ハローワーク障害者窓口にて

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ハローワークの障害者受付に行ってきました。障害者枠の求人・雇用の様子を聞いてみようと考えたわけです。このハローワークの場合なので、他では微妙に違うことがあるかもしれません。
聞くなかで確かめたいことはいろいろあります。一度に全部をわかろうとするのは難しいので少しだけ。
(1)障害者受付といっても障害者でなければ受付にならないことはなさそうです。
障害者には身体障害、知的障害、精神障害、発達障害の4分類あります。関わることがありそうなのは精神障害と発達障害です。障害者枠雇用で遅れているのはこの分野のはずです。相談担当者の名刺を見ると精神保健福祉士とありました。
発達障害は数年前から障害者枠になったものですが、相談例は珍しくはないようです。
相談を受けて障害者枠で雇用にならないばあいもあり、一般枠となります。
雇用する方は56人に1人、1.8%の障害者雇用を義務で受けられているので雇用側が障害者枠を優先して採用しようとする場合は、この方法は不利になることもあります。
(2)「軽作業」というのがありますが、推測ですが法律用語ではなく現場の実務用語ではないか。そう思い戻ってから総務省の日本標準職業分類表で検索をしたら「軽作業」は次の職業が出ました。
「項目名=その他の運搬・清掃・包装等従事者。
項目の説明=機械の掃除、資材の整理、官庁・学校・商店・工場・倉庫・建設現場・駅・公園・病院などの雑務、及び他に分類されない労務的作業に従事するものをいう。
事例=機械掃除工;工場軽作業員;容器洗じょう工;瓶ふき工;公園草取作業員;グラウンドキーパー;潜水ポンプ押補助員;倉庫雑役人;用務員(学校);貨物自動車助手;皿洗い人(調理見習いでないもの);パントリー(食器洗い人);選瓶工;洗瓶工;検瓶工(再生資源回収);公園芝刈作業員;洗濯物仕分作業員;商品選別工;建設現場軽作業員;公園整備員;可燃ごみ選別作業員;再生資源選別作業員;危険物仕分作業員」。
(3)短時間労働というのは週当たり30時間以下をさします。雇用としては0.5にカウントされます。健康保険は義務づけられないけれども、失業保険と労災保険に加入できます。
戻ってから調べたのですが短時間労働の上の点はうまく確認が取れません。
(4)担当者に話したことは(担当者に話してもどうしようもないことですが)、週20時間程度働き、時間給1000円としても、月収を10万円以下。障害者年金や他の社会保障がないときは、生活保護対象の収入になります。
時間給は実際には1000円以下ですから、月額7、8万円でしょう。そうすると中途半端に働く感じになり制度としてまずいことです。制度の欠陥は政治家も行政担当者もわかっているのでしょうが改善策が打ち出せないのでしょう。生活保護を削減しようとするスタンスのなかでは、出される改善策がゆがんでしまうからではないでしょうか。

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