009年にできた子若法、すなわち「子ども・若者育成支援推進法」と比べることができます。あの法律を覚えている人はいますか? あの法律は世に受け入れられなかったと判断していいのではないのでしょうか。
引きこもりに関する厚労省の見解、発達障害者支援法、ニートという新しい定義、若者自立塾(これは公式に消滅しました)、ジョブカフェ、地域若者サポートステーション……この十余年間にいろいろなものが登場しました。これらは大まかには子若法の考えを支えていると思います。
これら一つひとつを同じように扱うのは乱暴すぎますが、こと引きこもりについては力不足の感を否めません。きょう訪ねた福祉団体を見て、それが生活困窮者自立支援法に基づくのであれば、生活困窮者自立支援法は1つの手掛かりかもしれません。
生活困窮者自立支援法は、一方で生活保護者を削減する対策の面があります。そこは肯定的には考えられません。他方では引きこもりに対して現実的に取り組む可能性がありそうです。
正直なところ、運用においては地域差(実行の要になる市区および都道府県のスタンスの差)をすでに感じています。相談者をたらい回しする受付になるところも出るかもしれません。しかし、現実の効果的な方法を示すところも出てきそうです。
問題は深さでしょうね。引きこもりの最大多数を占める、働くに働けない状態の人たちが社会参加できるようにできるのか。そこを注目したいです。それは引きこもりの理解の仕方、程度に関係します。一緒に行った藤原宏美さんが思わず「引きこもりを理解する話をしたい」と口にしたのですが、その点です。その理解が表面的にとどまれば、引きこもりへの対応は腰折れで第2の子若法になりかねないです。
情報提供を仕事にしている私は、社会福祉協議会から情報提供の形で様子を広く知ろうと考えています。